錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

大切な従業員が亡くなってしまったら!

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皆様こんにちは。
先日、九州地方から関東甲信地方まで一斉に梅雨入りしたものの、関東地方ではほとんど雨が降らず早くも梅雨の晴れ間が続いております。
毎日降り続くのも困りますが、こう降らないと逆に水不足が心配されますね...。
しかし、急な豪雨や雷雨には十分にお気を付けください。

本日「6月11日」は「雨漏り点検の日」です。
本格的な梅雨のシーズンを前に、建物の雨漏りの点検をしようということで、全国雨漏検査協会が1997(平成9)年4月に制定しました。(ここ最近では6月7日前後に梅雨入りしてしまうので5月中には点検しておいた方がよさそうですね!)
「住宅品質確保促進法」により、新築住宅の「基本構造部分」=「構造上主要な部分」+「雨水の侵入を防止する部分」に対して、完成引渡しから10年間の瑕疵担保責任を住宅供給者に義務付けされました。
雨漏りは現場でのトラブルを招くばかりでなく、一生に一度の大きな買い物の住宅を建てたお施主様にとって、本当に嘆かわしく、情けないことですよね。
台風や物体の飛来など突発的な事故により屋根等が破損した場合は火災保険の「物体の飛来・落下・衝突・倒壊等危険特約」や「水濡れ危険特約」などで補償されますので、火災保険の補償内容のご確認もお忘れなく!


さて、私共は現在「労災の上乗せ保険」を各企業様におすすめしております。
建設業や製造業などのケガが比較的多い業種では労災の上乗せ保険の必要性の意識は高いようですが、サービス業やデスクワークの多い業種では「うちの会社は事故なんて起こらないから大丈夫」との安全神話がまだまだ多く、労災の上乗せの必要性を感じない経営者様も少なくないように感じます。

しかし、最近の労災といえば、うつ病や過労死・過労自殺などが大変増えており、働く人の病気が社会問題にまでなっている状況です。
ケガとは無縁だった業種でも労災事故が発生し、家族や遺族と労災訴訟で揉めるケースも大変多くなってきました。
そう考えると、自身の会社でも企業防衛の一環として労災上乗せ保険をご検討されるのは得策ではないでしょうか。


■「うちの会社は事故なんて起こらない」は危険な考え

ご自身の会社の仕事がデスクワーク中心で、長時間パソコンと向き合う仕事だとしたら、建設業や製造業などに比べて事故が起こることはなかなか想定しづらいですよね?
ですが、先ほども申し上げた通り、労災は今やケガばかりではなくなりました。
うつ病」「過労死」「心疾患」「過労自殺」などの病気も労災として認められています。
仕事で発生したストレスや人間関係のギスギス、残業につぐ残業での働き過ぎなどが原因でおこる病気です。
これが昨今の「労災の代名詞」と言われるくらい増加傾向にあるのです。
この数年で精神障害を理由とする労災の申請件数は跳ね上がっています。
社会問題になるほどうつ病が増えているにもかかわらず「うちの会社は事故なんて起こらない」と楽観視することは会社経営上危険な考えと言えるでしょう。


■仕事が原因で従業員が死亡したら会社はいくら払うのか

自身の会社の大切な従業員の誰かが、うつ病の果てに自殺してしまったら、その遺族とどう向き合えばいいのでしょうか。
当然「誠に残念でした」では済みませんよね?
しかも、これが仕事が原因である場合(業務起因性あり)は会社が負う責任は非常に大きくなります。
業務上災害の場合、会社は法律上の「安全配慮義務違反」に問われ、訴訟となれば億単位の莫大な金額の支払いになることもあります。
会社が問われる安全配慮義務を簡単に言うと「その従業員を死なせないために、会社としてあらゆる手立てをやったのか」ということになります。
しかし、現実としてこれは会社にとってかなり厳しいですね。会社が100%悪くないことを立証することは極めて難しいと言えるでしょう。
従業員が仕事が理由で死亡してしまった場合、政府労災の出番になるのですが...


■政府労災保険だけでは足りない理由

仕事が原因で従業員が亡くなってしまった場合、訴訟になれば会社は莫大な支払いをすることになりますが、会社で加入している政府労災は頼りになるのでしょうか。
結論から申し上げますと、政府労災は労働者保護の観点であり「最低限度の補償」しかされないと思って下さい。
自動車保険でいうところの自賠責保険程度になるかと思います。(実際、大事故を起こしたら自賠責だけでは到底足りませんよね!)
つまり、「政府労災があるから大丈夫」ではないのです。


■「命の値段」と「労災からでる金額」のギャップ

例えば、働き盛りの35歳で年収およそ560万円の方が死亡した場合「逸失利益」は約6100万円になります。
逸失利益」とは「この先これくらいは稼いでいただろう」という予測数値です。
この逸失利益がまるまる政府労災から出るかと言ったら、そうではありません。
また、「慰謝料」も政府労災からはでません。
個人差がありますが、実際に政府労災からでる額は1000万円以下になるでしょう。
つまり、政府労災からもらえる金額と逸失利益には数千万単位の大きな差が生じるということになります
子供がいれば教育費用はもちろん生活費がかかるのは明らかです。
労災保険から一時金や年金は多少もらえますが、残された家族は金銭的に不安を抱えざるをえないことでしょう。

ですから、会社の責任としても政府労災に加え、何らかのカタチで労災の上乗せの保険を準備する必要があるのです。
今まで考えてこられなかった経営者様も一度ご検討頂ければと思います。

大谷