錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

共同住宅にお住まいの方は共用部分に関心を!

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皆様こんにちは。

関東地方では今週に入って日中30℃を超える日が続いて、夏が戻ってきてしまったかのような天気ですね。
しかし、朝晩との温度差がありますので体調には十分お気を付け下さい。

さて、ご存知の方も多いかと思いますが、火災保険や地震保険は建物や家財の火災や自然災害による損害などを総合的に補償してくれる、いわば住まいの保険ですね。
マンションの場合、専有部分と共用部分があるため、保険の掛け方も複雑になります。

共用部分の保険は管理組合任せで、ともすれば無関心になりがちですが、共用部分も区分所有者の財産ですから区分所有者全員の理解が必要になります。

専有部分共用部分との関わり合いを中心にマンションにかける火災保険について書きたいと思います。


■マンションでのリスク


保険は何かが起きた場合の経済的な損害を補填してくれるものです。
保険そのものの話の前に、マンションでの生活の中にある、経済的な損失を伴う様々なリスクを挙げてみます。
火災や爆発による損害
地震や台風などによる自然災害
盗難
漏水
他人にケガをさせてしまった
落雷で家電が破損した

一戸建てに住んでいる場合でも、火災や自然災害など同じようなリスクがありますが、
マンションにはマンション特有のリスクも存在します。
例えば、漏水の場合は部屋の中に損害が出るだけでなく、階下に被害が出てしまう可能性もあります。
マンションの外壁が剥がれ落ちて通行人にケガを負わせてしまったなども考えられます。
隣接して住む人がいる集合住宅だから起きる被害や、自分が注意していれば良いだけではないようなことが、マンション特有のリスクと考えられますね。

マンションでのリスクから発生する経済的損失は、損害保険でカバーできるものも多々あります。
保険を考えるうえでは、まずリスクについて洗い出し、所有者・住居者各々がリスクに対する備えの重要性を認識することが大切になります。


■専有部分と共有部分の契約


マンションでのリスクを考えるうえで複雑になる要因の一つが、専有部分と共用部分に分かれていることでしょう。
専有部分での事故等の責任は所有者となり、共用部分での事故はマンションの管理組合となります。
しかし、管理組合はそもそも区分所有者が組合員となっているので、結局は所有者全員に関わることになるのです。

損害をカバーしてくれる火災保険については、専有部分は区分所有者が、共用部分は管理組合が契約します。
専有部分に火災保険を付保するかどうかは区分所有者である個人の自由です。
しかし、共用部分についての火災保険の加入は、実はマンションの管理規約によって「管理組合の義務」として定められていることがほとんどですので、原則加入しなくてはなりません。
火災保険の新規締結や補償内容を変更しての締結は、総会での決議が必要となります。



■専有部分と共用部分の境界は管理規約で確認を


共用部分とはどこの部分を指すのかを明確にしておきましょう。
通常はエントランスホール・廊下・階段・エレベーターホール等の「専有部分に属さない建物部分」とエレベーター設備・給水設備・排水設備等の「専有部分に属さない建物の附属物」、管理事務室・集会室等で管理規約で「共用部分の範囲」としている部分が共用部分にあたります。

なお、各々の個室となる専有部分と共用部分の境目についても、火災保険では重要になります。
国土交通省が作成した「マンション標準管理規約(単棟型)」によると、専有部分の範囲について「天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする」と定めています。
つまり、専有部分と共有部分の境目は、壁・天井・床の内側とするということで、いわゆる「上塗基準」と呼ばれるものです。

現在は多くのマンションがこの標準管理規約を使用しているので、ほとんどのマンションで該当するでしょう。
「上塗基準」のほかに「壁芯基準」を採用しているマンションもありますので、管理規約で専有部分と共用部分を確認しておくとよいでしょう。


■共用部分の補償内容を知っておこう!


共用部分の火災保険の補償内容を把握している人は少ないかもしれません。
しかし、専有部分の補償との関係が深い部分もあるので、各区分所有者も共用部分の補償内容を知っておくべきでしょう。
例えば、個人賠償責任保険は共用部分の保険で区分所有者全員が対象となっていれば、マンション内での事故だけでなく、外出先で他人の物を壊してしまったり他人をケガさせてしまったなど、マンション外での賠償責任も補償してもらえるのです。
この個人賠償責任保険は個人の火災保険や自動車保険にも付帯することが可能なので共用部分の保険に付帯していることを知らないと、重複して加入してしまうことになります。
ただし、共用部分の保険で加入している場合には、保険金額がいくらなのかを確認しておきましょう。
このように個人の保険とも深く関わり合う部分もあるので、途中で補償内容を変更した場合でも影響が出ることが考えられますので、各区分所有者が共用部分の補償内容に関心を持つことが重要になります

大谷

【尊厳死】という言葉を耳にしたので調べてみました。

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こんにちは。

秋の感じがでてきましたね。
サンマ食べましたか?

秋は美味しいものがいっぱいです。食べ過ぎに注意していきたいものです。




さて、最近「尊厳死」という言葉を耳にしました。
少し調べてみると、なかなか感慨深いものがありましたので、書いていきたいと思います。





尊厳死とは

いわゆる「尊厳死」とは,不治かつ末期の患者が自らの意思に基づいて延命措置の不開始又は中止を決定し,自然の経過のまま死を迎えることを指します。生命維持装置などの機械による生存を否定し,人間としての尊厳を保って死ぬというところからこのような言葉が用いられるようになりました。

日本の刑法第202条は,「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ,又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は,6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。」と定めており,自殺関与や本人の同意がある殺人でも処罰の対象としています。
もしも人間に死ぬ権利が認められるというのであれば,自殺関与や本人の同意がある殺人が処罰の対象となるのはおかしなこととなります。

ねじれ問題ではありませんが、アチラを立てればコチラが立たず状態ですね。






■日本では尊厳死はまだ認められていない

2017年現在、日本では法律的に尊厳死を認めてはいません

尊厳死を選択する患者さんがターミナル期であり延命措置をしても死期を延ばすだけであることや、憲法13条である「幸福追求権」によって自己決定権が尊重されること、そして今はホスピス(終末期ケアをする施設)が国内に浸透しつつあることを考えれば、全く不可能とは言えません。

しかし、尊厳死を選択したつもりでも、後から医師が法で裁かれ罰せられてしまうケースも存在します。





尊厳死における倫理的問題点

生死に関わる事柄には、「倫理」といった表現がつきものですが、尊厳死においても考えなくてはならないものです。

そもそも倫理とは、(簡単に言うなら)私たちが生きていく上で「良いことなのか」「正しいことなのか」と判断する時の根拠をいうものです。

例えば本人だけではなく、患者さんに関わる医師、家族を含め、「死を選択することで本当に全てが解決するのか」「延命をすることで命は続いていくかもしれないのに、そこで断ることで一人の人生が終わってしまうことが最善の選択肢なのだろうか」「命の終わりを決めることまでもが、自己決定権の中に含まれているのだろうか」といったことを考える際に問題となりえます。

価値観の押しつけにならないように真っ当な倫理観を持つべきですが、答えを出すことが難しいのが倫理的問題。

死としっかりと向き合うためには、倫理的観点も当然ながら備えておくべきでしょう。





尊厳死に必要となる「死ぬための権利」の妥当性

私たちは当然、「生きるための権利」を持っています。

それとは逆に、尊厳死は自ら延命措置をせず死を選択することになりますから、その際に守られるのは「死ぬための権利」であると考え、ここではそう表現していきます。

ここで問題となるのは、生きる権利もまだ不十分な現状で、尊厳死という死ぬための権利を定めてしまっても良いのか?ということです。

全ての人が尊厳死に対し同じ価値観を持っているわけではありません

法律で定められているものの中には、未だに議論されているものがあるのと同様に、「尊厳死」という選択肢もあると知っておくことが、より良い今後の議論の大前提だということです。

しかし、命を救う・維持するという今までの考え方とは違っていることから、特定の価値観・死生観の普及に繋がることが危惧されている、という問題点もあるようです。





尊厳死をしたい方の制度でリビング・ウィルというものがあります。
臓器提供意思カードと似ていると思いましたが、まだまだ普及はしていないようです。




リビング・ウィルとは?

回復の見込みがなく、すぐにでも命の灯が消え去ろうとしているときでも、現代の医療は、あなたを生かし続けることが可能です。
人工呼吸器をつけて体内に酸素を送り込み、胃に穴をあける胃ろうを装着して栄養を摂取させます。ひとたびこれらの延命措置を始めたら、はずすことは容易ではありません。生命維持装置をはずせば死に至ることが明らかですから、医師がはずしたがらないのです。

「あらゆる手段を使って生きたい」と思っている多くの方々の意思も、尊重されるべきことです。一方、チューブや機械につながれて、なお辛い闘病を強いられ、「回復の見込みがないのなら、安らかにその時を迎えたい」と思っている方々も多数いらっしゃいます。「平穏死」「自然死」を望む方々が、自分の意思を元気なうちに記しておく。それがリビングウイル(LW)です。

参考:トップページ | 日本尊厳死協会






■まとめ

尊厳死の問題点はまだまだ多く、現在までたくさんの人が注目しているものの一つです。

もはや尊厳死の問題は医療だけにとどまるものではなく、社会全体で考えるべきことになっています。

生きていくために、一度しかない人生が充実したものであるように、固定観念に縛られず、広い視野を持って皆が考えることが望ましいように思います。






渡部

今年の台風の傾向と台風に対する心得!

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皆様こんにちは。

9月も半ばを迎え、朝晩はかなり気温が下がるようになりましたね。
熱帯夜で寝苦しい時期から解放されてホッとされている方も多いのではないでしょうか。

しかし、9月と言えば台風がピークを迎える季節でもあります。
今年の台風の発生は、7月から増え始め、9月をピークに10月まで多いと言われています。
また、今年は7月~8月と9月~10月で進路が変わると予想されています。


■台風の発生位置


今シーズンは6月以降、段々とフィリピン近海で対流活動が活発になり、多数の積雲や積乱雲が発生しやすくなっています。
これらの雲が集まり、台風となるのです。
そのため、毎年のことではありますが、台風の発生位置はフィリピン近海のケースが多くなります。


■台風の進路


7月~8月の台風は沖縄地方から中国大陸へ向かう進路が多く九州から東側はそれほど影響はありませんが、
9月に入ると、東シナ海を北上し、日本海から北海道へ向かう進路が多くなります。
というのも、7月~8月はフィリピン近海で雲を発生させる上昇気流が強まる分、その北側では下降気流が発生します。
このため、太平洋高気圧の西への張り出しが今年は例年よりやや強まりました。

9月になると徐々に太平洋高気圧が弱まり、偏西風も南下してくるため、台風の進路はさらにインコースになります。
高気圧がさらに弱まったタイミングで関東に接近する可能性が高まります。


■台風の発生数


台風の発生数は海面水温に大きく影響されます
今シーズンはエルニーニョ現象の発生と正のインド洋ダイポールモード現象の発生が見込まれています。

エルニーニョ現象が発生すると、7月~9月の台風の発生数は少なくなる特徴があります。
一方で、正のインド洋ダイポールモード現象が発生すると、7月~9月の台風の発生数は多くなる特徴があります。
つまり、今年はこれら2つの正反対に異なる現象が相殺するため、台風の発生数は平年並みと予想されています。

では、エルニーニョ現象と正のインド洋ダイポールモード現象とはどんな現象なのでしょうか。

・正のインド洋ダイポールモード現象
インド洋東部で海面水温が平年より低く、西部で平年より高くなる現象です。
インド洋東部では下降気流が発生し、高気圧が強まります。
反対にフィリピン近海では上昇気流が強まって対流活動が活発化し、台風が発生しやすくなります

エルニーニョ現象
太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけての海面水温が平年より高くなる現象です。
このため、フィリピン近海の対流活動は通常に比べて不活発となり、フィリピン近海で台風が発生しにくくなります

この正反対の現象が同時に起こるために相殺となるのです。


■台風に対する心構え


ここ最近の台風は沖縄地方から強い勢力を保ったまま本州を縦断するケースが増えています。
台風の接近時や通過時に警戒することは当たり前ですが、台風が通り過ぎた後も注意が必要です。
台風が通り過ぎた後も吹き返しの強い風が吹くことがあります。
また、台風がもたらした大雨によって地盤が緩んでいる場合には、ほんのわずかな雨でも土砂災害の恐れがあります。
台風はいつ発生するか分かりません。発生する前に台風に備えることが大切です。
外出は極力控えるようにする
いつでも避難できるように、非常持ち出し袋を準備しておく
停電に備えて、懐中電灯やろうそく、携帯ラジオ、予備の電池を準備しておく
飲料水、生活用水を確保する
避難場所やコースを確保する
飛ばされそうなものは室内に移すか固定する
お年寄りや乳幼児、病人などは早めに避難させる

これらの心得を守ることで、被害を最小限に食い止めることができます。
1人1人が災害に対する意識をしっかり持つことこそが一番大切なことなのです。
万が一に備える火災保険の風災危険特約もお忘れなく!

大谷