錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

任意労災保険(上乗せ労災)は必要なのか?

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こんにちは。

花粉症の方は日々大変な思いをしているのではないでしょうか。
もう少ししたら落ち着くでしょうから、あと残り少し花粉に耐え忍ぶ日々をおくります。泣

先日から任意労災の案件を頂いておりまして、色々な会社との相見積もりもあり保険会社各社で色々と細かい事が違うので面白いなと思いつつ勉強している最近ですが、任意労災について少し書いていこうと思います。

近頃では、大手の下請けやらをやろうとすると加入義務があるなどして広く普及してきている印象ですが、中小零細企業等、一部まだまだ加入をされていない会社も多々あるので、少しでも加入促進に貢献したいと思っています。






■任意労災保険とは

任意労災保険(法定外労災保険)とは、
万一労災事故が発生した場合に備えて政府労災に上乗せ補償する保険です。

政府労災とは、労働者が業務中に災害にあったり、通勤途上で災害にあった場合に規定に沿って保険給付がなされるものです。通勤災害は、業務に起因する業務災害ではありませんが政府労災保険制度の適用になるのです。また、労災の災は、災害の災のことなのですが、必ずしもケガや障害に対してのみ保険給付するものではないのです。疾病労災といって、業務が原因で病気が発症した場合とか、労働者がもともと持っていた病が、労働の継続によって、自然的な経過を超えて悪化した場合などにも、労災として認定される場合があります。






■政府労災は労働者を使用する全ての事業が対象です

原則、強制的に加入しなければなりません。
また、正式名称が「労働者災害補償保険」となっていることからも分かるように、その適用を受け、保険給付を受給する為には、まず「労働者」であることが条件になります。
ですので、会社の役員及びその家族従業員、業務請負人、一人親方などは、政府労災保険への特別加入手続をしないかぎり、原則として政府労災保険の適用を受けることが出来ません






■企業は従業員の福利厚生に気を配る必要があります。

現在では政府の労災保険に加入する以外に任意で上乗せ保険に加入する企業が多くあり、損害保険会社の労災上乗せ保険を利用しています。
また、近年労災事故による労働訴訟が増え、その賠償額が高額化する傾向にあり、経営の負担になる様な高額な賠償額が雇用側(企業)に請求される判決が出ているのが現状です。
このような時に政府労災だけでは高額な賠償額に対応しきれない場合もあります。
労働訴訟に備えやはり何らかの上乗せ補償への手当が必要となってくるでしょう。






■企業を取り巻く労災環境の変化

労災死傷者は減少傾向ですが、職場でのいじめやハラスメント、過重労働などを背景として精神疾患メンタルヘルス疾患)の労災支給件数は増加しています。
また、過重労働が労災の原因であるとして訴訟に発展し企業が高額な損害賠償金を負担するケースも生じています。

精神障害の労災補償状況
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厚生労働省報道発表資料





■2015年12月ストレスチェックの義務化と企業のメンタルヘルス対策
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メンタルヘルス不調者の増加を背景に労働安全衛生法が改正され、従業員50人以上の事業場を対象に年1回のストレスチェックが義務化される等、企業のメンタルヘルス対策の強化が求められています。






代理店をやっている我々としては相見積などをして他社商品と比較している中、
日新火災の労災あんしん保険が、商品内容、保険料とともになかなか勝負できる商品だと判断しました。

経営の安定を維持し、従業員が安心して働ける環境作りの為に任意労災保険(法定外労災保険)のご加入をお考えになってみてはいかがでしょうか?



今後、商品説明の記事なども書いていきます。





渡部

地震保険が特に必要な人とは?

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皆様こんにちは。

まだまだ花粉症の影響で目の痒みやくしゃみに悩まされております。
日中は暖かくなり、花粉症の症状がなければ気持ちの良い時期なんですが...

本日「3月17日」は「漫画週刊誌」の日です。
1959年(昭和34年)のこの日、日本初の少年週刊誌「少年マガジン」と「少年サンデー」が創刊されました。
講談社発行の「少年マガジン」は一冊40円で、表紙は大関の朝汐でした。
小学館発行の「少年サンデー」は一冊30円で、表紙は野球界のスーパースター長嶋茂雄でした。
当時の子供達は大興奮で読んでいたことでしょう。2つ同時に創刊されたということで発行部数の競争も激しかったのではないでしょうか。


さて、先日の3月11日で東日本大震災から6年が経ちました。
震災以降、3月11日が近づくと復興を特集した番組が放送されます。
復興が着々と進んでいる地域とまだまだ進んでいない地域の差が広がっているなと強く感じました。
商売をやっている人は仮設店舗から新築建物へ移ってもテナント料などが高くて厳しいという意見もありました。
特に海沿いの地域でまだまだがれきが散乱している映像を見たときにショックを受けました。

東日本大震災を機に地震保険への注目が一気に高まりました。
地震大国である日本に生活拠点を置く限り、地震に対する備えはあるに越したことはないでしょう。

しかし、地震保険の全国世帯加入率は2015年末の時点で約3割弱となっております。
マイホームか賃貸かで事情はことなるでしょうし、保険ではなく、地震共済で備えている人もいるでしょう。
地震保険料がネックで入れない世帯もあるかと思います。
では、実際のところ地震保険の必要性はどの程度あるのでしょうか。
震災に遭ったときの経済的ダメージを具体的に想定してみましょう。


地震保険

まず、地震保険の仕組みを簡単におさらいしていきます。

1、地震保険は火災保険のセット商品である

地震保険は単体で契約することができず、必ず損害保険会社が販売する火災保険とセットで加入しなければなりません。
損害保険会社各社ともに法律によって定められた保険料だけを請求をして、必要経費を除いて、「責任準備金」として積み立てる義務があります。
つまり、地震保険は各社保険料が同額になるのです。
火災保険の付帯保険という性質上、加入の仕方も建物と家財に分けて入る必要があり、その場合の保険金額は火災保険の30%~50%、2000万円の火災保険契約なら最大で1000万円地震保険の上限度額になります。
建物は5000万円、家財は1000万円までが上限となります。

2、支払いは4段階

地震被害を受けたら誰でも保険金を受け取れるわけではありません。
損害に応じて「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4つに区分されます。
被害の大きさによって受け取れる保険金は変わっていきます。


地震保険に入っていれば


例えば、4人家族・時価2000万円の一戸建て住宅が地震で倒壊した場合の経済的ダメージを考えてみましょう。
実は、地震保険に加入していなくても、国が運営している「被災者生活再建支援制度」から支援金を受け取ることができます。
地震などで自宅が居住不可能な程のダメージを受けた時に受け取れる支援金で、当面の生活費として最大で300万円が支給されます。
損害分をカバーするには不足過ぎる金額ですが、再建ではなく生活支援を目的とした制度なのです。
この制度で経済的ダメージは1700万円になります。
地震保険に加入している場合、「火災保険の保険金の30%~50%が地震保険」になるので、600万~1000万円を受け取ることができます。
公的費用と足すと経済的ダメージは700万円になります。
つまり、地震保険に加入している人と加入してない人では約1000万円の差が生じることになります。


■ローン残高が多い人は必要性が高い



前例で明らかなように地震対策に無防備な場合、最大で1700万円の経済的ダメージを負うことになります
新築など、ローンの返済が何十年も残っている人は、新しい住まいの家賃を支払いながらローンも返済していく二重の出費に苦しむことになってしまいます。
地震保険に入っていても例のように全額補償されるとは限りませんが、それでもかなりの助けになることは間違いないでしょう。
持ち家のローン残高が多い人、貯蓄が心もとない人、親族の家など転居先の確保が難しい人には、地震保険の必要性が特に高いと言えるでしょう。

大谷

代車など借りている車で事故を起こしてしまったら!

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皆様こんにちは。

3月に入り花粉シーズンもピークを迎える時期...辛いですね(涙)
目薬が手放せない日々が続いております。

本日「3月10日」は「砂糖の日」や「水戸の日」、「ミントの日」といった語呂合せの記念日が多いんですが、「東京都平和の日」でもあります。
東京都平和の日とは、昭和20(1945)年、3月10日未明の大空襲(東京大空襲)により東京では一夜にして多くの尊い命が失われ、いたるところを焼け野原と化しました。
東京都では、平成2年7月に平和国家日本の首都として、戦争の惨禍を再び繰り返さないことを誓い、「東京都平和の日条例」を制定しました。
現代の日本での生活の中で戦争の心配をすることはありませんが、その昔、多くの方々が国の為に命を落としていったことは忘れてはならない事実だと改めて感じました。


さて、花粉が厳しい季節ではありますが、日中は少しずつ暖かくなってきましたね。ドライブが気持ちいい季節が近づいております。
ドライブなどで友人の車やレンタカーを運転することって以外にあると思います。
何気なく運転していても、もし事故にあったら保険はどうなるか?なんて考えたことはありますか?

滅多な事ではありませんが、車を運転する以上避けられないリスクが事故です。
自分の車ならまだしも、他人の車の保険までは分かりません。もしかしたら無保険!なんてことも考えられます。
保険にはしっかり入っていたとしても、運転者限定で「家族限定」に設定している車もあるかと思います。
そもそも、保険を使えば翌年以降の保険料が上がってしまいますので、友人・知人の車で事故にあってもなかなか保険を使うようにお願いはできませんよね。そこで活躍するのが「他者運転特約」です。


■他車運転特約とは?


他者運転特約とは、自身の自動車保険の補償内容をそのまま他人の車に当てはめることができる特約です。
自身が自動車保険に加入して、他車運転特約が付帯されている場合、他人の車を運転して事故を起こしてしまった時に自身の保険でカバーできるのです。
ただし、車両保険に加入していない場合は、借りた車の修理費用は補償されませんのでご注意下さい。
対象範囲もすべてではありませんが、かなり広いので覚えておくと便利かと思います。
自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用軽四輪貨物車などが該当します。
これらの車種で、契約者・配偶者などの親族以外の個人名義の車であれば他車運転特約の対象となります。


■他車運転特約が適用にならない場合



他車運転特約は簡単に言えば家族以外の車を運転していれば対象になりますが、家族以外であれば誰の車でも対象になるわけではないんです。
他車運転特約が使えない場合としては、

会社の車(営業車等)
受託中の車
盗難車
があげられます。

会社の車は営業など様々な用途で使われますが、社用車での事故は基本的に業務中の事故とみなされるため、個人の保険は適用できません。
保険会社としては業務中の事故は、会社の保険で対応という考えになっています。

受託中の車とは、整備工場やガソリンスタンド、運転代行など、お客様から車を預かって運転する場合のこと言います。
整備工場やガソリンスタンドで車庫入れの際に擦った場合」や「運転代行中に事故にあったという場合」でも会社が法人契約している保険が適用されるので、個人の保険を適用することはできません。

友人の車を無断で運転した場合も盗難車に含まれるので他車運転特約は適用されません。

他車運転特約が対象外のケースは主に上記3つになりますので、法人名義の車・金銭を受け取って仕事として運転している車・無断で勝手に乗った車には適用できないということになります。


■代車やレンタカーは?


自身以外の車を運転する機会が最も多いのが、代車やレンタカーではないでしょうか。
車検や整備のために整備工場に入庫した場合、修理期間中は整備工場からの代車を借りることがあります。
整備工場からの代車は法人名義となりますが、この場合は他車運転特約は適用になりますので安心してください

レンタカーの場合、基本的にはレンタカーを借りる際に保険に加入することになるのでレンタカーの保険を優先的に使うことになりますが、レンタカーの保険で対応しきれない場合は他車運転特約を使うこともできます。

他車運転特約は自動車保険に加入した際に基本的に付帯されている特約です。(自動付帯)
もし、他人の車を運転する機会が一度でもあるようなら契約内容しっかり確認して安心して代車等を借りるようにしましょう。

大谷