錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

モバイル保険ってご存知でしょうか?

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こんにちは。

とある話の流れで青梅マラソンに参加するよう言われてたのですが、一時申し込みはすぐに売り切れだったので、人気の為2次募集も落選するかと思いきや、青梅マラソンに当選しました。
普段、運動をあまりしていないので少しづつトレーニングをして完走を目指したいと思います。

さて先日、と言っても少し前の事ですが、TGS(東京ゲームショー)に行ってきました。
お世話になっている企業様が出展されているという事でご挨拶させて頂きました。

そこで、モバイル保険と言うものを知ったので、書いていきたいと思います。





■モバイル保険とは

お使いの端末の破損、故障、盗難等に対して月々700円の支払いで、年間最大10万円まで何回でも補償できる保険です。
さくら少額短期保険が販売しております。

スマートフォンタブレット端末・スマートウォッチ・ノートパソコン・モバイル音楽プレーヤー・携帯ゲーム機・モバイルルーターなどのモバイル端末を最大で3台まで( 1台を主端末、2台を副端末として )ご登録いただけます。保険期間中は端末の追加変更がいつでも可能な商品です。

mobile-hoken.com






■モバイル保険の必要性

ここは、人によって大きく変わってくると思います。

よく失くしたり、落としたりする人は、加入して損しないとも思われますが、
各キャリアでも月々300円で補償するというサービスもあります。こちらに加入している人はまず必要なくなってきますし、補償が重複してしまう事にもなってしまいます。

しかし、ここはあえて保険屋からの視点でお話をさせて頂くと、必要ない!という結論になります。

そもそも、保険の加入の意味は、経済的に破たんするリスクをなくすという意味合いで加入することが前提だと思います。
経済的に破たんするという事は、高額の賠償だったり、一生に一度あるかないかという事に対してリスクヘッジをするべきですが、そうでないなら加入する意味が見当たりません

破損や盗難とどうしても起きてしまう事はありますが、その分自己管理をしっかりすることの方が大事だと思います。

保険に入っているから何があってもいいや!みたいな感じになってしまう人もいると思いますが、そういう思想の人にはなってほしくはありませんよね。





■まとめ

保険に入るかはいらないかは個人の価値観次第なので、絶対的な正解などありません。
個々人が好きなようにすればいいと思います。

損得勘定をしてみると、モバイル保険やキャリアの端末保障サービスに入るのは馬鹿馬鹿しいかもしれません。

ちなみに保険に入っているから何があってもいいや!みたいな感じになってしまう事を、モラルハザードといいます。







渡部

【自動車保険】個人名義から法人名義に変更する方法。等級は引き継げるのか?

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こんにちは。

季節の変わり目で体調を崩しやすい時期ですが、皆様いかがお過ごしでしょう。
私は、若干体調を崩してしまっています…><

さて先日、自動車保険についての問い合わせで、法人にする予定があるが契約を引き継げるかという相談を受けました。
あまり需要はないかも知れませんが、書いていきたいと思います。



なぜ法人名義にしたいかというとズバリ、経費で落としたいからだと思います。
個人名義であっても、保険料を会社の経費で落とすことは可能です。
しかし、新規で契約し直すと6等級からなので、等級が上がっているなら個人名義から法人名義に移した方が保険料は安くなります。

条件を満たすことで、名義変更後でも等級を引き継ぐことができるので、頭の片隅にでも入れておいてください。





■名義の変更後も等級を引き継ぐための条件

●個人名義から法人名義にするとき

個人名義の自動車保険を法人名義に変更するには、次の条件を満たす必要があります。

1.今まで個人事業主として事業を行っていたこ
2.法人設立時点で自動車保険に加入していること
3.法人成りした後も同じ事業を行っていること

この3つの条件をすべて満たしていれば、法人名義に変更することができます。

法人成りした後に事業内容がガラリと変わってしまうと、等級の引継ぎはできません。
保険会社からすれば、事業内容が変わると事故のリスクも変動するので、今までと同じ条件を適用することはできないということですね。

また、通販型の自動車保険では、法人の契約を受け付けていないことがあるようです。
その場合は、代理店型に切り替えるようにしてください。

さらに、法人登記から1年以内しか受け付けない保険会社もあるようです。
保険会社によって変わってくる部分もあるので、事前に確認をとった方が良いでしょう。





■法人名義から個人名義にするとき

逆に、法人名義の保険を個人名義にしたい場合もあると思います。
その際には、以下の条件を満たさなくてはいけません。

1.法人を解散すること
2.法人を解散後も同じ事業をしていること

つまり、法人から個人事業主になって、同じ事業を行わなくてはいけないわけです。
法人を解散して仕事をしないのであれば、自動車保険を解約して新規で加入し直す必要があります。

こちらも、車の使用条件が大きく変わってしまう場合、これまでの等級の適用は難しいということです。

ただ、法人を解散するときは、事業が破綻していることがほとんどだと思います。
なので、解散後も個人事業主として、同じ事業を行う人は少ないケースといえます。
そのため、法人から個人名義への変更は、あまり必要ない情報かもしれません。




■法人名義にした後は保険の補償内容が変わる可能性もあります


自動車保険では、個人用と法人用とで内容が微妙に異なっています。
個人名義の時と同じだと思っていると、事故を起こしたときに補償が受けられないケースが出てくるかもしれません。

個人契約と法人契約との違いを知っておきましょう。


●運転者の限定

個人契約の自動車保険では、運転者を限定すれば保険料の割引を受けられます。
本人限定や家族限定、適用範囲によって保険料が割り引かれる制度があります。

しかし、法人契約においては、運転者を限定することはできません。
法人だと経営者や社員など、不特定多数が運転する可能性があるからです。

そのため、社長しか運転しない車や家族経営で家族しか運転しない場合には、個人契約の方が保険料が安くなる場合があります。

年齢条件に関しては、法人契約でも設定することができます。
社員の年齢層が高いほど、割引を受けることができます。
ただ、新卒などの若い社員が入ってきた場合は、年齢条件を引き下げなくてはいけません。


●人身傷害補償保険は搭乗中のみ補償

人身傷害補償保険は、「搭乗中のみ補償」と「搭乗中以外も補償」の2つのタイプがある保険です。
搭乗中以外も補償にすれば、歩行中や自転車事故などでも補償を受けることができます。

しかし、法人契約においては、「搭乗中のみ補償」しか選択することができません。
勤務中の怪我などは労災保険がありますし、搭乗中以外の補償を付ける意味がないからです。


●ファミリーバイク特約が対象外

バイクを使用する会社もありますが、法人契約ではファミリーバイク特約が適用されません
別途で、バイク保険に加入する必要があります。


●ロードサービスが無い場合がある

保険会社によっては、法人契約でロードサービスが付帯しないことがあるようです。
法人車両は走行距離が多いです、トラブルのリスクが高いので採算が合わない可能性があるからです。

別途でJAFなどに加入しておく必要があります。
JAFの法人会員であれば、1台に付き2000円で加入することができます。
全国対応しているので検討してみる価値はあります。



以上、自動車保険個人から法人名義に変更するときの注意点です
事業に車を使用するのであれば、自動車保険への加入は必須です。
条件を満たせば等級の引継ぎも可能なので、あてはまる方は参考にしてみてください。






渡部

駐車場など私有地での事故の注意点

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皆様こんにちは。

9月も最終日となり、明日から10月ですね!
早いもので今年も残り3カ月となりました。

今日は意外に多い駐車場での自動車事故について書きたいと思います。


■車両事故の約3割は駐車場内で発生


皆様は出先の駐車場に駐車する際や出庫する際にヒヤッとしたことはありませんか
誰でも一度は他の車や看板、ブロック塀などに接触しそうになって焦った経験があると思います。

自動車事故といえば、道路を走行中に車同士が衝突したり、道路上で自転車や歩行者にぶつかったりするなどのケースが思い浮かびますが、
実は駐車場などの私有地内でも多くの事故が発生しているのです

一般社団法人日本損害保険協会が実施したモニタリング調査によると、保険金の支払いが発生した全車両事故のうち駐車場内で発生した事故28.3%と、約3割を占めていたことが分かりました。

自動車同士の接触や衝突事故が最も多く54.9%でした。次に壁やフェンス、街灯などの施設と接触した事故が29.5%と続きました。
なお、駐車場内では施設物との接触事故が起きやすい傾向があることが報告されています。


では、なぜ駐車場内では事故が多いのでしょうか。
要因の一つとしてまず考えられるのが、車両の動きの違いにあります。
駐車場内では、道路のように車両の動きが一定ではなく不規則になるため、車同士の接触リスクが高まります。
また、駐車スペースを探すことに気を取られて、周りの車や歩行者の動きを十分確認せず運転しがちなため、事故が起きやすいと考えられます。



■私有地での事故は「交通事故」ではない!


事故は駐車場など道路以外の私有地でも多く発生しています。
そこで気になるのが、「私有地での事故に対する自動車保険の対応」です。

自動車保険は交通事故に備えて加入する保険ですが、道路交通法は交通事故について「道路における車両等の交通に起因する人の死傷、または器物の損壊」と規定しており、道路以外の私有地で発生した事故は「対象外」としています。

ただし、大型商業施設の駐車場など、不特定多数の人や車が自由に往来できる場として使用されている場合は、私有地であっても例外的に道路交通法が適用されるケースもあります。

以上のことから、駐車場などの私有地で起きた事故は、厳密には「交通事故」に該当せず、警察も「交通事故証明書」を発行しません。
また、自動車やバイクの運転者が加入を義務づけられている自賠責保険も、私有地での人身事故を「補償の対象外」としています。

では、任意保険(自動車保険)はどうでしょう



■任意保険での対応は?


●物損事故の場合
駐車場内などの私有地で物損事故を起こした場合ですが、比較的スムーズに「任意保険が適用される場合が多い」です。
他人の車両や駐車場内の壁、フェンス、看板などに接触して損害を与えた場合は「対物賠償保険」の補償を受けることができます。
自分の車を破損させてしまった場合は「車両保険」から修理を受け取ることができます。
しかし、車両保険の場合は保険加入条件によって補償されない場合がありますので、補償内容をよく確認してください。


●人身事故の場合
私有地では前述したように、保険金の請求に必要な「交通事故証明書」が発行されないため、その代わりとなる「人身事故入手不能理由書」の提出が義務づけられます。

人身事故入手不能理由書とは、止むを得ない理由により警察へ人身事故の届出ができなかった場合に必要となる書類です。自分で書面を用意する必要はなく、保険会社の担当者から送られてくるので、必要事項を記入して提出しましょう。



■事故発生時は速やかに連絡を!


私有地における事故では、保険適用の可否や過失割合の算定基準などが、保険会社や事故の内容によって異なる場合もあります。
まずは、契約している保険会社が私有地での事故に対応しているか確認しておきましょう。
そして万が一、駐車場などで事故を起こした場合は、道路上での事故同様に、負傷者の救護警察への通報など事故対応を行ったうえで、保険会社へ速やかに連絡するようにしましょう。


大谷