錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

【企業保険】建設業で元請に保険加入を求められる時に確認するポイント

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こんにちは。

最近、建設業界の方からご相談を受ける事がありました。

大手ゼネコンや新しい取引先の現場への新規入場に際し、加入している保険について安全書類に記入を求められたり、未加入の場合は保険の加入を求められる場合があります。

元請ごとに書式が異なったり、担当者によって保険の呼び名が保険の正式名称でないことから、意図している保険が分からず保険の確認や加入に手間取ることがあるのです。

また、元請から言われた保険に入りたいとあちこち問い合わせてみても確認が必要だったりで目的の保険が何なのか分からないことが多いのです。

今回は、元請より保険加入を求められた場合に、どの保険を意図しているのか確認するポイントをご紹介します。





労災保険に加入するように言われた場合

元請から労災保険に加入するように言われると「労災保険」だと思い、インターネットで検索しませんでしたか?

実は、元請が言う労災保険には、国の労災保険(労災の特別加入を含む)を指す場合と民間の保険を指している2つの場合があるのです。

ちょうど、自動車保険自賠責と任意保険があるように、自賠責が国の労災保険、任意保険が民間の傷害保険(労災の上乗せ保険)のような関係になります。

あなたが事業主か一人親方であれば、安全書類に労災番号の記入を求められているケースが多く、その場合は、労災の特別加入を指している場合が多いのです。

元請から労災保険に加入するように言われたら、「労災の特別加入ですか?それとも民間の上乗せ労災保険ですか?」とお尋ねください。

大手ゼネコンが元請の場合は、事業主や一人親方の労災特別加入と民間の労災上乗せ保険の両方を求められるケースも多いです。
さらに、大手ゼネコンには民間の上乗せ保険に加入する保険基準(例えば死亡保険金額 ○○○○万円以上など)が決められています。

民間の上乗せ保険に加入するように言われたら、必ず保険内容の基準を確認しておきましょう。

せっかく、保険に加入しても基準を満たしていませんと言われては努力が水の泡になってしまいます。





■工事保険に加入するように言われた場合

元請から工事保険に加入するように言われた場合は、特に注意が必要です。

なぜなら、担当者によって全くイメージしている保険が異なるからです。
工事に関わる保険を総称して工事保険とか建設工事保険と呼ぶことがあるためです。

そんなときは、担当者に「工事保険はどんな保険でしょうか?」と聞いてみましょう。

さらに、「現場のケガの保険でしょうか?、物損などの賠償保険(第三者賠償責任保険)でしょうか?それとも資材の保険でしょうか?」と聞いてみると具体的な返事をもらえるでしょう。

ケガの保険と言われたら、上記「■労災保険に加入するように言われた場合」を参考に、国の労災か民間の保険なのか確認しておきましょう。

賠償保険と言われたら、保険の加入内容に基準があるかどうか確認しておきましょう。保険金額は1億円以上などと条件の指定がある場合があるからです。

資材の保険と言われたら、「建設資材の損害や盗難、建築中の建物などの保険ですね?」と確認しておきましょう。




■賠償保険に加入するように言われた場合

上記でも少し書きましたが、保険の加入内容に基準があるかどうか確認しておきましょう。
保険金額は1億円以上などと条件の指定がある場合があるからです。

また、すでに保険に加入されている場合でも、工事中だけの保険に加入されている場合も考えられるので、「引渡し後の補償、いわゆる生産物(PL)の補償も必要ですね?」と確認しておきましょう。



■資材の保険に加入するように言われた場合

建設資材の損害や盗難、建築中の建物などの保険です。
保険の加入内容に基準があるかどうか確認しておきましょう。

特に、公共工事やアウトレット関係の工事で求められることが多く、事前に確認しておきましょう。



■火災保険に加入するように言われたら

特に建物の建築に関わる工事で資材の保険をイメージして、火災保険と言われる場合があると思われます。
建設資材の損害や盗難、建築中の建物などの保険と勘違いされていると思われますので、
必ず、「資材の保険ですよね?」と確認しておきましょう。


■まとめ

加入を求められるも複数種類がありますので混同されることもありますが、企業防衛の観点からも考える事ができます。
元請に保険加入を求められてお困りの際は、是非参考にしてみてください。





渡部

梅雨の時期に多いゲリラ豪雨や雹などの対処法

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こんにちは。

雨が降る日が多くて梅雨って感じですね。
先日、車で移動中に雹が降ったりもありました。

この時期になるとゲリラ豪雨などと言う言葉を耳にする機会も多いはずです。

近年増えている【異常気象】だからこそ知っておきたい知恵と被害にあった場合の対処法等書いていきたいと思います。
万が一被害を受けた場合の対処法及び対策として、行動にうつしてもらえれば幸いです。






■「ゲリラ豪雨」とは

普通の夕立であれば数十分ほどでやむ場合が多いですが、ゲリラ豪雨の場合は時間雨量100ミリ近くの猛烈な雨が1時間以上続く場合もあり、その雨の強さと規模の大きさは異常と言えるでしょう。
しかも都市部の下水道は一般的に最大毎時50~60ミリの雨量を想定してつくられている為、結果捌ききれない雨が洪水となってしまうのです。
この言葉が日本で広まったのは2008年です。
この年の7月28日には神戸市・都賀川の水位がわずか10分で1m30cmも上昇し、流された子どもら5人が死亡するという痛ましい事故が発生しました。






■情報共有の癖をつけておく。安全第一!命が一番大切です。

通常の雨であれば、全く問題ないですが想定外の【ゲリラ豪雨】の場合、土のうを作る時間もないです。 
川の氾濫などの情報は、SNSTwitter等)で住んでいる【地域名 天気】などでリアルタイムの情報や画像の投稿が見えますので家族の方も含め、避難先の情報なども共有する癖をつけておきましょう。






■逆流防止に簡易【土嚢(どのう)】の作り対策。

・45ℓのゴミ袋に土砂を入れる。 ※急ぎの場合は水半分ぐらいで袋を2重にする。 砂利でも可
・駐車場や玄関など水の侵入口に隙間なく置く。
・お風呂等の排水口から逆流してくる場合があるので室内用にも置く。
但し、作るのに時間がかかる為、できれば住んでいる市役所・区役所にまえもって【土嚢ステーション】があるかどうか聞いてみるのをオススメ致します。

各自治体ごとに土嚢ステーションのサイトがありますので確認してみてください。






■「雹(ひょう)」とは

「雹(ひょう)」は激しい上昇気流をもつ積乱雲(入道雲)の中で発生します。
雲の中に生じた氷の粒は、重力と上昇気流の影響で上昇と下降を繰り返しますが、その過程で溶けたり凍ったりしながら大きさを増し、一定の大きさを超えると地上へ落下してきます。
この雹(ひょう)が発生する時には、雷注意報や竜巻注意報が発令される事も多く、例え雹(ひょう)に見舞われなかったとしても、ほどなく雷や大雨が降り出す可能性が高いので注意が必要です。
こちらも条件が重なって起こりうる現象なので事前の養生などの対処法は正直難しいです。
但し、雹によって被害を受けた場合には加入している保険で降りるケースがあります。

自動車の被害⇒自動車の保険会社へ

建物の被害⇒火災保険の保険会社へ

例:カーポートの波板に穴があいた。 テラス屋根が凹んだ。 窓ガラスにヒビが入った。
火災保険の契約書をよく確認すると、各保障内容にもよりますが火災による被害だけではなく、「水災」「雹(ひょう)災」「落雷」「風災」「雪災」「水ぬれ被害」「盗難被害」なども保障の対象になります。
「雹(ひょう)」によって窓ガラスが割れた場合などは、実際のガラスの被害額に追加して、ガラスの破片などの残存物を片付けた際にかかった費用(残存物取片付け費用)も対象となります。
但し保険の保障内容や保険金支払いについては、保険会社ごとに異なる場合がありますので必ずご確認ください。



この時期になると毎年言っている気がしますが、
これから先も毎年注意喚起していきたいですね(笑)






渡部

会社にふさわしい労災上乗せ保険のポイント

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皆様こんにちは。
梅雨だというのにほとんど雨が降りませんね!ここまで降らないと去年同様に水不足が心配されますね。
ことしも取水制限がかかってしまうのでしょうか...皆様!水は大切に!

本日「6月17日」は「世界砂漠化防止の日」です。
世界で実施されている国際デーの一つである「世界砂漠化防止の日」は、1994(平成6)年6月17日に「国連砂漠化防止条約」が採択されたことが由来となり、1995年に国連総会によって制定された記念日です。
国連総会ではこの記念日を「砂漠化と干ばつの影響と闘うための国際協力の必要性、および砂漠化防止条約の実施に対する認識を高める日」としています。
砂漠化と呼ばれる言葉が使われていますが、これは乾燥して砂しかないような砂漠気候の「砂漠」を意味するものではなく、元々は植物などで覆われていた地が不毛になっていく現象のことを「砂漠化」と呼んでいます。
そのため、一般的に想像される砂漠というよりは「植物の生育や農業に適さない土地」という意味合いで使われる言葉になります。


前回のブログで「企業防衛について」書きましたが、
nishikihoken.hatenablog.com

今回は「会社にふさわしい労災上乗せ保険のポイント」について書きたいと思います。
労災上乗せ保険ですから、政府労災に加えて民間の保険で不足分を補うことになります。
最近では各保険会社から「労災の上乗せ」にフォーカスした保険商品が増えてきました。


■高額な労災訴訟に備えた「使用者賠償責任保険」は付いてる?


これは今では、会社には必須と言える補償の一つと言えます。
会社が莫大な損害賠償請求に耐えるための補償です。

死亡事故や後遺障害などの重大事故で訴訟となれば1億円を超える判例は数多くあります。
ですので、補償の限度額は1億円以上の設定が必要になるでしょう。
また、前回のブログでも書いた通り、「うつ病」や「過労による心疾患」が労災として認められるケースが増えていることから、業務上発症した病気で訴訟された場合にも対応できる内容のものがいいでしょう。


■従業員の中で補償の対象となる人の漏れがないこと


正社員、パート、アルバイト、派遣社員契約社員など、今は様々な雇用形態が存在します。
正社員のみ保険の対象になっていて、パートやアルバイトは対象になっていない!というような「補償の漏れ」がないような状態にして下さい。
特に建設業などでは、いくつもの下請けを使う場合は、労災の効かない下請けの事業主や一人親方も補償の対象となることが重要です。


■死亡時の保険金額は「慰謝料」の相場に合わせる


従業員が不慮の事故で死亡してしまうような事態になった場合、労災保険からは支払われない「慰謝料」の金額を会社として上乗せしておきましょう。
日弁連のサイトなどに慰謝料の基準が載っていますが、
死亡や後遺障害1級~3級などの重大事故の場合、慰謝料は3000万円前後が基準となっています。(会社の法定外補償規定での取り決めがある場合などは除きます)

以上のポイントを抑えた保険に加入することをおすすめします。

繰り返しになりますが、最近では業務中のケガに加え、うつ病や過労による心疾患などの業務上の病気が労災として認定される件数が増えております。
また、死亡事故や後遺障害が残るような重大事故の場合、会社を相手取って労災訴訟に発展するケースも大変増えています。
そこで、会社のリスクヘッジとして大切になってくるのが、政府労災の不足分を埋め合わせる「労災の上乗せ保険」になります。労災訴訟での巨額の損害賠償請求で会社の経営を守るという「企業防衛」の側面はもちろんですが、やはり会社にとって大切なのは「すべての働く人を守る」ということでしょう。
正社員やアルバイトなどの区別なく、すべての働く人が補償の対象となるような保険商品を選び、政府労災からは支払われない慰謝料などに相当する補償額を準備することをおすすめします。