錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

2017年も台風の被害が多いです。簡単にできる対策を!

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こんにちは。

今年は雨や台風が多いですね。
8月には16日連続の雨だったり、本日も台風21号が過ぎたと思ったら、台風22号の発生です。

台風22号の現況と今後の見通し

24日午後3時、マリアナ諸島台風22号サオラー」が発生しました。 中心気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は毎秒18メートルで、1時間に30キロの速さで西北西へ進んでいます。今後は発達しながら北上し、26日には日本の南へ進む見込みです。最新の台風情報にご注意ください。
台風の名前は「サオラー

サオラー」はベトナムが用意した名前で、「ベトナムレイヨウ(ウシ科の動物)」の意味です。

台風の名前は、「台風委員会」(日本ほかアジア地域14カ国等が加盟)などが提案した名前が、あらかじめ140個用意されていて、発生順につけられます。

引用元:台風22号「サオラー」発生(日直予報士) - 日本気象協会 tenki.jp


今週末も台風が直撃しそうですね。







2017年の台風の被害も甚大になりそうです。
少し調べていたらこちらの記事を見つけました。

台風18号被害、支払額236億円 損保協会発表

日本損害保険協会は13日、9月に日本列島を縦断した台風18号による家屋損壊などに伴う保険金支払額が約236億円に上る見通しだと発表した。9月29日時点で全都道府県で計4万5000件の支払いが発生する見込みで、国内の風水害による支払額では2017年で最大規模。

 支払額の内訳は建物損壊など火災保険が201億円、自動車事故など車両保険が23億円、傷害保険を中心とした新種保険が11億円だった。近年の大規模な台風被害では15年の台風15号で約1642億円の保険金支払いが発生した。

引用元:台風18号被害、支払額236億円 損保協会発表 :日本経済新聞



今年の台風18号で236億円を超える支払いをしたようです。
今後、保険料の値上がりしそうな勢いですね。






台風の対策は色々とありますが、簡単にできそうなことを書いていきたいと思います。




■台風対策窓に雨戸がない場合の対処方法



昨今では、雨戸がある家が一般的となってきていますが、マンションやアパート、古い家などでは雨戸が無い所もまだまだあると思います。
雨戸がないとやはり不安になる窓ガラスにガムテープを×印に貼る方法かと思いますが、雨戸がない場合、一番に気になるのが窓ガラスです。

雨戸がないと窓ガラスに直接風があたる為台風の風で、窓ガラスが割れないかが皆さん一番心配している事だと思います。

実は台風の風が直接あたって窓ガラスが割れることはありません。もちろん100%ではありませんが、アルミサッシの場合、十分台風に耐えられるように設計されています。

窓の割れる原因としては強風により物が飛んできてそれが窓ガラスにあたって割れるというケースが多いのです。
ですので、事前に家の周りの飛びそうな物を家の中にしまうか、しまえない物に関しては飛ばされないようにしっかりと固定して下さい。

網戸も飛んでいく事がありますので、外しておくと安心です。飛びそうな物を排除したとしても隣近所から飛んでくる可能性だってあります。
その時の為に窓ガラスへの対策が必要となります。

よく見かけるのが窓ガラスにガムテープを×印を貼る方法です。

ガラスが割れた時に飛び散らない為にも良い方法なんですが、ガムテープはその後、剥がすのが大変だったり、剥がした跡が残ってしまいます。同じようにテープを貼るのなら、養生テープが役に立ちます。

このテープなら剥がしやすくなっているので剥がす時も簡単に剥がすことができます。
この時、風で窓ガラスが取れないようにアルミサッシとガラスを一緒に貼って下さい。

他には窓にダンボールを敷き詰め、上からテープで補強する方法もあります。
ダンボールは後始末が楽という利点もありますが、もし窓ガラスが割れた時の飛散防止効果もあります。

その他に少々手間はかかりますが、防犯フィルムを貼るのも1つの手だと言えます。
もともと防犯用に作られたフィルムですが、台風の時はこれが役立つのです。

もし窓ガラスが割れてしまった場合でもガラスが飛び散ったり、風、雨、飛来物などが部屋の中に入るのを防いでくれます。

少々値ははりますが、万が一の事を考えるとしておくことをオススメします。
業者さんに頼むことも出来ますし、自分で出来るタイプのものもありますので、是非チェックして対策を立ててみてください。


台風関係で他の記事も書いておりますので参考にしてみてください。

nishikihoken.hatenablog.com

nishikihoken.hatenablog.com





当然被害がありましたら、保険請求できるかもしれませんので、ご自身の火災保険が台風などの風災も適用になっているかも事前にチェックしてみてください。





渡部

交通事故に遭ったら、自覚症状が無くても必ず病院へ!

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皆様こんにちは。

先日、追突事故についての記事を書きましたが、追突事故に限らず、交通事故が発生した時は加害者と被害者などを含む関係者がまず行わなければならないのは、負傷者の救護です。
nishikihoken.hatenablog.com


道路交通法でも救護義務として定められていて、加害者がこの義務を果たさなかった場合はひき逃げとなり重罪になることも!
例え軽傷と思われるケガでも救急車を要請するようにしましょう。

交通事故に遭ったら必ず病院へ行くのが鉄則と言えます!
出血が認められる場合や、明らかに痛みを伴う打撲などがある場合には病院に行こうと考える人がほとんどだが、忙しいなどの理由で病院に行かないケースなどでは、その後の損害賠償でトラブルになることもあります。




■交通事故の当事者はすぐに病院で診察を!



交通事故に遭った直後、明らかにひどい負傷を負って自分では動けない、あるいは意識を失っているような場合、警察による実況見分に立ち会うことなく、救急車が到着すればすぐに病院へと搬送されるでしょう。

また、意識がはっきりしていて、会話ができて自分で歩けたとしても、出血を伴った負傷や、強い痛みを感じている場合は、通常ならば救急車で病院へと向かうことになります。

しかし、事故に遭った直後、自覚症状は無く自分では全く何ともないと感じていても、身体に大きな損傷を負っている場合があります

例えその後に仕事や予定があって病院に行きたくないと考えても、交通事故後は必ず病院に行って医師の診断を受けるべきです。




■交通事故との因果関係を明らかに!


交通事故に遭ってしまった後、必ず病院に行き、医師の診断を受けておくべき理由は2つあります。


①損害賠償請求を行うためには、医師による診断書が必要になる

事故の後に自分の仕事や予定があり、軽い負傷だから病院には後日行けばいいと考えてはいけません!
交通事故による負傷だと証明し、損害賠償請求を行うためには医師の診断書が必須なのです。

軽い負傷ほど、時間が経ってしまうと交通事故によるものかどうかの判断がつかなくなり、医師に交通事故による負傷であるという診断書を書いてもらうことが難しくなることがあります。

事故直後に救急車で搬送された患者に対する対応と、後日事故現場とは離れた病院で診断を受けた場合の対応が違うことも考えられます。

また、例え診断書があったとしても、事故日と診断日がずれていたら、それが本当に交通事故による負傷なのかと、示談の際に疑いをかけられることにもなりかねません
実際、事故から受診まで2週間を超えると、因果関係を証明することが難しいとされています。

軽いケガでも、必ず事故直後に病院で治療を受けて、因果関係をしっかり証明できるように対策をしておく必要があります。


②事故直後は、負傷の痛みを感じられないことがある

交通事故の直後は、大抵の人は突然のアクシデントに遭遇したことで興奮状態にあります。

実際に、負傷の程度は軽そうだけれども念のために病院へ行こうということで、救急車に自分の足で乗り込んだ人が、救急車に乗っている間に興奮が醒めて、病院に着いた頃には痛みを自覚し始めて、自力で立つこともできなくなり、ストレッチャーで処置室に運ばれた。という話がよくあります。

打撲や捻挫どころか骨折していても、事故直後の興奮状態では痛みを感じなかったという人も実在しますので、事故現場で何ともないという負傷者の感覚は信用しない方がいいでしょう。
それは自分であれ、同乗者であれ、事故の相手でも同じことが言えるので、注意深く対処する必要があります。


痛みを感じない原因として、交通事故後などの興奮状態には、人間の体内にはアドレナリンやβエンドルフィンという物質が分泌され、痛みを感じにくくなると言われています

《アドレナリン》
アドレナリンとは副腎髄質から分泌されるホルモンで、興奮状態に血液中に放出され、身体のエネルギー代謝運動能力を高めることで知られています。
特に危機や不安、怒りを感じることによって分泌されるもので、「火事場のバカ力」として知られるように、血糖値上昇、心拍数や血圧上昇をもたらし、感覚を麻痺させる働きもあります

《βエンドルフィン》
人間が危機に遭遇し、身体が損傷した時に分泌されるβエンドルフィンという物質の働きがあるとも言われています。
この物質は脳内麻薬と呼ばれるほど鎮痛作用が強く、興奮が収まり落ち着いて分泌されなくなると、痛みを感じて失神してしまうほどの効果があるとされています。

これらの物質の効果はまだ解明されていない部分も多く、必ずしもすべての負傷者にこの現象が現れるわけではありませんが、負傷しているのに痛みを感じていない時は、一時的に感覚が麻痺していると考え、すぐに病院に向かうようにしましょう。



■治療にかかった費用の領収書は必ず保管を!



交通事故の負傷の治療にかかった費用の領収書は、後の損害賠償請求のために必ず保管しておく必要があります
救急車ではなくタクシーで病院に行った場合にも領収書を保管しておき、請求に備えておきましょう。

交通事故発生後は事故によって生じたと考えられるあらゆる費用の明細を控え、領収書を保管しておくことは、正当な損害賠償金を得るための基本と言えるでしょう。

実際に事故に遭った際に、損害賠償金が減額されるようなことのないように、このようなことを頭に入れておくといいでしょう。

大谷

もらい事故に備えて、弁護士費用特約をおすすめします。

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皆様こんにちは。

10月に入って初旬は日中暑いぐらいの気温でしたが、中旬になってからは急に気温が下がり、ここ数日は初冬のような寒さになってますね!
この温度差にやられて体調を崩されている方も多いのではないでしょうか。
食欲の秋ということで、しっかりスタミナをつけて体調管理にお気を付けください。


さて、皆様は車やバイクを運転中に追突事故に遭ったことはありますか?
追突事故の過失割合は、ほとんどの場合(加害者)100:0(被害者)になります。
被害者の過失割合が0の時は基本的に保険会社が示談交渉を行わないので、被害者自身が話し合いを進めることになります。
相手は加害者の保険会社になるので、弁護士の力を借りるなどした方が交渉がうまくいくことになります



■被害者自身が示談交渉を行わなければならない!


交通事故の事故類型はさまざまなものがあります。
警察庁交通局の「平成26年中の交通事故の発生状況」によると、全交通事故573,842件のうち、車両相互の事故が498,087件約87%を占めています。
そのうち追突(進行中、その他合計)は207,485件で、全交通事故の約36%!、
車両相互事故の約42%を占め、最も高い割合になっています。

非常に高い割合で発生する追突事故ですが、被害者の被害が軽い事故が多く、損害賠償において大きな問題になることは少ないとも言えます。



■保険会社と被害者の直接の交渉となる!


被害者の過失が0となる追突事故では、基本的に自身が加入する保険会社が示談交渉を行いません
ということは、自分で加害者側の保険会社の担当員と交渉することになり、知らないうちに損害賠償金を低く抑えられ、十分な補償を得られないという事態に陥りがちになります。

追突事故の被害者になっても「軽い事故だからこんなものか」と諦めるケースが多いようです。



むち打ち症は、大きな後遺障害になることも!



軽微な追突事故でも、むち打ち症になることがあります。
むち打ち症とは、追突事故などが原因によって起こる頸椎捻挫などの総称ですが、場合によれば治療することが難しく、長年の苦しみとなってしまうことがあります
最初に簡単に示談に応じてしまうと、その後の補償もなく痛みと後悔だけが残ってしまいます。



■保険会社が示談交渉を行えない!



先程も申し上げた通り、交通事故の損害賠償交渉において、過失割合0の事故の場合は、保険会社が示談交渉を行ってくれません。
自動車保険に示談代行サービスが付帯されていれば、通常の交通事故であれば自分が加入している保険会社の担当員が加害者側と示談交渉を行ってくれますが、過失割合0の事故の場合は弁護士法違反になるため、示談交渉はできないのです

もらい事故の場合、被害者には賠償責任が生じません。そのため、保険会社は損害賠償金を支払う必要がないため、被害者の示談交渉を代行してしまうと、弁護士法第72条違反になってしまうのです。



■自分で示談交渉を行うのが原則



過失割合0の追突事故の場合、被害者自身で示談交渉を行うのが原則です。
しかし、示談交渉に関する知識のない人が、交渉の専門家である加害者側の保険会社担当員と示談を進めたとすると、多くの場合は加害者ペースで進んでしまうことが考えられます

慰謝料など損害賠償金の相場は調べれば分かりますが、交渉のノウハウがないとその金額を引き出すことは難しいでしょう。



■弁護士費用特約を利用し、弁護士に依頼する!


弁護士費用特約という特約を聞いたことがある方も多いかと思います。
しかし、実際にどのような時に効力を発揮する特約なのか知らない方も多いのも事実です。

弁護士費用特約とは、ご契約者様の被害について損害賠償請求するために、相手の方との示談交渉を弁護士などに委任したときや法律相談をしたときにかかる費用(300万円を限度に)に対して保険金が受け取れる特約です。
この特約は法律上の損害賠償責任が有る無しに関わらず使える特約になります。

過失割合0の追突事故などのもらい事故では、この弁護士費用特約が非常に役に立ちます。
自身が加入している保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、被害者は新たな負担なしで弁護士に示談交渉を依頼することができるのです。

保険会社によって金額は違いますが、年間数千円でこの特約を付けることが可能となるので、万が一もらい事故に遭った際に、泣き寝入りすることがないようにこの弁護士費用特約の付帯をおすすめします

大谷