錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

いざという時に知らないと損をする災害救助法!

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皆様こんにちは。
毎日暑い日が続いておりますが、体調崩されてませんでしょうか?
北海道でも30度℃を超える気温になり九州・沖縄地方と気温が変わらないなんて日もあるくらいです。昔では考えられないですね!
しっかり睡眠時間を確保して、水分補給をして体調管理に努めましょう。
本日「7月7日」は皆様ご存知の「七夕」です。
旧暦の7月15日の夜に戻って来る祖先の霊に着せる衣服を機織して棚に置いておく習慣があり、棚に機で織った衣類を備えることから「棚機(たなばた)」という言葉が生まれました。
その後、仏教が伝来すると、7月15日は仏教上の行事「盂蘭盆(盆)」となり、棚機は盆の準備をする日ということになって7月7日に繰り上げられました。
これに中国から伝わった織女(しょくじょ)・牽牛(けんぎゅう)の伝説が結び付けられて、天の川を隔てた織姫(こと座のベガ)と彦星(わし座のアルタイル)が年に一度の再会を許される日とされ、現在の七夕になりました。


現在、九州の福岡県や大分県では記録的豪雨により大変な被害となっております。被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

九州では本日も北部を中心に激しい雨が降り続いていて、救助が難航しているようです。
7日現在で福岡県、大分県では8名が亡くなり、行方不明者などの安否不明者は計26名。一部の地域では身動きのとれない孤立者もでていて、約4万9千人に避難指示が出されております。

金融機関では今回の大雨の被害で通帳や印鑑を失くされた方が当面の生活資金に困らないよう免許証などで本人確認ができれば預金の引き出しに応じる対応を発表しました。
損害保険各社では福岡県の朝倉市東峰村大分県の日田市と中津市災害救助法が適用されたのを受けて自賠責を除く、自動車保険・火災保険・傷害保険などの損害保険の契約者を対象に保険料の支払い期限を猶予することを決めました。保険料支払いが猶予されるのは各社ともに9月5日までの2か月間です。

●災害救助法が適用されると受けられる措置
・避難所、応急仮設住宅の設置
・食品、飲料水の給与
・被服、寝具等の給与
・医療、助産
・被災者の救出
・住宅の応急修理
・学用品の給与
・埋葬
・死体の捜索及び処理
・住居又はその周辺の土石等の障害物の除去

大きな災害が起こったとき、どのような法律が適用され、どのような支援をどこまで受けることができるのかを知っておくことは、この先いつ起こるか分からない不測の事態に対して、冷静に対処するための1つの要素と言えます。

●被災者生活再建支援金対象世帯
1、住宅が「全壊」した世帯
2、住宅が「半壊」または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
3、災害による危険な状態が継続し住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
4、住宅が「半壊」して大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

●被災者生活再建支援金の内容
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となっております。
内容をご覧いただければわかる通り、この支援金だけで再建することは不可能と言えるでしょう。
そのために火災保険の自然災害特約が必要になってくるのです。
政府の支援というのは、車でいえば「自賠責保険」、企業でいえば「労災」といったように、「あれば安心」というわけではなく、「あれば助かります」程度のものになります。
それを損害保険でカバーすることにより「あれば安心」ということになります。
信頼できる代理店に相談することで「あれば安心」という保険プランに加入することをおすすめします。

大谷