錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

任意労災保険(上乗せ労災)は必要なのか?

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こんにちは。

花粉症の方は日々大変な思いをしているのではないでしょうか。
もう少ししたら落ち着くでしょうから、あと残り少し花粉に耐え忍ぶ日々をおくります。泣

先日から任意労災の案件を頂いておりまして、色々な会社との相見積もりもあり保険会社各社で色々と細かい事が違うので面白いなと思いつつ勉強している最近ですが、任意労災について少し書いていこうと思います。

近頃では、大手の下請けやらをやろうとすると加入義務があるなどして広く普及してきている印象ですが、中小零細企業等、一部まだまだ加入をされていない会社も多々あるので、少しでも加入促進に貢献したいと思っています。






■任意労災保険とは

任意労災保険(法定外労災保険)とは、
万一労災事故が発生した場合に備えて政府労災に上乗せ補償する保険です。

政府労災とは、労働者が業務中に災害にあったり、通勤途上で災害にあった場合に規定に沿って保険給付がなされるものです。通勤災害は、業務に起因する業務災害ではありませんが政府労災保険制度の適用になるのです。また、労災の災は、災害の災のことなのですが、必ずしもケガや障害に対してのみ保険給付するものではないのです。疾病労災といって、業務が原因で病気が発症した場合とか、労働者がもともと持っていた病が、労働の継続によって、自然的な経過を超えて悪化した場合などにも、労災として認定される場合があります。






■政府労災は労働者を使用する全ての事業が対象です

原則、強制的に加入しなければなりません。
また、正式名称が「労働者災害補償保険」となっていることからも分かるように、その適用を受け、保険給付を受給する為には、まず「労働者」であることが条件になります。
ですので、会社の役員及びその家族従業員、業務請負人、一人親方などは、政府労災保険への特別加入手続をしないかぎり、原則として政府労災保険の適用を受けることが出来ません






■企業は従業員の福利厚生に気を配る必要があります。

現在では政府の労災保険に加入する以外に任意で上乗せ保険に加入する企業が多くあり、損害保険会社の労災上乗せ保険を利用しています。
また、近年労災事故による労働訴訟が増え、その賠償額が高額化する傾向にあり、経営の負担になる様な高額な賠償額が雇用側(企業)に請求される判決が出ているのが現状です。
このような時に政府労災だけでは高額な賠償額に対応しきれない場合もあります。
労働訴訟に備えやはり何らかの上乗せ補償への手当が必要となってくるでしょう。






■企業を取り巻く労災環境の変化

労災死傷者は減少傾向ですが、職場でのいじめやハラスメント、過重労働などを背景として精神疾患メンタルヘルス疾患)の労災支給件数は増加しています。
また、過重労働が労災の原因であるとして訴訟に発展し企業が高額な損害賠償金を負担するケースも生じています。

精神障害の労災補償状況
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厚生労働省報道発表資料





■2015年12月ストレスチェックの義務化と企業のメンタルヘルス対策
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メンタルヘルス不調者の増加を背景に労働安全衛生法が改正され、従業員50人以上の事業場を対象に年1回のストレスチェックが義務化される等、企業のメンタルヘルス対策の強化が求められています。






代理店をやっている我々としては相見積などをして他社商品と比較している中、
日新火災の労災あんしん保険が、商品内容、保険料とともになかなか勝負できる商品だと判断しました。

経営の安定を維持し、従業員が安心して働ける環境作りの為に任意労災保険(法定外労災保険)のご加入をお考えになってみてはいかがでしょうか?



今後、商品説明の記事なども書いていきます。





渡部