子供が家の中で遊んでて誤ってテレビを破損!そんな時は!
皆様こんにちは。
今シーズンは日本海側を中心に記録的な降雪となっております。
子供にとっては雪が降ることはテンションが上がりますが、大人にとっては雪かき、交通機関の乱れ、滑って転倒など大変なことばかりですね!
インフルエンザの流行もピークを迎えておりますので、くれぐれも体調にはお気を付け下さい。
火災保険の補償の一つに「偶然の事故による破損・汚損」という補償があります。
自然災害のように、建物に住めなくなるような事故よりは小さい損害ではありますが、発生頻度が多いのが特徴です。
今回はこの「破損・汚損」について書きたいと思います。
破損・汚損の補償とは?
火災保険を契約する際に特約として説明を受けられたかと思いますが、破損・汚損の補償とは「不測かつ突発的な事故」で、保険の対象になっている建物や家財の損害をカバーする補償です。
ここでいう「不測かつ突発的な事故」というのは、例えば火災や落雷や台風による風災など通常火災保険で補償されていることが原因のものは含みません。
台風の風による破損の場合、「風災危険特約」という特約があるのでこの特約を付帯していれば保険金がお支払されます。
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では、どのような場合に支払いの対象になるのでしょうか。
・子供が室内で物を投げて窓ガラスを破損してしまった(建物が対象の場合)
・子供が家の中を走り回っていて、転んだ拍子にプラズマテレビにぶつかって壊れた(家財が対象の場合)
たまに勘違いをされている方がいらっしゃいますが、破損と故障とは違いますので、電化製品の故障などは対象となりません。
また、火災保険には建物外部からの物体の飛来・衝突・落下などの補償が別の特約であります。
例えば、隣家から屋根材が飛んできて外壁が破損したなんて場合は「破損・汚損」ではなく「物体の飛来」に該当します。
破損汚損には免責金額が必ず付帯
最近の火災保険は免責金額(自己負担金)をすべての補償に共通して設定できるものが増えてきました。
保険会社によって違いはありますが、免責金額が5千円、1万円、3万円、5万円などいくつかの選択肢がございます。
免責金額を設定することにより、自己負担額が発生しますので、保険料が安く抑えられるメリットがございます。
例えば免責金額5万円つけた場合、事故や災害で損害が30万円になったとします。
この損害額30万円から自己負担額の5万円を差し引いた25万円が保険金として支払われることになります。
上記の例は共通免責なのですべての補償に共通しますが、
今回のテーマの破損汚損についてはこの免責金額を0にすることができません。
仮にこの共通の免責金額を0万円にしても破損汚損の補償には免責金額が設定されます。
破損汚損の免責金額は1万円に設定している保険会社が多いようです。
なぜ破損汚損に免責金額があるのか?
実はこの破損汚損の特約は契約のモラルが問われる特約になります。
自然災害のように起こったことが誰でも分かるものではありません。
火災や爆発、漏水なども起こった事実は確認できます。
盗難であれば警察に被害届けを出して、状況の確認などをします。
ところが、この破損汚損の損害は、対象物が壊れた事実があるだけで、どのような状況だったかは当人や周囲の人が見ていたことでしか分かりません。
そのため、一定額の免責金額が設定されているのです。
補償の対象外の物は?
上記のような理由などから、破損汚損の補償は一部家財などを目的としている場合に対象から外されているものがあります。
例えば、スマホや携帯電話、ノートパソコン、メガネ、コンタクトレンズなどです。
これらの落として破損しやすいものまで補償すると、キリがなくて不正請求にも繋がりかねないため、補償として維持することが難しくなります。
保険会社によって違いがありますので、契約の際には注意が必要です。
何でも対象になると考えていると、事故が起きてから補償対象外ということになるかもしれません。
何に火災保険をつけていて、どの範囲まで、何が補償の対象となっているかという視点で破損汚損の特約について検討してみるといいでしょう。
大谷