錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

【PL保険】輸入品を扱う小売店、転売屋さん必見!

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こんにちは。

花粉の飛散がなくなってきて、だいぶ過ごしやすくなってきました。
重度の花粉症の方はまだまだ大変かもしれませんが、私はもう平気になりました。

暖かい日が続いてくるとBBQ等アウトドアな季節ですね。
GWにバーベキューする方も多いんではないでしょうか。

最近は手ぶらでBBQに行っても平気な施設があったり、便利な世の中になっているとつくづく思います。
準備しているときが楽しかったりするもんだと思いますが、少々考えが古いのかもしれません。
この時期になると水難事故等多くなりますがくれぐれも帰気をつけていきたいところです。

さて先日、小売店の方とお話ししているときに、思った事があります。
その小売店は店舗と通販の売上が半々くらいだと言っていましたが、年々通販での売り上げが伸びているそうです。

大手通販サイトに登録している小売店や個人で転売をしている方など、通販事業は拡大しているように思えます。
運送業者への負担も相当なものでニュースで取り上げられていたりもしましたね。






ヤマト運輸が荷受けの抑制を検討 ネット通販拡大で、労組が春闘で要求 - 産経ニュース






販売業者が増える一方、果たしてリスク管理をしている業者、または個人の方がどれくらいいるんだろうと考えました。
それなりの規模の会社は当然リスク管理をしていると思いますが、個人単位だとどんなものなんでしょう。
関連していそうなことを書いていきたいと思います。




■PL法とは?

製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律です。本法は円滑かつ適切な被害救済に役立つ法律です。

具体的には,製造業者等が,自ら製造,加工,輸入又は一定の表示をし,引き渡した製造物の欠陥により他人の生命,身体又は財産を侵害したときは,過失の有無にかかわらず,これによって生じた損害を賠償する責任があることを定めています。また製造業者等の免責事由や期間の制限についても定めています。


簡単に言うと、この商品の不具合のせいで損害がでてしまった時に製造業者に賠償請求できるって事ですね。
もちろん、不具合の内容によりますけど欠陥があるってことはそういうことですよね。




■賠償請求できるのは製造業者(メーカー)だけではないのか?

しかし、賠償請求できるのは製造業者(メーカー)だけではないケースもあります。
輸入品の場合、販売業者も賠償責任が発生する可能性が多いにあります。

つまり、販売または転売を生業としている方が輸入品を扱っているかどうかによって、リスク管理が変わってきます。




■PL保険とは?

生産物賠償責任保険のこと。

PL保険では、日本国内で製造または販売した製品や、 行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、

他人の財物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金が支払われます。

製造業だけでなく小売でも加入可能で、個人事業主も入れます




■まとめ


輸入品の小売店や転売等をされている方は、リスクとして認識しておきましょう。
1発で屋台骨が揺らぐ可能性は排除しておきましょう。

すでに商売を始めている方でもPL保険に加入していない人は結構いると思いますので、この機会に加入をお勧めしておきます。
保険に入るのは自分の身を守るためではありますが、購入した人の為でもあることも付け加えておきます。






渡部

保険金の請求期限にご注意を!

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皆様こんにちは。
ここ数日で一気に日中の気温が上がり東京では25℃前後にまでなっております。
先週まで強い寒気が...なんて天気予報で言っていたのがウソのようですね。
ここまで気温差が激しいと着るものの選択や体調が大変ですね!

本日「4月17日」は「恐竜の日」です。
1923(大正12)年の今日、アメリカの動物学者ロイ・チャップマン・アンドルーズさんが中国とモンゴルをまたいで広がるゴビ砂漠へ向けて中国北京を出発しました。
その後、彼は5年間で恐竜の卵の化石を25個発見しました。これは世界で初めての快挙となりました。
以来、本格的な恐竜の研究がスタートしたのです。

さて、皆様は損害保険の請求期限があることをご存知ですか?
自動車保険の場合は事故が起こったり、いたずらされていたりしたら保険のことが頭に浮かぶと思います。
火災保険でも火事になってしまった場合は同様だと思いますが、忘れがちなのが自然災害による損害です。
例えば、台風によって屋根が破損したが「風災危険補償特約」が付保されていることを忘れていて保険を使わず自費で直してしまったなんてケースをたまに耳にします。

■保険の請求期限は3年


保険の請求期限については保険法の第九十五条において、3年で時効と定められています。よって、過去3年より前の損害については保険金を請求することはできないのです。
しかし、実際のところ保険法とは別に各保険会社で請求期限が決められているところが多いので、約款等で確認するか、代理店に確認しておいた方が安心です。

約款には「事故発生の際には遅滞なく保険会社に連絡しなければいけない」と記載されているため、事故直後に報告しなければ保険金を請求することは出来ないと思われている方も多いようです。
確かに事故発生から時間が経てば経つほど事故との因果関係を立証しづらくなり、保険金が下りにくくなってしまいます。
ですが、約款に請求期限が記されている以上、その期間内でしたら請求をしてみても損はありません。
実際に2年前の災害による損害を請求して、損害が認められて保険金が下りたという事例もあります。


■修繕済みでも大丈夫


既に修繕を済ませてしまった後でも保険金を受け取ることは可能です。
元々得られるはずの保険金を請求するのですから修繕を済ませていても被害を受けていたことが立証できれば保険金は支払われます。請求するには下記のように証拠となる書類が必要になります。

・修繕工事を行う前と完工後の写真
・工事業者発行の工事見積書
・罹災証明書などの災害、事故を証明する書類

実際に受けた損害により必要書類は異なりますが、上記のような根拠書類が残っていれば当時の被害状況が確認できるので保険金が下りやすくなるかと思われます。被害直後の現場を残しておくのが最適ですが、このような証拠書類でも請求を行うための材料になります。


■保険金が支払われないケース


上で書いてきたように、自然災害等によって被害を受けてから3年以上経過している場合は、保険法により損害に関する請求権が時効になってしまいますので、保険金が支払われません。
この他にも火災保険では保険金が支払われないケースがいくつかあります。

①経年劣化
「経年劣化」とは年月とともに建物の老巧化が進んでいき、屋根や雨どいなどが破損や汚損していくことです。
自然災害や偶発的な損害でなければ、火災保険では補償されませんので注意が必要になります。

例え自然災害等によって受けた被害だったとしても、長い間破損箇所を放置していると経年劣化と判断される可能性があります。
破損箇所を放置してしまうと自然災害が原因なのか、それとも経年劣化なのか判断が難しくなり、結果的に保険金が下りないということになりかねません。

また、屋根や雨どいなどの破損を放置していると屋根の防水機能が低下しますので、最悪の場合、雨漏りが発生してしまいます。
大雪や台風などの後に破損した箇所を見つけた場合は、早めに修理することが大切です。

②重大な過失がある場合
「重大な過失」とは注意を払っておけば回避できた事故の原因を見過ごしたということです。
例えば、寝タバコや暖房器具の消し忘れなどですが、状況次第で保険金が下りる場合と下りない場合があるため、一概に下りませんとは言い切れません。

地震津波・噴火による損害
以前のブログでも少し触れましたが、火災保険では「地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害」は補償せれません。
地震・噴火・津波によって損害を受けた場合は「地震保険」のみ補償されます。
nishikihoken.hatenablog.com



このように、火災保険では損害や期限の理由によっては保険金が支払われないケースもありますので、気になる点や不安がある場合は代理店に相談することをおすすめします。

大谷

【企業賠償】役員と従業員の考え方の違い

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こんにちは。

だいぶ寒さも和らぎ過ごしやすくなってきました。
お花見にはちょうどよいかもしれませんね。

東北では4月後半にサクラは咲くようです。
少し考えてみれば当たり前の事なのですが、毎年これぐらいの時期にお花見をして過ごしているので気づかなかったです。

場所を変えていけば1か月間位毎週お花見ができますね。
そんなくだらないことを考えて過ごしていました。


さて、先日とあるお客様との企業賠償責任の話のやりとりの中で従業員と役員と一緒に話す機会があったのですが、
現場サイドと経営者(役員)の考えに違いがあり面白いと思ったので、書いていこうと思います。



施設賠償・生産物賠償にの必要性について

役員の方は、特に必要ないとの考えでした。
理由はいくつかありまして、特に引き渡し後は責任はないのだから必要ないとの判断でした。

現場サイドの従業員の方は他関連会社とのやりとりをしている方でしたが、訴えがないだけでクレームがないわけではないとの事でした。
エンドユーザーがもしもケガをしたりした場合は、他関連会社との話し合いにあるだろうけど、うちは知りませんでは今後の関係性に傷がつくんではないでしょうか

という事でした。

これに役員の方も妙に納得して加入を決断させる決定打となりました。



私たち(保険代理店)がいくら言ってもやはりセールストークだと思われがちですが、現場の従業員の方が広い視野を持って話すとこうも簡単に納得してしまうとはとびっくりしたととも面白いと思いました。

やはり、実際に働いている方の意見は貴重なものです。

それに応えようとする経営者の方も素晴らしいと思い、良い会社だなとしみじみ思いました。笑




■企業賠償責任の必要性

経営者の皆さんで、労災訴訟の時に使用者賠償責任保険がどれだけ会社を守ってくれるかをご存知の方も多いことでしょう。
ですが「労災訴訟なんてウチの会社には関係ないよ」と、なかなか加入にまで至らないのはなぜでしょうか。

実は、会社が訴えられやすく負けやすくなった最近の時代背景を知ることで、企業賠償責任保険に加入すべき明確な理由がわかるでしょう。

会社はこの甚大な経済的リスクに備える保険に加入することで、被害者にも責任を果たすことができ、何よりも今後の会社経営を守ることにつながるのです。

訴訟が会社に与えるダメージは何と言っても経済的損失です。
損害賠償金は年々金額は高額化しており、数千万円から億単位にまでのぼる判例も大変増えてきました。

例えば、「2億円」の損害賠償金が会社にとって“痛恨の一撃”になるのか、
“へっちゃら”な金額なのかは、会社の事業規模やキャッシュフローによっても違ってくるでしょう。

数千万円から億単位のキャッシュを“ポンと出せる”ようなキャッシュリッチな会社ならともかく、そうでない会社はやはり企業賠償責任保険に加入して甚大な経済的リスクに備えておくことが賢明です。

「会社は労災保険に強制加入しているんだから、それで足りないのか?」
残念ながら政府の労災保険の給付金額は最低限であり、億単位の金額など出てきません!

ですから、訴訟で判決や和解となればかなりの不足分が発生し、それを会社が負担することになります。
イメージは自動車保険で言うところの“自賠責保険”といったところです。



■まとめ

加入するのが義務化してきたようなのは時代背景があると思います。
未加入の会社は是非加入の検討をしてください。


渡部