錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

風災危険補償特約について

f:id:nishikihoken:20160819200852p:plain皆様こんにちは。
先日、台風7号が日本に接近し、ところによっては非常に強い雨が降りました。
この時期は続々と台風が発生し日本各地に被害をもたらします。
そこで、今日は台風などの被害にあった際の保険について書きたいと思います。

■台風被害に効く保険
台風で被害に遭い、その修理費用で頭を悩ませている最中に台風被害に対応している保険があると耳にしたことはありませんか?
その保険はとても身近な火災保険の風災危険補償特約でカバーできるんです。
近年の火災保険は住宅総合保険となり、火災だけではなく自然災害や人的災害など幅広いリスクに対応できる保険になっております。

■保険の対象範囲

火災保険というと、家屋が燃えたときに建て直す費用を補償するというのが一般的ですが、補償の範囲にはベランダや車庫、門扉、物置など広く補償されています。
例えば、台風でベランダや車庫の屋根が破損した場合、この風災危険補償特約でカバーすることができるんです。

■風災補償とは

風災とは、強い風で自宅や自動車などに被災することをいいます。
その損害額(修理費用)を保険会社が補うことを補償といいます。
つまり風災補償とは、強い風で損害を受けた場合、保険会社がその修理費用を肩代わりしてくれることです。
強い風というと、ほとんどの方は、台風や竜巻だけを連想されると思いますが、実は「春一番」や「木枯らし」でも損害を受けた事例は沢山あります。台風が過ぎ去った後は勿論ですが、ちょっとした突風が吹いた後でもベランダや自宅屋根を点検することをおすすめします。

■有効な活用方法

この風災補償の有効な活用方法は専門業者に任せることです。
東日本大震災以降、火災保険の風災補償で、屋根やベランダ、カーポートなどを修理する専門業者が多く登場しています。
通常の業者でも風災補償で修理できるにはできるのですが、あまり有効とはいえません。
なぜなら、保険業界特有の考え方や捉え方を知らないで、風災補償を申請すると思わぬ落とし穴があるからです。
専門業者に任せていれば保険金ですべて修理できたのに、専門でない業者に任せたために一部自費が必要になったり、保険申請が却下されてしまう恐れがあります。
火災保険で修理をお考えの場合は必ず専門業者に相談することをおすすめします。


冒頭でも書いた通り、これから台風が続々と発生します。
近年の火災保険の被害項目に自然災害は非常に多くなってきております。
被害に遭われる前に火災保険の補償内容を今一度ご確認いただきますようお願い致します。