錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

【火災保険】空き家に火災保険はつけられるのか?加入時の注意点は?

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こんにちは。

北朝鮮とアメリカの問題から目が離せません。
規模が大きいだけでやっている事は煽り合いでしかない…

平和を願うばかりです。



さて、ご契約して頂きましたお客様の中で、つい最近までは使用していたが今は使用していない物件があるとご相談を頂きました。
空き家のついては火災保険の引き受け条件が厳しいなどと色々問題が多いので書いていきたいと思います。





■空き家の火災保険の種類について

空き家の火災保険加入については、空き家自体は火災保険に入れないわけでありません。
すべての保険会社が扱ってないので、自分が入っている保険会社にNGと言われる場合もあるようです。
また空き家になってしまったら保険を更新できなかったということもあるようです。

建物と保険の種類の説明ですが、要約すれば、保険料が高い順に一般物件(事務所ビルや店舗など)、併用住宅(店舗兼住宅)、専用住宅(自宅)ということになります。
専用住宅になれば空き家だからといって割高になるわけではありません。

ただ、人がすぐに住める状態ではないなら併用住宅となったり、今後住宅としては使えない老朽化であれば一般物件となったりするようです。
つまり、空き家の状態で保険の種類が異なり保険料が決まってくるわけです。





■火災保険はかけたほうがいい

空き家への火災保険の必要性では、火災保険はかけたほうが良いといった上で、物件評価100%で保険料を設定せず、例えば撤去費用を想定して30%で掛けるという話があります。
しかし、このような契約が絶対にできるとは限りません
そもそも一般物件など保険料が高い=リスクが高いわけですが、引き受けに関しては保険会社によりけりとしか言いようがないです。






■空き家の保険としては、施設賠償責任保険がある。

空家にかける火災保険では、仮に空き家自体が価値がなくて再建する保険料は不要だが、仮に火災等の天災があった場合の撤去費用等がかかるので必要となります。
またどちらかといえば、ボロボロになった家は周りの居住者や通行人に怪我をさせる恐れがあります。
その時は、施設賠償責任保険が該当してきます。






■所有している「空き家」の事故で法的賠償責任がとわれる!?

施設賠償責任保険とは、空き家管理者の所有物件が原因となり、第三者に賠償しなければならない時の為の保険です
個人賠償責任保険は自分や家族が他人のものを壊す、他人に怪我をさせるという個人の話となるので違ってきます。


●「個人賠償責任保険」は住宅物件(マイホーム)の火災保険等に特約として付加することがほとんどですが、「空き家」の場合は一般物件として取り扱われる場合が通常ですので、火災保険とは別に「施設賠償責任保険」に加入することとなります。

専用住宅であれば火災保険=特約での個人賠償責任保険となります。
もちろんこれは施設賠償責任保険でないので、空き家自体が怪我をさせたというのが該当しません。
また空き家は一般物件と扱われるので、いわゆる事務所やオフィスビルこれらの保険に加入される方が一般的に多いです。





■まとめ

空き家所有者という立場から考えると、タイトルの空き家に火災保険はつけられるかどうかは、ケースバイケースと言えます。

ただ、そもそも火災保険(特約の個人賠償責任保険)では、空き家自体が通行人に怪我をさせたなどという例では適用されないので意味がありません。
施設賠償責任保険に入る必要があることになります。
もちろん、天災などの被害などで壊れた場合は意味があります。

施設賠償責任保険自体が、空き家の場合はリスク高物件、ということで引き受け困難なケースもあります。

ここまでくると、保険一つ入るのでも大変なことが分かります。
もちろん、老朽化以前に、空き家管理をある程度していれば外壁が剥がれるとかは不慮の事故、天災などがない限り確率は低いわけです。

完全な空き家(居住実態が1年以上ない場合)は保険の引き受けが困難なケースが多いので、売却するなどの必要措置も検討する必要があります。





渡部