錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

頼りになる特約のご紹介!

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皆様こんにちは。

5月も半ばを過ぎて沖縄地方では梅雨入りが発表されましたね。
あと2週間ほどで関東地方にも梅雨がやってきますが、毎年嫌だなぁと思いながらも、降るときにしっかり降ってもらわないと農作物等に影響がでてしまうということで我慢しましょう!

本日「5月19日」は「ボクシングの日」です。
1952年の今日、挑戦者の白井義男が世界フライ級チャンピオンのダド・マリノ(アメリカ)と対戦し判定の結果、勝利して日本人初のボクシング世界チャンピオンになりました。
これを記念して日本ボクシング協会が制定しました。
湯川秀樹博士のノーベル賞受賞、古橋廣之進選手の水泳自由形世界新記録と並んで、敗戦でショックを受けた日本人の心に希望の灯をともしました。
明日と明後日には世界タイトルマッチがなんと6試合も行われます。井上選手や八重樫選手などが出場します。
皆さんで応援しましょう!


さて、今回は自動車保険の特約で「弁護士費用特約」について書きたいと思います。

■自分が一切悪くない事故では保険が使えない!

当たり前のことですが、こちらに過失がなければ、保険は使わないというより使えないのです。
しかし、個人で相手方の保険会社と交渉にあたるとなると、肉体的・精神的にも参ってしまう場合があります。
そこで、便利な特約として「弁護士費用特約」があるわけですが、どんな時に役立つのか、いまひとつハッキリしませんよね?

自動車保険に加入していれば、事故の際には自分の保険会社の担当者が相手方と示談交渉にあたってくれます。しかし、すべての事故で示談交渉してくれるわけではないのです。

例えば「信号待ちで停車中に追突された」「駐車中に追突された」といった事故では、追突された側には一切の非はなく、相手側の過失が100%となります。
このとき、追突された被害者は自分の保険を使って示談交渉することができないのです。

それはなぜが?
自動車保険は基本的に事故相手の賠償に備えるためのものなので、相手への賠償が発生しない10:0の事故では、使いたくても使うことができないのです。

■100%の被害者になって、保険が使えないとどうなる?

自分の保険会社が示談に出て来られないとなると、加害者側(加害者本人や保険会社)と話をするのは被害者本人になります。
加害者側が誠意ある姿勢を見せ、納得のいく賠償金額を提示してくれれば問題はないのですが、なかには示談を進めない、非を認めないなどもケースもありえます。また、示談は進んでいるものの「相手の保険会社が信用できない」「損害の一部を認めてくれない」など困った状況になることもあります。
このような場合に泣き寝入りするしかないのでしょうか?

■専門家に依頼するとき、弁護士費用特約の出番

先に述べた「もらい事故」で被害者が困った状況にならないために登場したのが「弁護士費用特約」なのです。
弁護士費用特約だけを使った場合、ノーカウント事故となるので翌年の等級には影響がありません。

・弁護士費用特約
弁護士、司法書士行政書士への報酬や訴訟(仲裁・和解)に要する費用で300万円を限度に支払う特約

一般的な保険会社では上記のような内容になりますが、保険会社によって補償内容が異なる場合があるようです。

■弁護士に依頼する意味

保険会社の担当者のなかには「裁判していただいても結構です。判断は変わりません」といった強気の発言をする人もいます。
しかし、実際に弁護士に依頼して裁判をすると、損害額や慰謝料額が大幅にアップする事例も多々あります。
「もらい事故」「歩行中の事故」などの交通事故で被害に遭った時に頼りになる特約です。
是非、ご検討いただければと思います。

大谷