錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

空き家の火災保険契約について

f:id:nishikihoken:20160809145913p:plain

皆様こんにちは。
今日は以前、数名のお客様よりお問い合わせをいただきました空き家の火災保険について書きたいと思います。


誰も住んでいない空き家に火災保険はつけるべき?

一般的に、人が住んでいない家や住人のいない家などを空き家といいます。しかし空き家と一口でいっても、空き家になった理由はさまざまでしょう。
例えば、次のような理由が挙げられます。
建物を親から相続したけど、マイホームは別にあるので誰も住んでいない。
賃貸するつもりでいるのに借り手がつかず、家や部屋(共同住宅)が空いたままになっている。
ぼろぼろの空き家で誰も住んでも使ってもいないが、解体にお金がかかるのでそのままにしてある。

特に、処分したくてもそれが出来ず、取り壊し費用や固定資産税の関係でそのまま空き家になっているケースも最近では増えているようです。このように、建物に誰も人が住んでいない空き家には、火災保険は必要なのでしょうか。
また空き家で火災保険に入る際、通常の住宅とは異なる点があるのでしょうか。


空き家ならではのリスクに備えるなら保険は必要

空き家に火災保険が必要かというと、「必要性はある」という回答になります。多少なりとも資産性があるなら、その保全のためには必要性は高くなります。
「もうボロボロの廃屋だからむしろ燃えてくれた方が助かる」とお考えの人もいるかもしれません。しかし、火災が発生したところで、きれいさっぱり建物がなくなるわけではありません。残存物の撤去にも費用がかかります。また、仮に廃屋のような状態のところに誰かが勝手に住んだ、もしくはボロボロの状態を放置したとします。それが原因で他人が怪我をしたり他人の物に損害を与えたりした場合、損害賠償を求められかねません。
この場合は火災保険よりも賠償責任保険で備えることになりますが、いずれにしても、何らかの保険で備えておく必要はあるということです。


空き家で火災保険の契約は可能。ただし条件が厳しい

このところ空き家について、火災保険の契約引き受けを断る保険会社もでてきています。
単純に空き家といっても、家財もあって住める状態のものから廃屋のようなものまで状態はさまざまです。さらに「住める状態」といっても、人が居住しなくなってどの程度経っているかなど、その状態によっては契約の引き受けがされないこともあります。
特に廃屋のようなものはリスクが高いと判断され引き受けは難しい状況です。その建物の用途が「住宅物件」であればまだ契約しやすいでしょう。しかし、長期間に渡り住居として使用せず単純に空いているままなのか、家財が置いてあってたまにでも使用するのか(別荘扱い)でも違ってきます。


火災保険料は建物の「用途」などで決まる

建物の用途をおおまかに分けるとつぎの通りです。
住宅物件
一般物件
工場物件
倉庫物件

一個人の家に関係するのは、住宅物件(専用住宅、共同住宅)か一般物件(店舗併用住宅、店舗、事務所 等)がほとんどでしょう。
空き家の用途は「一般物件」とみなされる いわゆる住宅としての体が整っていない空き家ならば、物件の用途は一般物件になります。
ただ注意しなければならないのは、個別の事情で用途判定も変わってくるということです。
家財道具などが置いてあって住める状態になっている、常時ではなくても居住に使うことがあるのと、まったく住んでいないのでは違います。例えば他界した親の持ち家を相続・所有して半年空き家なのと、10年間ずっと空き家なのでは意味合いが異なるということです。 


空き家で地震保険は契約できるか 

空き家の地震保険の契約はつけられる?
理屈上は、住宅物件に該当するなら可能。一般物件であれば不可ということになります。
そもそも火災保険に加入可能かどうかが問題なので、地震保険についてはその次のお話になります。地震保険は居住用(住宅用)の建物が対象ですので、この要件を満たしていなければ加入は難しいでしょう。また、地震保険に入っていると地震保険料控除が受けられますが、その対象となるのは「常時居住の用に供している物件」であることが条件です。
つまり現実的には空き家の地震保険の加入は不可ということになります。


空き家を住宅物件として契約できるかは「今後もそこに住み続けるか」がカギ

最後に、空き家で火災保険を契約する際に具体的に何を注意するべきかをお話しします。
例えば別荘のように一定の季節や時期に住居として住む建物があります。このような用途の建物は「住宅物件」とみなされます。
また、親など元の住居者が死亡して相続により取得した住居者がそこに住んでいない場合もあります。家財があって親族が管理のために定期的に寝泊りすることがあり、住居としての機能が維持されているなら「住宅物件」として契約することが可能です。
他にも、所有者の転勤などに伴い一時的に空き家になった場合や賃貸物件で賃借人が退去して一時的に空き家になった。というケースでも同じく「住宅物件」になります。
つまり今後も引き続き住居として使用することが予定されているなら「住宅物件」として契約できるものと考えられます。
いずれにしても、建物によって使用状態や背景はさまざまです。契約引き受け基準は保険会社によって異なりますので、お心当たりがある方は是非一度ご相談いただければと思います。

大谷