錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

【企業防衛】情報漏えい保険ってご存知ですか?

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こんにちは。

痴漢冤罪系のニュースが話題となっていました。(もうだいぶ経っていますが…)

それにともない痴漢冤罪保険なるものが結構売れているみたいです。

とある、お客様からこれどうなの?と相談がありました。

headlines.yahoo.co.jp

こちらの保険、中身を紐解くと、個人賠償責任保険と弁護士費用がセットになっているようなので、すでに加入している保険でもまかなえる人も結構いそうですが、痴漢冤罪保険の特筆すべきポイントは、契約者に無料提供される「痴漢冤罪ヘルプコール」にあるようです。

その場で弁護士を呼べるのは安心ですし、おそらくですが、この手の案件を得意とする弁護士がくるはずなので、「痴漢冤罪ヘルプコール」だけでも加入する価値はあるかもしれません。

保険料もわりとリーズナブルなので、通勤で満員電車に乗る機会が多い方は、加入しておいても損ではないのでしょう。





さて先日、情報漏えい保険について知りたいとご相談がありました。
プログラマーの技術者派遣をされている会社です。

所謂、IT関係の会社さんですがこういった事故のリスクがありますが、大手企業は加入してる場合が多そうですが、中小企業ではあまり広く普及している印象ではありません。
なので、情報漏えい保険について書いていこうと思います。





■情報漏えい保険とは

個人情報が漏えいしたこと、またはそのおそれが生じたことによって、企業の皆さまには個人情報を漏えいしてしまった方への損害賠償金の支払いや、企業ブランド価値の低下を防ぐための謝罪会見や広告掲載などの費用負担など、様々な損害が発生します。情報漏えい保険はこれらのリスクをカバーする商品です。

例えば、突発的な事故並びに第3者の悪意によるコンピューターへの不正アクセスから発生するデータの盗難や改ざん、ウィルスやマルウェア(悪質なソフトウェアやコード)などによる被害・業務妨害、データ損失などのケースに起因する損害賠償責任も含むことができます。




■情報漏えいの事故事例

●その1

≪概要≫
2014年8月、ある電気通信事業者は提供しているコミュニティサイトの顧客情報が含まれたパソコンを紛失したと公表しました。漏洩したのは、1321人分の住所、氏名、メールアドレス。紛失が判明したのは8月2日、顧客情報が含まれていることが判明したのは8月12日でした。

≪原因≫
コミュニティサイトの運営委託先の社員が、業務で使用しているパソコンを紛失しました。パソコンにはパスワードが設定されており、発表時点では情報悪用の事実は確認していないとのことでした。

≪事後対応≫
被害者に対して、個別に連絡をして説明する手段をとりました。また全社・委託企業に対し情報管理体制の強化と点検を実施することとしました。



●その2

≪概要≫
2014年4、ある高速道路管理会社は自社提供のスマートフォンアプリのプレゼントキャンペーン当選者127名に対して、他のユーザーのメールアドレスを宛先に表示させて送信したことを公表しました。

≪原因≫
サイトの運営管理委託会社が、「BCC」で送るべきところを、「宛先」で送ってしまったことが原因でした。


かなりのケースで単純なミスの場合が多いものです。
事件事故化しているケースは実は氷山の一角で、未遂の含めるととんでもなくありそうです。




■情報漏えい保険の必要性

特に中小企業にとっては、数百万円~数千万円の損害賠償が発生した場合に、会社として支払い能力があるかどうかが一番の問題ですが、
多くの会社では、そこまで余剰資金がある所は、数少ないはずです。

今の時代、企業防衛のためにも必要になってくるのではないでしょうか。
個人情報保護法などの影響により、個人情報に対する考え方が高まっているので、小さなことでも炎上するリスクがあります。

未加入の企業様は絶対に検討した方が良いでしょう。






渡部

大切な従業員が亡くなってしまったら!

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皆様こんにちは。
先日、九州地方から関東甲信地方まで一斉に梅雨入りしたものの、関東地方ではほとんど雨が降らず早くも梅雨の晴れ間が続いております。
毎日降り続くのも困りますが、こう降らないと逆に水不足が心配されますね...。
しかし、急な豪雨や雷雨には十分にお気を付けください。

本日「6月11日」は「雨漏り点検の日」です。
本格的な梅雨のシーズンを前に、建物の雨漏りの点検をしようということで、全国雨漏検査協会が1997(平成9)年4月に制定しました。(ここ最近では6月7日前後に梅雨入りしてしまうので5月中には点検しておいた方がよさそうですね!)
「住宅品質確保促進法」により、新築住宅の「基本構造部分」=「構造上主要な部分」+「雨水の侵入を防止する部分」に対して、完成引渡しから10年間の瑕疵担保責任を住宅供給者に義務付けされました。
雨漏りは現場でのトラブルを招くばかりでなく、一生に一度の大きな買い物の住宅を建てたお施主様にとって、本当に嘆かわしく、情けないことですよね。
台風や物体の飛来など突発的な事故により屋根等が破損した場合は火災保険の「物体の飛来・落下・衝突・倒壊等危険特約」や「水濡れ危険特約」などで補償されますので、火災保険の補償内容のご確認もお忘れなく!


さて、私共は現在「労災の上乗せ保険」を各企業様におすすめしております。
建設業や製造業などのケガが比較的多い業種では労災の上乗せ保険の必要性の意識は高いようですが、サービス業やデスクワークの多い業種では「うちの会社は事故なんて起こらないから大丈夫」との安全神話がまだまだ多く、労災の上乗せの必要性を感じない経営者様も少なくないように感じます。

しかし、最近の労災といえば、うつ病や過労死・過労自殺などが大変増えており、働く人の病気が社会問題にまでなっている状況です。
ケガとは無縁だった業種でも労災事故が発生し、家族や遺族と労災訴訟で揉めるケースも大変多くなってきました。
そう考えると、自身の会社でも企業防衛の一環として労災上乗せ保険をご検討されるのは得策ではないでしょうか。


■「うちの会社は事故なんて起こらない」は危険な考え

ご自身の会社の仕事がデスクワーク中心で、長時間パソコンと向き合う仕事だとしたら、建設業や製造業などに比べて事故が起こることはなかなか想定しづらいですよね?
ですが、先ほども申し上げた通り、労災は今やケガばかりではなくなりました。
うつ病」「過労死」「心疾患」「過労自殺」などの病気も労災として認められています。
仕事で発生したストレスや人間関係のギスギス、残業につぐ残業での働き過ぎなどが原因でおこる病気です。
これが昨今の「労災の代名詞」と言われるくらい増加傾向にあるのです。
この数年で精神障害を理由とする労災の申請件数は跳ね上がっています。
社会問題になるほどうつ病が増えているにもかかわらず「うちの会社は事故なんて起こらない」と楽観視することは会社経営上危険な考えと言えるでしょう。


■仕事が原因で従業員が死亡したら会社はいくら払うのか

自身の会社の大切な従業員の誰かが、うつ病の果てに自殺してしまったら、その遺族とどう向き合えばいいのでしょうか。
当然「誠に残念でした」では済みませんよね?
しかも、これが仕事が原因である場合(業務起因性あり)は会社が負う責任は非常に大きくなります。
業務上災害の場合、会社は法律上の「安全配慮義務違反」に問われ、訴訟となれば億単位の莫大な金額の支払いになることもあります。
会社が問われる安全配慮義務を簡単に言うと「その従業員を死なせないために、会社としてあらゆる手立てをやったのか」ということになります。
しかし、現実としてこれは会社にとってかなり厳しいですね。会社が100%悪くないことを立証することは極めて難しいと言えるでしょう。
従業員が仕事が理由で死亡してしまった場合、政府労災の出番になるのですが...


■政府労災保険だけでは足りない理由

仕事が原因で従業員が亡くなってしまった場合、訴訟になれば会社は莫大な支払いをすることになりますが、会社で加入している政府労災は頼りになるのでしょうか。
結論から申し上げますと、政府労災は労働者保護の観点であり「最低限度の補償」しかされないと思って下さい。
自動車保険でいうところの自賠責保険程度になるかと思います。(実際、大事故を起こしたら自賠責だけでは到底足りませんよね!)
つまり、「政府労災があるから大丈夫」ではないのです。


■「命の値段」と「労災からでる金額」のギャップ

例えば、働き盛りの35歳で年収およそ560万円の方が死亡した場合「逸失利益」は約6100万円になります。
逸失利益」とは「この先これくらいは稼いでいただろう」という予測数値です。
この逸失利益がまるまる政府労災から出るかと言ったら、そうではありません。
また、「慰謝料」も政府労災からはでません。
個人差がありますが、実際に政府労災からでる額は1000万円以下になるでしょう。
つまり、政府労災からもらえる金額と逸失利益には数千万単位の大きな差が生じるということになります
子供がいれば教育費用はもちろん生活費がかかるのは明らかです。
労災保険から一時金や年金は多少もらえますが、残された家族は金銭的に不安を抱えざるをえないことでしょう。

ですから、会社の責任としても政府労災に加え、何らかのカタチで労災の上乗せの保険を準備する必要があるのです。
今まで考えてこられなかった経営者様も一度ご検討頂ければと思います。

大谷

受動喫煙の問題点!

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皆様こんにちは。

前回のブログで体調管理に気を付けましょうと言っておきながら...昨日から体調を崩して風邪をひいてしまいました。
お恥ずかしい限りでございます...私のようにならぬようお気を付け下さい!

本日「5月31日」は「世界禁煙デー」です。
世界保健機関(WHO)が発足40周年を記念して1989年(平成元年)に制定しました。
職場や公共の場での受動喫煙対策や妊婦や子供に対する教育などのタバコ抑制策の推進について、決議や勧告などを行っています。

日本の今年のテーマは「2020年、受動喫煙のない社会を目指して、タバコの煙から子ども達を守ろう」となっております。
実は受動喫煙対策をめぐり日本は、WHOの4段階評価で最低ランクに分類されているのです。
世界では188ヶ国中49ヶ国で、すでに医療施設・学校・行政機関・飲食店・交通機関などの公衆の場に「屋内全面禁煙を義務化する法律」があります。
厚労省は2020年の東京オリンピックパラリンピックに向けて、対策を強化する健康増進法改正案の提出を目指しています。
しかし、先日の自民党厚生労働部会である議員がとんでもないヤジを飛ばし、波紋を広げるなどゴタゴタしていますね...

受動喫煙による影響

タバコに含まれる有害物質や発がん物質は喫煙者本人の健康だけでなく、家族や友人、職場の同僚などにも影響を及ぼします。
タバコの煙には、タバコを吸う人が直接吸い込む「主流煙」と、火のついた先から立ち上る「副流煙」に分かれます。
この副流煙が厄介で、主流煙に比べてニコチンが2.8倍、タールが3.4倍、一酸化炭素が4.7倍も含まれているのです。
この副流煙を、自分の意思とは関係なく吸い込んでしまうことを「受動喫煙」といいますが、この受動喫煙にさらされると、ガンや脳卒中心筋梗塞などのさまざまな病気のリスクが高くなり、さらには妊婦や赤ちゃんにも悪影響を及ぼすことがわかっています。
厚労省の調べによると、受動喫煙による死者は年間約1万5千人で、受動喫煙がある人はない人に比べて肺がんになる危険性は約1.3倍になるそうです。

■今後の対策

先日、WHOのタバコ規制政策の専門家が来日し、日本の受動喫煙対策を「前世紀並み」と表現したようです。
都内の飲食店での分煙状況を見て、まったく効果が無い表面的な対策であると批判されたとのことです。
海外では屋外は喫煙できる場所が多いように感じますが、屋内は禁煙になっています。
日本は屋外の対策を先にしてしまって、屋内の対策が追い付いていない印象ですね。
そして、世界の受動喫煙対策に追い風になる要因としてオリンピックがあります。
2008年の中国、2012年のイギリス、2016年のブラジルと開催されてきましたが、どの国もオリンピックに向けて屋内禁煙の法律作りが加速したといいます。
冬季オリンピックでも2018年に開催予定の韓国は2015年1月からすべての飲食店が原則禁煙になりました。
日本でも、これまで「努力義務」としてきましたが、厚労省が「屋内原則禁煙」の方針を新たに揚げました。
2020年の東京オリンピックに向けて法律作りが加速することはほぼ間違いないでしょう。

大谷