ノーマルタイヤでの雪道走行は交通違反?
皆様こんにちは。
本日は11月24日ですが、なんと、、、雪が降りましたね!
昨日から天気予報では伝えられてはいましたが、朝になって外を見て驚いてしまいました。
都心の11月の初雪は1962年以来54年ぶりで、平年より40日早いそうです。
そして11月の積雪は1875年の統計開始以来初めてのことだそうです。
どうりで記憶に無いわけですね(笑)
首都圏は降雪に非常に弱くJRや私鉄で遅れや運転見合わせもでてしまい、通勤通学に影響が出てしまった方も多いのではないでしょうか。
そこで今日は、雪道の運転について書きたいと思います。
全国各地で降雪が確認される冬の時期、ドライブ中に突然の雪に見舞われて、準備不足のために怖い思いをした経験がある方も多いのではないでしょうか。
ノーマルタイヤでの雪道走行が非常に危険なことは当然ですが、なんと交通違反にも該当してしまうという意外な事実をご存知でしたか?
スリップなどにより事故を起こしやすくなるばかりか、加えて処分を課せられてしまう可能性もあるのです。
では、実際にどのような罰則があり、どのように注意すべきか、詳しく書きたいと思います。
積雪または凍結している道路において自動車等を運転する場合の規制は、道路交通法71条6号に基づき、各都道府県の公安委員会が制定した同法施行細則で定められています。
都道府県ごとにルールは多少異なりますが、北海道や新潟県など積雪や路面凍結の多い地域では概して規制が厳しくなっています。
■豪雪地域、新潟県の場合
新潟県の施行細則によると、「積雪または凍結のため、すべるおそれのある道路において自動車または原動機付自転車を運転するときは、次のいずれかに該当する滑り止めの措置を講ずること」とし、「イ:駆動輪(他の車両をけん引するものにあっては、被けん引車の最後軸輪を含む。)の全タイヤに鎖等を取り付けること」、「ロ:全車輪に、滑り止めの性能を有する雪路用タイヤを取り付けること」と規定されています(第12条1号)。
■南日本、鹿児島県の場合
他方、鹿児島県の施行細則によると、「積雪または凍結して滑るおそれのある道路において、自動車(二輪のものを除く)を運転するときは、タイヤ・チェーンまたはスノータイヤを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること」とされ(第12条4号)、二輪車(原動機付自転車を含む)を対象から除外しています。
■違反したときの罰則は?
これらの規制に違反した場合は、道路交通法違反として、交通反則通告制度のもと、5千円から7千円の反則金が課せられます(違反点数の減点はありません)。ただし、指定された期日までに反則金を納付しない場合や、交通事故を起こした場合など反則制度が適用されないケースでは、刑事裁判となり、5万円以下の罰金に処されます(同法120条1項9号)。
雪道をノーマルタイヤで走行し、スリップをして前を走る車に追突したり、センターラインをオーバーして対向車に衝突したりして他人に損害を与えると、高い過失割合を問われ、多額の損害賠償責任を負わなければなりません。
また、死傷事故を起こした場合は、自動車運転過失致死傷罪に問われ、7年以下の懲役若しくは禁錮、または100万円以下の罰金に処されます(刑法211条2項、新法第5条)。
■まとめ
ノーマルタイヤでの雪道走行はそれ自体が交通違反になるばかりか、他人を巻き込む事故を起こした場合により大きな賠償責任を負うことになるということです。
これからの時期は各地で積雪や路面凍結がございます。
自分や家族、そして他者を不幸な目に遭わせないために、十分な冬支度をしておく必要があると言えるでしょう。
大谷