錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

大切な従業員が亡くなってしまったら!

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皆様こんにちは。
先日、九州地方から関東甲信地方まで一斉に梅雨入りしたものの、関東地方ではほとんど雨が降らず早くも梅雨の晴れ間が続いております。
毎日降り続くのも困りますが、こう降らないと逆に水不足が心配されますね...。
しかし、急な豪雨や雷雨には十分にお気を付けください。

本日「6月11日」は「雨漏り点検の日」です。
本格的な梅雨のシーズンを前に、建物の雨漏りの点検をしようということで、全国雨漏検査協会が1997(平成9)年4月に制定しました。(ここ最近では6月7日前後に梅雨入りしてしまうので5月中には点検しておいた方がよさそうですね!)
「住宅品質確保促進法」により、新築住宅の「基本構造部分」=「構造上主要な部分」+「雨水の侵入を防止する部分」に対して、完成引渡しから10年間の瑕疵担保責任を住宅供給者に義務付けされました。
雨漏りは現場でのトラブルを招くばかりでなく、一生に一度の大きな買い物の住宅を建てたお施主様にとって、本当に嘆かわしく、情けないことですよね。
台風や物体の飛来など突発的な事故により屋根等が破損した場合は火災保険の「物体の飛来・落下・衝突・倒壊等危険特約」や「水濡れ危険特約」などで補償されますので、火災保険の補償内容のご確認もお忘れなく!


さて、私共は現在「労災の上乗せ保険」を各企業様におすすめしております。
建設業や製造業などのケガが比較的多い業種では労災の上乗せ保険の必要性の意識は高いようですが、サービス業やデスクワークの多い業種では「うちの会社は事故なんて起こらないから大丈夫」との安全神話がまだまだ多く、労災の上乗せの必要性を感じない経営者様も少なくないように感じます。

しかし、最近の労災といえば、うつ病や過労死・過労自殺などが大変増えており、働く人の病気が社会問題にまでなっている状況です。
ケガとは無縁だった業種でも労災事故が発生し、家族や遺族と労災訴訟で揉めるケースも大変多くなってきました。
そう考えると、自身の会社でも企業防衛の一環として労災上乗せ保険をご検討されるのは得策ではないでしょうか。


■「うちの会社は事故なんて起こらない」は危険な考え

ご自身の会社の仕事がデスクワーク中心で、長時間パソコンと向き合う仕事だとしたら、建設業や製造業などに比べて事故が起こることはなかなか想定しづらいですよね?
ですが、先ほども申し上げた通り、労災は今やケガばかりではなくなりました。
うつ病」「過労死」「心疾患」「過労自殺」などの病気も労災として認められています。
仕事で発生したストレスや人間関係のギスギス、残業につぐ残業での働き過ぎなどが原因でおこる病気です。
これが昨今の「労災の代名詞」と言われるくらい増加傾向にあるのです。
この数年で精神障害を理由とする労災の申請件数は跳ね上がっています。
社会問題になるほどうつ病が増えているにもかかわらず「うちの会社は事故なんて起こらない」と楽観視することは会社経営上危険な考えと言えるでしょう。


■仕事が原因で従業員が死亡したら会社はいくら払うのか

自身の会社の大切な従業員の誰かが、うつ病の果てに自殺してしまったら、その遺族とどう向き合えばいいのでしょうか。
当然「誠に残念でした」では済みませんよね?
しかも、これが仕事が原因である場合(業務起因性あり)は会社が負う責任は非常に大きくなります。
業務上災害の場合、会社は法律上の「安全配慮義務違反」に問われ、訴訟となれば億単位の莫大な金額の支払いになることもあります。
会社が問われる安全配慮義務を簡単に言うと「その従業員を死なせないために、会社としてあらゆる手立てをやったのか」ということになります。
しかし、現実としてこれは会社にとってかなり厳しいですね。会社が100%悪くないことを立証することは極めて難しいと言えるでしょう。
従業員が仕事が理由で死亡してしまった場合、政府労災の出番になるのですが...


■政府労災保険だけでは足りない理由

仕事が原因で従業員が亡くなってしまった場合、訴訟になれば会社は莫大な支払いをすることになりますが、会社で加入している政府労災は頼りになるのでしょうか。
結論から申し上げますと、政府労災は労働者保護の観点であり「最低限度の補償」しかされないと思って下さい。
自動車保険でいうところの自賠責保険程度になるかと思います。(実際、大事故を起こしたら自賠責だけでは到底足りませんよね!)
つまり、「政府労災があるから大丈夫」ではないのです。


■「命の値段」と「労災からでる金額」のギャップ

例えば、働き盛りの35歳で年収およそ560万円の方が死亡した場合「逸失利益」は約6100万円になります。
逸失利益」とは「この先これくらいは稼いでいただろう」という予測数値です。
この逸失利益がまるまる政府労災から出るかと言ったら、そうではありません。
また、「慰謝料」も政府労災からはでません。
個人差がありますが、実際に政府労災からでる額は1000万円以下になるでしょう。
つまり、政府労災からもらえる金額と逸失利益には数千万単位の大きな差が生じるということになります
子供がいれば教育費用はもちろん生活費がかかるのは明らかです。
労災保険から一時金や年金は多少もらえますが、残された家族は金銭的に不安を抱えざるをえないことでしょう。

ですから、会社の責任としても政府労災に加え、何らかのカタチで労災の上乗せの保険を準備する必要があるのです。
今まで考えてこられなかった経営者様も一度ご検討頂ければと思います。

大谷

受動喫煙の問題点!

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皆様こんにちは。

前回のブログで体調管理に気を付けましょうと言っておきながら...昨日から体調を崩して風邪をひいてしまいました。
お恥ずかしい限りでございます...私のようにならぬようお気を付け下さい!

本日「5月31日」は「世界禁煙デー」です。
世界保健機関(WHO)が発足40周年を記念して1989年(平成元年)に制定しました。
職場や公共の場での受動喫煙対策や妊婦や子供に対する教育などのタバコ抑制策の推進について、決議や勧告などを行っています。

日本の今年のテーマは「2020年、受動喫煙のない社会を目指して、タバコの煙から子ども達を守ろう」となっております。
実は受動喫煙対策をめぐり日本は、WHOの4段階評価で最低ランクに分類されているのです。
世界では188ヶ国中49ヶ国で、すでに医療施設・学校・行政機関・飲食店・交通機関などの公衆の場に「屋内全面禁煙を義務化する法律」があります。
厚労省は2020年の東京オリンピックパラリンピックに向けて、対策を強化する健康増進法改正案の提出を目指しています。
しかし、先日の自民党厚生労働部会である議員がとんでもないヤジを飛ばし、波紋を広げるなどゴタゴタしていますね...

受動喫煙による影響

タバコに含まれる有害物質や発がん物質は喫煙者本人の健康だけでなく、家族や友人、職場の同僚などにも影響を及ぼします。
タバコの煙には、タバコを吸う人が直接吸い込む「主流煙」と、火のついた先から立ち上る「副流煙」に分かれます。
この副流煙が厄介で、主流煙に比べてニコチンが2.8倍、タールが3.4倍、一酸化炭素が4.7倍も含まれているのです。
この副流煙を、自分の意思とは関係なく吸い込んでしまうことを「受動喫煙」といいますが、この受動喫煙にさらされると、ガンや脳卒中心筋梗塞などのさまざまな病気のリスクが高くなり、さらには妊婦や赤ちゃんにも悪影響を及ぼすことがわかっています。
厚労省の調べによると、受動喫煙による死者は年間約1万5千人で、受動喫煙がある人はない人に比べて肺がんになる危険性は約1.3倍になるそうです。

■今後の対策

先日、WHOのタバコ規制政策の専門家が来日し、日本の受動喫煙対策を「前世紀並み」と表現したようです。
都内の飲食店での分煙状況を見て、まったく効果が無い表面的な対策であると批判されたとのことです。
海外では屋外は喫煙できる場所が多いように感じますが、屋内は禁煙になっています。
日本は屋外の対策を先にしてしまって、屋内の対策が追い付いていない印象ですね。
そして、世界の受動喫煙対策に追い風になる要因としてオリンピックがあります。
2008年の中国、2012年のイギリス、2016年のブラジルと開催されてきましたが、どの国もオリンピックに向けて屋内禁煙の法律作りが加速したといいます。
冬季オリンピックでも2018年に開催予定の韓国は2015年1月からすべての飲食店が原則禁煙になりました。
日本でも、これまで「努力義務」としてきましたが、厚労省が「屋内原則禁煙」の方針を新たに揚げました。
2020年の東京オリンピックに向けて法律作りが加速することはほぼ間違いないでしょう。

大谷

【政府労災】どんなときに支給されるのか?

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こんにちは。

改正個人情報保護法が施行されたようです。


www.sankei.com

膨大な個人情報を集めたビッグデータの利活用のルールを定めた改正個人情報保護法が30日、全面施行された。改正法は、個人情報の定義を明確化した上で、個人が特定できないよう加工すれば、本人の同意なしにデータを取引することを認めた。購買履歴などの情報の取引が進み、新たな産業やサービスの創出につながると期待されている。
 一方、個人情報の保護も強化。これまで対象外だった5000人以下の個人情報を扱う小規模事業者にも同法の規制を適用する。

詳細な解釈や運用ルールの周知は十分とはいえない。専門家は「過剰反応の流れが助長される可能性がある」と懸念する。

どういう風に改正されたのか、具体的にどういった活用をしていいのか、まったくもって不明なので今後の取り扱いが難しいですよね。
良い方向で変われば何の問題もありませんが、改悪なんではないかと思ってしまいます。
僕ら保険屋は関連性がありそうな事柄なので、今後の動向や中身について注目する必要がありますね。


さて、労災について具体的にどのような場合でおりるのか調べてみました。






■労災が支給される種類

●治療費
●休業している間の給与
●大きなケガへの給付
●介護費用
●後遺症への給付
●遺族への給付
●葬儀の費用
●子供の学費

実は色々とあるのがわかります。





■治療にかかったお金 療養(補償)給付

診察代や薬代、入院にかかった費用、などを国に負担してもらうことができます。
国保や健保と違い、自己負担分はなく、全額をまかなってもらえます。

治療は「労災指定病院」で受けるのが原則です。
指定病院であれば、病院があなたに代わって国に治療費を請求してくれるので、あなたが一時的に費用を立て替える必要がなくなる、というメリットもあります。

とはいえ近くに指定病院がないなどの場合は、通常の病院で治療を受けることもできます。 その場合、まず利用者が費用を立て替えてから、かかった費用を後で国に請求する形になります。





■休業している間の給与分 休業(補償)給付

労働災害が原因で休業をしなければいけなくなったときの休業補償分を、
国が保険から支給してくれます。
(ただし4日目以降の分の補償となっており、初めの3日分は支給されません。)

ただし、賃金の全額を受け取れるかといえば、残念ながらそうではなく、 8割しか支給されません。 「休業(補償)給付」というものから6割、「休業特別支給金」というものから2割で、合計8割です。

さらに、8割といっても、あなたが会社からもらっている賃金の全てを合計した8割、というわけではなく、 ボーナスなどの特別給与を除いて計算した額の8割ですから、さらに少なくなってしまいます。





■大きなケガ・病気への給付 傷病(補償)年金、傷病特別年金

ケガや病気が1年6ヶ月たってもまだ治らず、しかもその症状が相当に重い場合、
「傷病(補償)年金」や「傷病特別年金」という給付を受けられます。 相当に重いとは、等級でいうところの1〜3級にあたる場合です。

間違えやすいのですが、これら2つの年金は、後遺症への給付ではありません。 後遺症とは治療が終わった後に残る症状のことですが、この2つの年金を受け取れるのは、1年6ヶ月たってもまだ治療が終わっていない場合、 つまり治療によってまだ症状が目立って改善する余地が残っている場合です。

もはや治療によって大きな改善が見込めなくなったときは「治癒」したとみなされ、 この年金は打ち切られます。そのとき後遺症が残っていれば・・・(1〜3級のケガや病気ですから残っている可能性が高いと思うのですが)・・・後述する「障害(補償)給付」に切り替わります。

なお、「傷病(補償)年金」と、先述した「休業(補償)給付」は、同時にもらうことができません。 「傷病(補償)年金」を受け取れる場合は、「休業(補償)給付」が打ち切られます。とはいえ、より補償が手厚くなるのですから、心配することはありません。





■介護費用 介護(補償)給付

介護が必要なケガや病気をしている人、後遺症を患っている人、
に支給されるのが、介護(補償)給付です。

とはいえ介護が必要な人すべてが受け取れるわけではなく、
厳しい条件があります。↓

●1級のケガや病気・後遺症、を患っていること
●または、2級のケガや病気・後遺症、のうち精神系統の機能もしくは精神を患っていること、胸腹部臓器の機能について患っていること

↑まずこのどちらかを充たしたうえで、さらに

●現に介護を受けていること
●病院や診療所に入院していないこと
老人保健施設特別養護老人ホームなどを利用していないこと
(つまり民間サービスや家族による介護を受けていること)

を充たす必要があります。↑
特養老人ホームなどを利用しているケースでは、利用者はすでに国から充分な支援を受けているとみなされるようで、 支給対象から外れます。




■後遺症への給付 障害(補償)給付・障害特別支給金

労働災害によって後遺症が残った場合に支給されるのが、障害(補償)給付や障害特別支給金です。 後遺症の等級によって、金額や支給の形態が変わります。





■遺族への給付 遺族(補償)給付、遺族特別支給金

労働災害が原因で亡くなった場合に遺族に支給されるのが、
「遺族(補償)年金」や「遺族特別年金」、そして「遺族特別支給金」です。
ただし、遺族であれば無条件に受けられるというわけでもなく、色々と条件があります。

この条件はかなり複雑になっています。別記事にてまとめられればと思います。





■葬儀代 葬祭料・葬祭給付

労働災害によって亡くなった場合、葬儀代が支給されます。

労働者が生前にもらっていた平均賃金の30日分+31万5000円か、
または平均賃金の60日分、

いずれか多いほうが支給されます。
実際に葬儀にかかる(かかった)費用は無関係で、生前にもらっていた賃金の額を元にして金額が決まります。

したがって葬儀を終えてから領収書などをそろえて請求する必要はなく、
葬儀を行う前に請求することもできます。





■子供の学費 労災就学援護費 労災就労保育援護費

労災で亡くなったか、または重い障害を負った場合に、子供の学費を援助してもらえる制度があります。 「労災就学援護費」や「労災就労保育援護費」というものです。

子供がいれば必ずもらえるわけではなく、学費の支払いが困難であると認められた場合だけですが、子供一人につき、毎月12,000〜39,000円の範囲で支給されます。





■まとめ

いずれも認定までの書類が複雑で合ったり、補償として考えた場合、充分ではないことがわかります。
個人で別に(生命保険や傷害保険を)準備をする必要がありますし、企業なら別に上乗せ労災に加入する必要があります。

労災事故で労災認定を受けたい場合は、会社に相談するとともに専門家にも相談した方が話が早いです。
専門家は主に労務を得意とする弁護士や社労士が良いでしょう。

できる対策はやっておきましょう。





渡部