錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

自動車保険の商品改定!【重要箇所】

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皆様こんにちは。

11月に入り、寒さが一層強まってきましたね。
先月末に電車で顔から血を出している人が友達と笑って話をしていたのでビックリしたのですが、10月31日...ハロウィンでした!
仮装して楽しむのは自由ですが、仮装したまま電車に乗るのはやめていただきたいと思った月末でした(笑)

先日、取扱い保険会社の研修に出席してきました。
来年1月1日から各種目とも様々な改定がございます。

今日は自動車保険」の改定について書きたいと思います。



①対物賠償保険金額を一律「無制限」に


皆様の自動車保険は対人・対物無制限になっていますか?
対人は無制限だが、対物は1000万若しくは2000万にしている方も中にはいらっしゃるかと思います。

万が一のお事故のとき、他人を死亡または後遺障害状態にさせてしまった場合に高額賠償を請求されることはよく知られていて、対人を無制限にする方がほとんどかと思います。
一方で対物賠償でも高額賠償となる事例があることはあまり知られていないようです。

たしかに事故の相手の車だとか、他人の家の壁を壊してしまった場合などを想定すれば、保険金は1000万、2000万程度で足りるかもしれません。
しかし、何に車をぶつけてしまうか分からないのが事故なのです。

例えば、超高級車の新車にぶつけてしまい全損にしてしまうことも考えられますし、激しく衝突してしまったトラックの中には高級な物が多数積んであって、その物が全く使い物にならなくなるかもしれません。
また、店舗に突っ込んでしまった場合、その店の営業損失というのも賠償金に加算されます。(最近、アクセルとブレーキを踏み間違えてって事故多いですよね)
繁盛している店に突っ込んで、しばらく営業できなくなってしまったら、かなり高額な賠償金を請求されることになるでしょう。

そう考えると、2000万円程度では足りないケースも多々あることが考えられますよね。

このような高額賠償事故というのは稀なことかもしれません。
でも、万が一のときの保険ですので、できればそういった稀なことにも対応しておきたいものです。

日新火災自動車保険では平成30年1月1日以降の契約から一律「無制限」になりますが、今現在の段階で対物無制限ではない方は是非、ご検討いただければと思います。




②「対物超過修理費特約」の基本補償化


対物超過修理費特約とは、事故の相手方の車の修理費用が時価額を超えてしまう場合に、その超えた部分の修理費用を最大50万円まで補償してくれる特約です。(相手に過失が有る場合は、過失割合に応じて減額されます)

ところで、対物賠償保険を無制限に設定しておけば、相手方の車の修理費用は全額補償されると勘違いされている方がいらっしゃいますが、対物賠償保険の「無制限」とは、「制限無く補償する」という意味ではなく、
法律上の賠償責任金額を無制限に補償する」という意味なのです。

そして、その法律上の賠償責任金額とは「時価まで」なのです。
そのため、対物賠償保険がたとえ無制限に設定してあっても、車の時価額を超えた修理費用は補償されないのです

自動車の時価額は、よっぽどの希少性が無い限り、10年も経てば購入時の10%以下まで下落してしまいます。
事故の相手車両が古ければ古いほど「修理費用>時価額」となる可能性が高まります。

そんな時に役に立つのが「対物超過修理費特約」なのです。

・被害者の救済

自分が加害者となった場合、対物超過修理費特約を付帯していれば、被害者に対して法律で定められた金額以上の賠償を行うことができます。
その結果、被害者の車が古くて時価額が少ない車でも修理することができて助かりますし、加害者の罪悪感が少しは軽減される効果もあります。

・示談交渉の円滑化

交通事故というものは、1日でも早く示談して解決して忘れたいものです。
しかし、被害者の中には「なぜ俺が被害者なのに、車の修理費用を自己負担しなければならないんだ!」と怒ってしまい、「修理費用を払わないと示談交渉しないぞ!」と言ってくるケースがあります。
このような揉め事は数多く発生してしまいます

そんな時に「対物超過修理費用特約」に加入していれば、保険金から修理費用の超過部分を支払うことが出来るので、被害者の怒りも収まり、示談交渉も進めやすくなるのです

また、示談が成立していると刑事責任の処分の判断にも好影響を及ぼす可能性が高いと言われています。
人身事故の場合、事故日から早ければ1ヶ月ほどで検察庁から通知が郵送されてきて、そこで刑事処分の判断が行われます。
郵送されてくる通知書には、持参する書類として「示談書(可能な場合)」が記載されています。
つまり、検察官は起訴・不起訴または罰則の軽重の判断材料の1つとして示談書を利用するというわけです。


少し話が反れましたが、「対物賠償の無制限」「対物超過修理費用特約」は万が一のお事故の際にかなり大きな効力を発揮してくれる補償となります。
皆様の自動車保険の内容も今一度ご確認いただければと思います。


大谷