錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

会社にふさわしい労災上乗せ保険のポイント

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皆様こんにちは。
梅雨だというのにほとんど雨が降りませんね!ここまで降らないと去年同様に水不足が心配されますね。
ことしも取水制限がかかってしまうのでしょうか...皆様!水は大切に!

本日「6月17日」は「世界砂漠化防止の日」です。
世界で実施されている国際デーの一つである「世界砂漠化防止の日」は、1994(平成6)年6月17日に「国連砂漠化防止条約」が採択されたことが由来となり、1995年に国連総会によって制定された記念日です。
国連総会ではこの記念日を「砂漠化と干ばつの影響と闘うための国際協力の必要性、および砂漠化防止条約の実施に対する認識を高める日」としています。
砂漠化と呼ばれる言葉が使われていますが、これは乾燥して砂しかないような砂漠気候の「砂漠」を意味するものではなく、元々は植物などで覆われていた地が不毛になっていく現象のことを「砂漠化」と呼んでいます。
そのため、一般的に想像される砂漠というよりは「植物の生育や農業に適さない土地」という意味合いで使われる言葉になります。


前回のブログで「企業防衛について」書きましたが、
nishikihoken.hatenablog.com

今回は「会社にふさわしい労災上乗せ保険のポイント」について書きたいと思います。
労災上乗せ保険ですから、政府労災に加えて民間の保険で不足分を補うことになります。
最近では各保険会社から「労災の上乗せ」にフォーカスした保険商品が増えてきました。


■高額な労災訴訟に備えた「使用者賠償責任保険」は付いてる?


これは今では、会社には必須と言える補償の一つと言えます。
会社が莫大な損害賠償請求に耐えるための補償です。

死亡事故や後遺障害などの重大事故で訴訟となれば1億円を超える判例は数多くあります。
ですので、補償の限度額は1億円以上の設定が必要になるでしょう。
また、前回のブログでも書いた通り、「うつ病」や「過労による心疾患」が労災として認められるケースが増えていることから、業務上発症した病気で訴訟された場合にも対応できる内容のものがいいでしょう。


■従業員の中で補償の対象となる人の漏れがないこと


正社員、パート、アルバイト、派遣社員契約社員など、今は様々な雇用形態が存在します。
正社員のみ保険の対象になっていて、パートやアルバイトは対象になっていない!というような「補償の漏れ」がないような状態にして下さい。
特に建設業などでは、いくつもの下請けを使う場合は、労災の効かない下請けの事業主や一人親方も補償の対象となることが重要です。


■死亡時の保険金額は「慰謝料」の相場に合わせる


従業員が不慮の事故で死亡してしまうような事態になった場合、労災保険からは支払われない「慰謝料」の金額を会社として上乗せしておきましょう。
日弁連のサイトなどに慰謝料の基準が載っていますが、
死亡や後遺障害1級~3級などの重大事故の場合、慰謝料は3000万円前後が基準となっています。(会社の法定外補償規定での取り決めがある場合などは除きます)

以上のポイントを抑えた保険に加入することをおすすめします。

繰り返しになりますが、最近では業務中のケガに加え、うつ病や過労による心疾患などの業務上の病気が労災として認定される件数が増えております。
また、死亡事故や後遺障害が残るような重大事故の場合、会社を相手取って労災訴訟に発展するケースも大変増えています。
そこで、会社のリスクヘッジとして大切になってくるのが、政府労災の不足分を埋め合わせる「労災の上乗せ保険」になります。労災訴訟での巨額の損害賠償請求で会社の経営を守るという「企業防衛」の側面はもちろんですが、やはり会社にとって大切なのは「すべての働く人を守る」ということでしょう。
正社員やアルバイトなどの区別なく、すべての働く人が補償の対象となるような保険商品を選び、政府労災からは支払われない慰謝料などに相当する補償額を準備することをおすすめします。