錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

【自動車保険】レンタカーを借りる際に、保険の補償をどうするか

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こんにちは。

レンタカーって借りる方けっこういますよね。
最近はカーシェアリングなど、コインパーキングにレンタル用の車を見かける事も多くなりました。
出張や旅行へ行った時などに借りる場合も多いですね。

そこで、レンタカーを借りる際に、保険の補償をどうするか。
すでにご自身で車を持っていて自動車保険に加入している方がレンタカーを借りる時にどう補償を付けたらいいのか書いていきたいと思います。





■レンタカー料金に保険料は含まれている

基本料金に保険料は含まれています。保険なしのレンタカーなんてありません。
レンタカー料金に含まれていて、自動的に保険は契約されています。なぜなら、レンタカー会社は怖くて他人にクルマなんて貸せませんよね。
運転者に賠償能力がなければ所有者が責任を負うことになりますから。連帯責任というやつです。





■レンタカーの保険の内容

とあるレンタカー屋さんのQ&Aを見ていただくとわかりやすいので引用させて頂きます。


Q、保険・補償加入は別に料金がかかりますか?

A、基本料金の中に基本的な保険・補償が含まれておりますので別途ご加入いただく必要はございませんが、基本的な補償に加え、追加の補償として免責補償制度がございます。

Q、免責補償制度とは何ですか?

A、万一の事故の際にお客様のご負担となる、車両免責額と対物免責額を免除する任意加入の制度です。ご予約時またはご出発時にお申し込みください。(加入料****円/日)
なお、同一貸渡において複数事故が発生した場合、初回事故のみの適用となります。貸渡手続き後の加入、解約はできません。
また免許取得後1年未満の方または21歳未満の方、国際免許証で運転される方は、ご加入をお断りしております。免責補償制度にご加入の場合でも、営業補償料(NOC:ノン・オペレーションチャージ)はお客様のご負担となります。

Q、営業補償料とは何ですか?

A、万一車両の利用中に事故、盗難、故障、汚損、車内整備の損害、禁煙車での喫煙、ペットの乗車、シートの焦げ跡などが発生し、車両の修理・清掃が必要になった場合にお支払いただく休業補償です。補償金額は損傷の程度や修理の所要時間にかかわりなく、次のように定めています。
自走してご利用店舗に返還された場合 *****円
自走不可能な場合 *****円(レッカー費用別)
免責補償制度にご加入の場合でも、営業補償料はお客様のご負担となります。

Q、事故の場合に自己負担はありますか?

A、お客様が万一、事故を起された場合には、保険・補償の免責額、保険・補償での補償額をこえる損害、営業補償料(NOC:ノン・オペレーションチャージ)をご負担いただきます。ただし、保険・補償の免責額は、免責補償制度にご加入されていれば免除されます。免責補償制度にご加入の場合でも、営業補償料(NOC:ノン・オペレーションチャージ)はお客様のご負担となります。

Q、免責額を払わないで済むには?

A、免責補償制度がございます。ご加入は任意となっております。


要約すると

●基本料金に含まれている保険は免責金額(事故時に自己負担5万円など)が設定されています。

●追加料金で免責金額をなくせます。

●さらに追加料金で営業補償もなくせますよ。


実に2段階で追加料金を支払っているのです。





■他車運転特約(他車運転危険補償特約)とは

ご自身で自動車保険に加入している場合、その保険が使える可能性があります。

通常の自動車保険は、運転手ではなく契約の車に対して保険がかかっています。そのため、友人の車を借りて事故を起こしてしまった場合、事故を起こした人の加入する保険ではなく、車の所有者の加入する保険を使って対処することになります。
しかし、他車運転特約を付けているのであれば適用の範囲が変わってきます。

他車運転特約(他車運転危険補償特約)とは、記名被保険者、もしくはその家族が所有している車以外の車を臨時に借りて運転して事故を起こした場合に、その車にかけている自動車保険ではなく自分の自動車保険を使って保険金を支払う特約となります。
つまり自動車を貸した友人には迷惑をかけることなく、自分の自動車保険で事故の対応ができるわけです。

他車運転特約の対象となる車両ですが、普通・小型・軽四輪などの自家用乗用車、自家用小型・軽四輪貨物車などといった一般的な自動車です。プライベートで運転する自動車であれば、ほとんどの車種が対象になります。

これはレンタカーも対象となっています。




■ノンオペレーションチャージとは

NOCとはノンオペレーションチャージの事です。

万一借受けたレンタカーで事故を起され、その車両の修理が必要となった場合は、修理期間の営業補償 の一部として、下記の金額を損傷の程度や修理期間、また免責補償制度の加入の有無に係わり無く申し受けるシステムの事です。

簡単にいうと、修理中その自動車が稼ぐであろうと思われるお金の保険です。

こちらは自分に非がない、いわゆる100:0の事故の場合は相手側に請求できるものです。





■まとめ

ご自身の加入の自動車保険と照らし合わせてみれば、免責補償は必要なくなります
これに該当する人はけっこういるんではないでしょうか。

またノンオペレーションチャージも、ご自身の運転スキルや経験などでは必要なくなる可能性もあります。
金額的には大した金額ではないので安心して運転するためには付けておいて損ではありません。

今回一番思ったのは、レンタカー屋でその旨を案内していないのが腹立たしかったです(笑)
レンタカー屋さん、どれだけ無知な人からボッタくってんだよと。
せめて、貼り紙くらい貼ってあって案内されてるなら気が付く可能性もあるとおもいますよね。

今後行政の指導等が入る前に、レンタカー契約する際に、自動車保険の加入有無を確認した方が親切ってもんですよ大手レンタカー屋さんたち。と、思いました。





渡部