錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

水災危険補償特約について

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皆様こんにちは。
前回のブログで台風の件について書きましたが、近年、温暖化の影響もあり、風水災による被害が相次いでおります。ことにいったん起きると止めることができない「水害」は、しばしば激甚災害に発展しており、生活の基盤を根こそぎ奪う可能性すらあります。水害の起きやすい地域にお住いの場合は被害を最小限に食い止める為の準備が必要になるでしょう。


<水災危険補償特約>

万が一、住宅や家財に水害による被害をこうむってしまった時には、火災保険が役立ちます。
火災保険には水害(火災保険では水災と言います)による被害について補償を受けられる特約がありますが、
火災保険の指すところの水害とは、具体的にどのような被害を指すのでしょうか。

■ 洪水
台風や暴風雨により発生した洪水、あるいは融雪による洪水などです。
あるいは、近年相次いでいるゲリラ豪雨などでマンホールから水があふれ出したため起きる、いわゆる「都市型水害」も対象になります。

■ 高潮
台風が近づくと気圧が低くなり風が強くなると起こりやすくなる「高潮」による被害も対象になります。
こちらは内陸部にお住いの方には縁がないものでしょう。

■ 土砂崩れ
集中豪雨などによる「土砂崩れ」も水害になります。
例えば、地滑り・がけ崩れ・土石流などがあげられます。
ご自宅の裏に山がある、若しくは急な斜面のがけになっている方は十分注意が必要です。
なお、地盤が圧縮されて沈んでしまう地盤沈下の被害はとても深刻なものですが、こちらは火災保険では補償されません。

これらの自然災害により、マイホームが流失・倒壊・床上浸水などの被害を受ける可能性がある場合、火災保険の水害を補償する水害危険補償特約を検討するといいでしょう。
逆に水害の補償を必要としない場合は水害補償特約を外すことにより、保険料を安くすることができます。
市街地にあるマンションの高層階であれば、洪水・高潮・土砂崩れの危険性はまず無かろうかと思います。


<うっかりで水浸し!は水害ではない>

火災保険で対象となる「水害」は、自然災害による「水」の被害の一部ということになります。
一方、同じ自然災害でも「雪」「ひょう」「風」による被害で建物や家財に損害を受けた場合は風災危険補償特約で補償を受けることができます。

ところで、水の被害といえば、風呂水を溜めているときにうっかり水を止め忘れて床を水浸しにしてしまったといったケースが浮かびますが、残念ながら当人の過失によるこうした被害は水害には該当しません。
また、マンションの上の部屋の住人の過失による水濡れ被害、あるいは建物内外の給排水設備の事故による水濡れ被害も水害に該当しませんが、こちらは「水濡れ危険補償特約」を付けていれば補償を受けることができます。

<水災危険補償特約の注意点>

水害の補償で知っておくべき重要な点は、損害額の全額がつねに補償されるとは限らないということです。
日新火災の「住宅安心保険」では、台風や暴風雨などによる洪水・高潮・土砂崩れ・落石等により、損害額が新価額の30%以上となった場合に保険金のお支払になります。
また、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物について床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を被った結果、保険の対象が損害を受けた場合に保険金のお支払となります。
保険会社によって条件がことなりますので、現在ご加入中の火災保険をご確認ください。

どのような商品・特約であっても、その商品・特約には限界があります。
ただ契約さえしておけば安心というわけではありません。
契約時には必要な補償を吟味して、困ったときに本当に役に立ってくれる保険の契約をしていただければと思います。

 大谷