錦保険スタッフブログ

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分譲マンションの個人賠償責任保険の『意外な落とし穴』

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こんにちは。

「若者の車離れ」とよく耳にしますが、原因は何だろうと思い少し考えてみました。
色んな要因があるんでしょうけど、お金を使う場所が増えたことなのかなぁと思いました。

ソーシャルゲームで数万~数十万円、年間百万円使う人も少なくないようです。
趣味の世界の事なのでとやかく言う事ではないと思いますが、なかなか真似できる事ではありません。

SNS等の普及により「承認欲求を満たしたい」人がこういった事になるのかなとも思いました。
レアなものを手に入れてその画像をSNSに載せて、他の人から凄いと言われたい。こんなとこでしょうか。

なんにせよ時代の変化とともにいろいろとあるものですからね。



さて先日、分譲マンションにお住まいの方の個人賠償責任保険に関して意外と認識している方が少ないという印象をうけました。
分譲マンション場合、「管理組合が加入する共用部分」「区分所有者が加入する専有部分」の火災保険に対して個人賠償責任保険を付帯させることができます。
この部分って意外と盲点だと思ったので説明しようと思います。





■管理組合が加入する共用部分に個人賠償責任保険を付帯させているケースが多い

マンションでよくあるトラブルとして「階下への水漏れ事故」があります。

「お風呂の水の出しっぱなしが原因で、水が溢れ階下が水びだしになった」と言うケースを聞いた事はありませんか?
この場合、水びだしになった階下のフローリングのクリーニングや変色した壁紙の取り換えなどの費用は事故の当事者が負担する事になります。

この水漏れなどの賠償トラブルを回避するためには、単なる火災保険だけでは対応できません。
賠償責任保険を火災保険の特約として付保する事が必要になってきます。賠償責任保険は管理組合の火災保険でも、個人の火災保険でもどちらにでも特約として付保する事が出来ます

個人で加入する場合でも保険料はお手頃で最高一億円まで補償される優れものです。また、水漏れ以外にも他人の物を壊して弁償しなければいけない場合や、ケガを負わせてしまった場合なども補償の対象となります。





■分譲マンションの賠償責任保険の『意外な落とし穴』とは

賠償責任保険は色々な損害保険(火災保険、自動車保険、傷害保険等)に特約で付保する事が出来ます。
また、火災保険だけをとっても入居者個人が契約する火災保険と管理組合が管理する火災保険と、それぞれに付保する事が出来ます

しかし、賠償責任保険はどの損害保険に付保する事が出来ると言う半面、知らずに複数の契約を結んでしまうと言うケースも見られます。
もし複数契約しても支払われる金額は決まっていますので(5000万円の損害で、一億円の保険に2つ加入していても請求出来るのは5000万円)、保険料が無駄になってしまいます

ですから、一般的には管理組合で加入している火災保険に賠償責任保険が付保されている場合は、個人で加入する必要はないと言われています。
管理組合の契約をそもそも知らない人が大半なのではないでしょうか。

実はここが「意外な落とし穴」なんです!





■自分のプライベートを管理組合に報告するのか?

管理組合で加入する賠償責任保険は、一般的に水漏れ事故などの「マンション内での事故」を想定しています。
事故があった場合、管理組合に報告する事は当然ですよね。

では、水漏れ以外のケースではどうでしょうか?

マンション内ではない日常生活において、何らかのトラブルを起こしてしまって賠償責任が発生してしまった場合、保険金の請求や報告を管理組合にする必要があります

普通の方なら、個人的なトラブルを管理組合に報告したくないでしょう。

なぜなら、もしかしたらその後、事あるごとに「○○さん、あの時の事故は大変でしたね~」とか言われるかもしれません。
正直面倒臭いですよね。プライベートな事まで管理組合に晒すくらいなら、個人で契約したほうがいいと言うのが本音です。

いろんな場所で、「管理組合で賠償責任保険に加入している場合は、個人で加入する必要はありません」と書いてあります。
多分、これが一般的で基本的な意見だと思います。





■管理組合の個人賠償責任保険が必要なのか?

ここが大きなポイントではないでしょうか。個人で入ることが前提なのであれば管理組合の個人賠償責任保険は必要ありません。
保険料削減の案としては、非常に効果が高いと思います。
しかし、各個人任せにすると、付帯漏れなども発生して肝心な時に保険金が請求できない→その後トラブルという事も考えられます。

管理組合ごとに考え方や性質は違うでしょうから一概には言えませんが、一人一人が認識を持つ必要があるかと思います。



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