錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

【傷害保険】こんな時でも支払い対象に!?

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こんにちは!

今年も残すところあと僅か。
初雪も降り、皆様いかがお過ごしでしょう。

寒くなってくると出不精になりがちの私ですが、今年はまだ出不精になっておりません。
健康管理に気を付けつつ元気に過ごしたいと思います。

さて、最近お客様が怪我をされたという問い合わせがありました。
もちろん傷害保険で対応させていただいたのですが、傷害保険について書いてみたいと思います。





■傷害保険とは?

人が偶然な事故により傷害に被り死亡した場合、遺族の生活に経済的困難をきたすことが少なくありません。また、死亡に至らなくとも、収入の減少をきたし、あるいは治療の為の支出を余儀なくされます。後遺障害を負って生きる事は、本人もとより家族にとっても経済的負担は大きく、特に後遺障害を被った者が生計維持者である場合には、それによる困難は計りしれないものがあります。



傷害保険は、人が急激かつ偶然な外来の事故によって傷害(一般的にはケガといいます)を被り、

①死亡した場合

②後遺障害を生じた場合

③医師の治療(入院、手術、通院)を要した場合

に遺族に生活保障及び被保険者の収入の減少と不時の支出などを補う機能を持っています。



ようするに、怪我したら、治療にもお金がかかりますし、怪我したら働けなくなる分、収入が減ります。その部分を保険で埋めようって事です。
病気の場合は医療保険となりますが、怪我の場合は傷害保険となります。(医療保険でも支払い対象になる契約もあります。)





■急激かつ偶然な外来の事故とは?


急激とは?「突発的に発生する事」

事故から傷害の発生までの過程が直接的で、時間的な間隔がない事を指します。
例えば「靴ずれ」や「しもやけ」も確かに傷害(ケガ)ですが、身体への持続的、継続的作用によって生じるものであり、突発的なものとはいえないため、傷害保険の保険金の支払いの対象とはなりません。


偶然性とは?「予知できない出来事」

①”原因が偶然”(階段で足を踏み外す等)
②”結果が偶然”(走ってアキレス腱を断裂する等)
③”原因と結果がともに偶然”(道路でころんだところ走ってきた車にひかれる等)

のいずれかの事を指します。
例えば、足の骨折治療中にボールを蹴って悪化させた場合など、十分に結果を予想することができた傷害(ケガ)は、傷害保険の支払い対象とはなりません。


外来性とは?「身体の外からの作用」

傷害(ケガ)の原因自体が身体の外部からの作用によることを指します。
傷害(ケガ)自体が外側に現れる必要はありませんが、例えば、脳疾患で倒れて骨折したときなど、からだに内在する原因によって生じた傷害(ケガ)は傷害保険の支払い対象とはなりません。


「急激」、「偶然」または「外来」のいずれかの条件に当てはまらない傷害(ケガ)の例として、一般的に、日焼け、日射病、各種職業病、車酔いなどがあげられます。




■保険における傷害とは?

「傷害」は、「ケガ」よりもやや広い意味を持ちます。被傷部位が身体内部にあってもよく、外部に傷害の痕跡がなくてもよいとされています。したがってすり傷や、切り傷などばかりではなく、骨折、内部諸器官の出血、煙による窒息死なども「急激かつ偶然な外来の事故」によるものであれば「傷害」とされます。
なお、傷害事故の直接の結果として発生した「疾病」も「傷害」の延長と考えられます。
例えば、胸を強打して胸膜炎(疾病)になった場合は「傷害」として補償の対象となります。

身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます)が含まれます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性直中毒は含まれません


身体傷害の例として一般的なもの

切り傷・すり傷・打撲・ヤケド・骨折・関節捻挫・筋違い・脱臼・内臓の出血・溺死・煙による窒息死・破傷風・動植物などの自然毒による食中毒








いかがでしょうか。

一言で傷害と言っても様々ケースがあります。
こんな細かい事まで覚える必要はまったくありません。
実際に事故が起こった際にはこのページに書いてあったなくらいに覚えておく事が良いかも知れません。






渡部