大雪による被害に遭う前に備えを!
皆様こんにちは。
前回から始めた「今日は何の日」ですが、書いている自分も「へーそうなんだぁ」と思って調べていますので、皆様もそんな気持ちで読んでいただければと思います。
本日「2月16日」は「天気図記念日」です。
1883(明治16)年の2月16日、ドイツ人の気象学者エリヴィン・クニッピングの指導のもと、7色刷りの日本初の天気図が作成された。
天気図は1日1回発行されることになり、8月23日からは新橋と横浜の停車場に提示されました。
今では天気予報でキャスターが「まずは天気図から」と天気図を基に今後の雲の流れなどを予想して明日以降の天気を説明してくれますね。非常に助かります。
天気と言えば、先週、鳥取県を中心に日本海側で大雪が降りました。
特に鳥取県では記録的な大雪となり交通マヒが起きるほどの被害となりました。
このような強い寒気はいつ、どこに流れてくるか分かりません。
大雪の際は事故のリスクも非常に高まります。天気予報などで注意を促された場合は出来るだけ外出を控えるように心がけるようにしましょう。
■大雪に備えて
近年、全国各地で大雪による被害がでています。これは雪国に限ったことではありません。都心部でも、雪が降って建物や車庫などの付属設備に被害がでることがあります。
こうした自然災害に対処するのが火災保険。
今回は大雪による被害がでたとき、火災保険でどう補償され、自己負担が発生するかどうか等についても書きたいと思います。
■雪害は火災保険の基本補償に含まれる
最初に、火災保険で雪害が補償内容の有無について確認します。
一般的に雪害による補償は火災保険で補償されています。火災保険では「雪災」という表現で、たいてい「風災・ひょう災・雪災」とこれら3つの補償はセットになっています。
現在では損害保険各社でさまざまな火災保険を販売していますが、損害保険会社が主軸で販売しているような火災保険は、雪害による補償は一般的に補償されているケースがほとんどです。
(補償を削除したり、補償しないプランを選択した場合等を除く)
また古くからある火災保険で、住宅購入時に長期契約をしている方もいらっしゃると思いますが、これらの火災保険にも雪害は補償されています。
長期で契約された場合、補償内容を忘れてしまっている方も多くいらっしゃいます。
保険が使えるのに自費で直してしまった!なんてことにならないように補償内容の確認をお願い致します。
■塀・車庫などは火災保険の対象?
雪による損害があった場合に、火災保険で何が補償されるのかを確認しましょう。
当然のことながら、火災保険の目的に含めていなければ通常は補償されません。
住宅物件の場合、建物あるいは家財一式、明記物件が保険の目的になります。
店舗併用住宅などの一般物件の場合、建物や家財に加えて商品や什器備品なども保険の目的に含めることができます。
なお、建物を保険目的にした場合、通常は付属設備も対象になります。
具体的には門や塀、物置や車庫などが付属設備に該当します。
つまり、大雪やひょうなどで車庫の屋根が破損した場合は補償の対象になるのです。
■雪害に免責金額(自己負担)はあるの?
風災・ひょう災・雪災の保険金の支払いでは、自己負担が発生するケースがあります。
特に住宅総合保険など古いタイプの火災保険や現在販売されている火災保険にも風・ひょう・雪の補償で「損害額が20万円以上となった場合に補償」という契約になっていることがあります。
つまり、「損害額が20万円未満であれば火災保険の支払い対象とならず、20万円以上になった場合に被害額の全額を支払う」という補償になっているわけです。
大きな損害があれば20万円という金額を気にする必要はあまり考えられませんが、比較的少額の被害であれば、自己負担が発生することがありますので注意が必要です。
まだまだ大雪に対する備えは必要な時期ですので、特に長期で火災保険をご契約の方は、火災保険の補償内容を再度ご確認いただければと思います。
大谷