火災保険の「明記物件」にご注意を!
皆様こんにちは。
11月も最終日を迎え、平成29年も残り1ヶ月となりました。
街中も電飾が付き始め、いよいよ年末だなと実感する今日この頃でございます。
さて、皆様は「明記物件」という言葉をご存知ですか?
住宅用の火災保険を「建物」「家財」に契約しても、実は補償されないものが家財の一部に存在します。
所定の金額を超えた貴金属や美術品などを家財とは別に明記しないと火災保険の家財一式に含めることができないのです。
これを「明記物件」といいます。
■火災保険における明記物件とは?
明記物件についての定義についてですが、火災保険における一般的な明記物件については、所定の金額を超えた貴金属や美術品等が保険証券に明記されていない場合、保険の目的に含まれません。
これを「明記物件」といいますが、具体的にどのようなものが該当するのでしょう。
・貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他美術品で、1個または1組の価格が30万円を超えるもの
・稿本、設計図、図案、証書、帳簿その他これに類するもの
つまり、ご家庭にある貴金属や美術品などで30万円超の高価なものや希少価値の高い美術品などは火災保険引受上のリスクもあるので別途記載して保険の目的に入れてもらうというのが基本的な考え方になります。
以前の火災保険では現物に加えてその明記物件の金額を証明する書類(鑑定書など)が火災保険の契約上は必要でした。
最近では各社ともに火災保険は少し条件が緩く変わってきているようです。
■地震保険と明記物件
明記物件と地震保険の関連性ですが、地震保険の約款でもこれらのものに類することが記載されています。
通常地震保険の保険の目的は「建物および生活用動産」に限られます。
ところが、この生活用動産に含まれないものが列挙されています。
・通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これに類するもの
・貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で1個または1組の価格が30万円を超えるもの
・稿本、設計図、図案、証書、帳簿その他これに類するもの
火災保険と同じことが記載してあるように感じますが、注意すべき点がございます。
地震保険においてはこうした明記物件と言われるものは保険の目的に含まれません。
別途明記して契約するとかではなく、含めることができないのです。
■明記物件と勘違いしがちなもの
1個または1組の価格が30万円を超えるものというと、自宅にあるプラズマテレビや高額な家具などをイメージして、30万円以上の物はすべて火災保険の対象にならないのかと勘違いしてしまう方がいらっしゃいます。
家財に火災保険をつけていることが前提ですが、電化製品や家具などは家財一式の中に含まれます。
■明記物件はなぜ別にするのか?
それではなぜ明記物件をあえて分けて契約するのか。
ずばり、明記物件に該当するものは金額の評価が難しいものばかりなのです。
先程の例のプラズマテレビならメーカーや型式、購入年月などが分かればある程度の金額が分かりますね。
それに対して絵画などは金額の設定が難しいのです。
極端な例ですが、ピカソやゴッホの絵ならば金額が公になってますので算定できるかもしれませんが、無名の画家の絵では500円でも買わないかもしれません。
火災保険の家財は、このテレビがいくらで、この家具がいくらでというように個別に家財を記載して契約するわけではなく、家財一式1000万などというように一式で契約しますので、金額の評価が難しいものは家財とは分けて契約するのです。
■賃貸物件で明記物件に該当する場合
賃貸物件用の火災保険は、一般住宅なら2年間で保険料1万円や2万円などのセットプランになっているのが一般的です。
簡単にいうと補償をカスタマイズして増やしたり減らしたりはできないことがほとんどです。
もし明記物件に該当するようなものがある場合は、セットプランではなく火災保険を別に契約して個別のプランを作成してもらうよう相談してみて下さい。
■まとめ
明記物件について書いてみましたが、実は損保各社の火災保険の対応が統一されているわけではありません。
大事なことは、高額な貴金属や美術品などを所有している場合は、事前に損保会社や代理店に相談するということです。
親切な代理店であれば、家財の火災保険を契約する際に該当するものはないかを確認してくれます。
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明記物件については忘れがちなところですので、該当するを所有している場合や新たに購入した場合、逆に明記物件としているものを売却した場合などは火災保険内容の変更を申し出ることを忘れないようにしましょう。
大谷
海外へ渡航する際は必ず海外旅行保険に加入するべし!
こんにちは。
仕事で個人でと海外に行く方が増加傾向にあります。
国際線の便数・就航航空会社も増え、燃油サーチャージ(飛行機の燃料代)も下がり、結果的に渡航費用が安くなるという相乗効果もあり、年々増えてきました。
海外へ行かれる方が増えるという事は、当然海外で事故に遭う日本人の数も増えてきています。様々なケースに対応する海外旅行保険が欠かせない存在になってきています。
しかし、クレジットカードに付与された保険で満足している人、「たった4日間だから、掛け金も勿体無いし、大丈夫だろう」という安易な気持ちで渡航して、現地で大変な事態に遭遇している人の数はどれほどいるのでしょうか。
今回は、海外旅行保険の中身をご紹介します。
■死亡補償(傷害・疾病)
金額は契約内容により異なりますが、海外旅行中の事故によるケガが原因で180日以内に死亡した場合、または病気により死亡した場合、保険金が支払われます。
決して充分な補償金額では有りませんが、この金額はたいして問題ではありません。
重要なのは、海外で亡くなった場合に現地で発生する費用です。
国によって、多少の差は生じますが、500万円ぐらいは必要です。
内訳は現地でのプロ通訳の手配、遺体の防腐処理、航空機に搭載するために二重になった特別な金属の棺、飛行機に遺体を搭載する搬送費用、納棺の場所から空港までの運送、通関手数料、日本の空港から自宅までの費用等です。
国や場所によっては数千万円かかる場合もあるようです。
■傷害後遺障害
海外旅行中の事故によるケガが原因で180日以内に身体に後遺障害が生じた場合、保険金が支払われます。
契約によってなので3000~5000万円位で設定される方が多い印象です。
■入院一時金
2日以上続けて旅行中に入院した時に、入院一時金を支払います。
だいたい5万円程度支払われます。
■治療・救援費用
<治療費用>
海外旅行中の事故によるケガや発病した病気が原因で治療を受けた場合に以下の費用が支払われます。
1、診療費・入院費関係、入院・通院のための交通費、治療の為の通訳雇入費
2、保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
3、法令に基づく消毒費用
4、入院時の被保険者の通信費、身の回り品購入費
5、治療を受けた後、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するための交通費・宿泊費
<救援費用>
被保険者が次のいずれかに該当した場合
1、海外旅行中の事故によるケガにより180日以内に死亡した場合または3日以上入院した場合
2、海外旅行中に病気、妊娠、出産、早産、流産により死亡した場合
3、海外旅行中に搭乗・乗船中の航空機・船舶が遭難した場合、山岳登はん中に遭難した場合
4、海外旅行中の事故により被保険者の緊急な捜索・救助活動が必要な状態となったことが公的機関により確認された場合
◆海外旅行中に誘拐され公的機関に届出された場合以下の費用を支払います。
●捜索救援費用
●救援者の現地までの往復運賃
●救援者の宿泊施設客室料
●治療を継続中の被保険者の現地からの移送費用
●遺体処理費用、遺体輸送費用
●救援者の渡航手続き費、救援者または被保険者の現地交通費・通信費
■疾病応急治療・救援費用
旅行出発前に発病し医師の治療を受けた事がある病気を原因として、旅行中にその症状の急激な悪化により医師の治療を受けたまたは2日以上入院した場合に以下の費用を支払います。
治療を開始した日からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居等に帰着するまでに要した費用を300万を限度に支払います。
■緊急歯科治療費用
海外旅行中の歯科疾病症状の急激な悪化により、旅行中に緊急歯科治療を開始された場合に以下の費用を10万を限度に支払います。
1、診療費
2、保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
■賠償責任に関する補償
個人賠償責任
旅行中に偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したり、紛失した事により損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合にに以下の費用を支払います。
1億円を限度として損害賠償金を支払います。(損害防止費用、緊急措置費用、訴訟費用、弁護士費用、仲裁・和解・調停費用)
■携行品損害
旅行中に携行品が盗難・破損・火災などの偶然な事故により損害を受けた場合に以下の保険金を支払います。
携行品1つあたり10万円を限度として損害金を支払います。
■旅行事故緊急費用
旅行中に生じた予期せぬ偶然な事故(飛行機が欠航・遅延等)がもとで、被保険者が負担を余儀なくされた以下の費用を5万を限度に支払います。
1、交通費
2、宿泊施設の客室料
3、食事代
4、国際電話料等通信費
5、渡航手続き費
6、渡航先で受ける予定であった旅行サービスの取消料
7、身の回り品購入費
■旅行中断費用
出国してから次のいずれかの理由により、旅行を中断し帰国した場合
①被保険者の配偶者、親族が死亡または危篤となった場合
②被保険者、被保険者の偶者、親族がケガや病気で入院した場合
③被保険者が搭乗中の航空機・船舶が遭難した場合や山岳登はん中に遭難した場合
④事故により被保険者の緊急な捜索・救助活動が必要となった場合
⑤被保険者の居住する建物、家財が火災、台風、雪崩等により100万以上の損害を受けた場合
⑥被保険者が裁判所へ出頭する場合
⑦被保険者の渡航先において地震・噴火、津波、戦争、革命、暴動、テロ行為が発生した場合
⑧被保険者に官公署の命令が発せられた場合
⑨被保険者に避難指示等が出された場合
以下の保険金を10万円を限度にお支払いします。
1、取消料・違約料
2、渡航手続き費として支払った費用
3、帰国に要する以下の費用
・航空運賃等交通費、宿泊施設客室料、通信費、渡航手続き費用
■まとめ
海外旅行保険と一言で言っても補償は細分化されています。
海外出張や海外旅行で社会保険(健康保険や労働災害保険)での適用される場面もありますがそれだけでは、万が一の際の補償がまったく足りません。
海外へ行く場合は必ず「海外旅行保険」へ加入しましょう。
渡部
自動車での事故!まずやるべきことは?
皆様こんにちは。
ここ数日で一気に寒さが強まって関東地方では紅葉がピークを迎え先週末に見に行かれた方もいらっしゃるのでないでしょうか。
北海道や東北地方では雪がかなり降った地域もあるようです。
豪雪地域にお住まいの方は雪道の自動車走行は慣れているかと思いますが、危険なことには変わりないのでいつも以上に慎重な運転を心がけていただきたいと思います。
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さて、年末も近づいてきて道路工事も増えて渋滞が多くなる時期になりました。
約束の時間に遅れそうになってついつい無理な運転をしていませんか?
無理な運転をして事故を起こしてしまったら遅刻どころではなく、もっと大事になってしまいます。
一方、自分は安全運転をしていても無理な運転をしているドライバーに追突されることも考えられます。
突然の事故では、当事者は気が動転してしまい冷静な判断をすることは難しいことです。
しかし、交通事故は最初が肝心です。
交通事故後の対応ミスはご本人やご家族、弁護士がいくら奮闘しても、後になって取り返すことができないのです。
正しい知識を持って、事故後に間違いのない対応ができるように、交通事故後にやるべき行動を紹介します。
①加害者の確認
まず最初に加害者の「住所」「氏名」「連絡先」を確認しましょう。
確実な情報を得るために免許証を提示してもらい、しっかり確認しメモをとっておきましょう。
相手が名刺などを持っていれば貰っておいた方がいいでしょう。
名刺を持ってない場合でも、勤務先の会社名や連絡先などを確認しておくべきです。
従業員が勤務中に自動車事故を起こした場合は、雇用主も損害賠償責任を負う場合があるからです。
また、車検証に記載してある加害者のナンバーの確認及び加害車両の保有者も確認しておいた方がいいです。
「自動車損害賠償保障法」により、運転者だけでなく、保有者も損害賠償責任を負うからです。
②救急・警察への連絡
当事者がケガをしている場合は迷わず救急車を呼んで下さい。
事故直後は動揺していたり興奮していたりで体の痛みに気づかないことがあります。
むち打ちのように数日後に症状が現れるものもあります。
事故後すぐに病院に行かなかったばっかりに、あとで出た痛みと事故との因果関係が認められず、争いが起こるケースがあります。
少しでも体の様子がおかしいと感じた場合はすぐに病院で診てもらうことをおすすめします。
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警察への連絡も非常に重要です。
警察に連絡しないと、事故の手続きに必要な「交通事故証明書」が作成されません。
交通事故証明書がないと、保険金の請求もできないのです。
また、ケガをしたときは「人身事故」扱いにしてもらうことが必要です。
このときに人身事故扱いにしてもらっていないと、あとで事故状況を検証した「実況見分調書」が取れなくなってしまいます。
③事故状況と加害者の言い分の確認
事故の直後は加害者が過失を認めていたとしても、あとで言い分をひっくり返すことがあります。
そのため、現場では「どういう事故だったのか」「どちらが悪かったのか」「何が原因だったのか」ということを確認しておき、警察が来たら事故状況を話してください。
また、事故が起きた場所の確認も大切です。
たとえば、交差点のどの位置での事故だったのかなど、後で争いになることが考えられます。
自動車が止まっている位置や損傷の程度などの現場の状況を、携帯電話やスマートフォンで撮影しておくと、あとで大きな証拠になります。
なお、救急搬送されてその場での状況説明ができない場合は、なるべく早く被害者立会の実況見分調書を作成してもらうように申し出た方がいいです。
加害者との言い分が異なることがあるからです。
④目撃者の確認
目撃者がいる場合は「氏名」「住所」「連絡先」などを確認して、協力をお願いしておきましょう。
加害者は、事故直後は過失責任を認めていても、後になって異なる主張をしてくる可能性があります。
そうした場合、目撃者の証言は有効な材料になってきます。
⑤加害者が加入している自動車保険の確認
「自賠責保険」は、自動車損害賠償保障法に基づいて必ず加入しなければならない強制保険です。
これは人身事故による損害の保障を目的としているもので、保障内容は最低限の保障になっています。
「任意保険」は、運転手が任意で加入する保険です。
交通事故で被害を受けた場合、通常は自賠責保険の保障だけでは損害賠償金を全額保証することは難しいため、これを補うために任意保険に加入することになります。
また、治療費や慰謝料などを含めた損害賠償金は、加害者が加入している保険会社が支払うことになるので、保険会社名や保険の証明書番号などもメモしておきましょう。
なお、事故後の対応は加害者本人ではなく、加害者が加入している任意保険会社の担当者が行うことになります。
ですから、事故後には加害者には早めに保険会社に事故の連絡をしてもらうようにしてください。
⑥自分が加入している保険会社へ連絡
自分が加入している保険の内容を確認し、保険会社に連絡をしましょう。
「人身傷害補償特約」や「弁護士費用特約」「搭乗者傷害特約」などは交通事故被害を受けたときに使うことができる場合があります。
特に、加害者が任意保険に加入していない場合などは、自分の保険(無保険者補償特約)を使うことになります。
また、事故後の手続きなどについて何をどうすればいいのか等、分からないことは教えてもらえるはずです。
同居の家族、独身の場合は実家の両親の自動車保険内容も確認してくといいでしょう。
自身の保険以外にも使用できる特約に加入している場合がございます。
以上の内容が事故後にすべき行動になります。
交通事故は決して慣れるものではありません。
しかし、いつどこで起こるかわからないものですので、万が一、事故に遭ってしまった時は出来るだけ落ち着いて「すべき行動」をとるように心がけましょう。
大谷