錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

2017年もお世話になりました!

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皆様こんにちは。

今年も残り2日となりました。
毎年のことながら、12月は師走というだけあってアッという間に月末を迎えました。
先日、Google検索ランキングが発表になり、今年注目されたワードが並んでおりました。
その中で第4位になっていたのが「台風」でした。
今年も全国で台風の被害が発生し甚大な被害をもたらしました。

2017年の台風の総数27個も発生しました。
台風1号が発生したのが4月26日でした。 
7月2日に発生した台風3号は、7月4日に九州に上陸し、日本列島を横断しましたが、台風通過後も九州北部を中心に豪雨が続き、平成29年7月九州北部豪雨が発生し甚大な被害が出てしまいました。


7月下旬頃になると、太平洋北西部と南シナ海での対流活動が活発になり、熱帯低気圧が多発しました。
7月21日から30日までの10日間で、なんと台風が6個も相次いで発生する事態となりました。
これにより、7月の台風の発生数が8個となり、史上最多タイ記録となり、そのうち20日に発生した台風5号は太平洋上を迷走した後、日本に上陸しましたが、台風だった期間が19日間と統計史上最長となりました。

また、7月23日には一時的に台風5号から台風8号までの4個の台風が同時に存在し、これは1994年以来23年ぶりのこととなりました。

9月には4個の台風が発生し、9日に発生した台風18号は、九州、四国、本州に上陸して大きな被害をもたらしましたが、台風18号が消滅した後は、9月中は1個も台風が発生せず、例年、台風の活動が活発な9月下旬に台風が1個も発生しなかったのは1973年以来44年ぶり、統計開始以来2度目の珍事となりました。

その後10月12日に台風20号、16日に21号と発生し、16日に発生した21号は超大型台風となり、強風域を拡げた状態で日本に上陸し、正式な記録のある1991年以降では初めてとなりました。
また、上陸したのが10月23日で史上3番目に遅い上陸となりました。


このように多くの記録的な台風が発生した2017年ですが、ここ最近毎年のようにこのような台風が発生しております。
また、今年の12月は北日本を中心に記録的な降雪量となっておりますが、1月2月はさらに多くの降雪が予想されます。
大切な家屋をお守りするためにも火災保険の風災危険特約を付けることをおすすめ致します。

2017年も間もなく終わろうとしていますが、今年も錦保険のブログを読んでいただきまして誠にありがとうございました。
来年も皆様に保険に関する情報をブログを通してお伝えしていきたいと考えております。
来年も宜しくお願い申し上げます。

大谷

生命保険に加入する際の注意点!

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皆様こんにちは。

クリスマスも終わり、新年を迎える準備で忙しい時期となりました。
この時期は毎年インフルエンザが流行る時期でもあります。
皆様の周りにも大事な時期に寝込んでしまっているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
残り1週間、元気に過ごし気持ちよく新年を迎えられるよう体調管理にはお気を付けください。

さて、最近のニュースで芸能人の方が何組か結婚を発表されました。
独身の時はあまり考えていなかったけど、結婚を機に生命保険を考えるという方も多いようです。

現在では、昔と違って生命保険の加入方法が沢山あります。
はたして、どこからどうやって入るのがよいのでしょうか?

人によっては、「営業マンと直接会いたくない」とか「自分自身で選びたい」などの希望があるでしょう。
また、そもそもどんな加入経路があるのか、さっぱり分からないという人もいるでしょう。

しかし、保険に加入したり相談したりするときに、まず何処に行くのか?誰に会うのか?によって加入できる保険が違っていて、場合によっては失敗してしまうということがあります。
たとえば、自分に合っていないプランで、保障が多すぎたり逆に足りなかったりすることがよくあります



知っておくべき生命保険の加入方法


生命保険は、かつては保険会社の営業員から入るものでしたが、現在は保険ショップが増えたり、インターネットから申し込めるなど、保険の加入方法を選べるようになっています。
それらすべてを把握することは大変ですが、自分に合った保険に加入するためには、主な加入方法を知っておいた方がよろしいかと思います。

・営業員保険会社社員):生命保険会社の営業社員から直接加入する方法です。
・直営保険ショップ:生命保険会社が直接運営している来店型の保険ショップです。
・通信販:生命保険会社のコールセンター等を通じて説明を受けて、郵送でのやり取りで申し込みます。
・ネット加入:生命保険会社のWEBサイトで加入申し込みをします。
・訪問型のライフプランナー:保険代理店に所属している営業員が自宅や会社に訪問し、申込み手続きを行います。
保険ショップ:保険代理店が運営する保険ショップです。複数保険会社の商品を販売する所が多いです。
・代理店通信販:保険代理店がWEBサイトで資料請求や申込みを受け付けて販売します。
・金融機関代理店販売:銀行や証券会社の窓口での保険販売です。

以上が主な加入方法になります。



加入経路をしっかり検討することが重要


生命保険には多くの加入方法があります。
ただし、いろいろな加入経路がある分、それぞれで加入できる保険の内容が違ってくることがあるので、どこから入るかが重要になってきます。
実は、生命保険は加入する経路によって扱っている商品やプランが違っています。いくつか例を挙げてみましょう。

①対面と通販で入れる保険やプランが違う
生命保険は、社員や保険代理店の人を通した対面販売と電話やインターネットを通した通信販売の両方を行っている保険会社がありますが、販売商品が対面販売と通信販売で異なる場合があります。
信販売の方が商品数が絞られていたり、加入できる保険金額が制限されていたりします。

②保険代理店では扱えない商品がある
保険によっては、生命保険の社員や直営店のみで販売されていて、保険代理店では販売されていない商品があります。
例えば、学資保険ではそのような傾向があるようです。

③保険代理店によって販売している商品が違う
保険代理店には、一社専属の代理店と複数の保険会社の商品を扱っている乗合代理店があります。
専属の代理店では当然、その保険会社の商品しか扱っていません。
乗合代理店は複数の保険会社の商品を扱っていますが、どこの保険会社の商品を販売しているかは代理店ごとに違ってきます。
また、銀行や証券会社では貯蓄や投資色の強い保険商品の販売がメインとなっています。

どこで入るかによって、自分が入りたい保険が扱われていないということもあるので注意しましょう。

この保険に入りたい」と明確に決まった保険商品がある場合は、その保険を販売している保険会社から入るのが第一候補になるでしょう。
商品を開発・販売している会社自身に一番商品情報があって詳しいはずです

保険商品は決まっていないが、自分の希望を話して保険についての説明もしっかりしてもらいたい場合は多くの保険を扱っている保険代理店に相談するとよいでしょう。
保険代理店には訪問型と来店型保険ショップ)がありますので、自分の都合に合わせてお選びいただけます。



まとめ


生命保険には、とても多くの加入方法があることがお分かりいただけたと思います。
生命保険会社から直接入るか、保険代理店から入るのか、対面で入るのか、通販やネット加入で入るのかなど、その方法によって加入可能な保険が変わってくることもあります。
また、対面の場合は担当者によって、保険提案のスキルや保障の考え方も違ってきます。

そのような加入経路の特徴をよく理解した上で、対面で相談しながら入りたいのか、自分自身で選んで入りたいのかなど自分の意向も整理して、最も自分に合った加入方法を選ぶことをおすすめします。


大谷

統括防火管理制度をご存知ですか!?

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皆様こんにちは。

毎日寒い日が続いておりますが、今年はラニーニャ現象の影響で例年より寒い日が多いようですね。
特に日本海側の積雪量は12月としては記録的な大雪となっています。
スキー場などはここ数年雪不足に悩まされていたので嬉しい悲鳴となりますが、日常生活では困ったもんです。
すでに雪かきなどを毎日されている地域もあるかと思いますが、高い所の雪かきの際には命綱をつけて転落防止に努めるなど、事故には十分お気を付けください。


先日、埼玉県の大宮駅近くで4人の死亡を含む12人が死傷したビル火災のニュースをご覧になった方も多いかと思います。
このビルの2階南側の階段付近にゴミやタバコの吸い殻を捨てておく場所があり、焼け方からこの場所が火元になった可能性が高いとされています。
亡くなった方の中の3人の死因が一酸化炭素中毒によるものだったことも判明しています。
異常に気が付いた時には煙に捲かれ、出口の方向も分からない状況だったんだと思います。
お亡くなりになった方のご冥福をお祈りいたします。


■統括防火管理制度



みなさんは「統括防火管理制度」という制度をご存知ですか?
2014年(平成26年)4月1日に施行された制度で、対象となる建物のオーナーに「統括防火管理者の設置(選任)」が義務付けられました。
建物オーナーや管理会社へ消防庁から一斉にアナウンスされ、選任するように指導が入るようになりました。


では、「統括防火管理者」とはどのようなものなのでしょうか。
東京消防庁のホームページによると、「近年、雑居ビル等で多くの死傷者を伴う火災が相次いで発生していることや東日本大震災の激しい揺れにより、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことを受け、防火・防災体制を強化するために消防法令の改正が行われました」とあります。

このことから、統括防火管理者制度の目的は「雑居ビル(店舗や事務所や住宅が混在する複合建物)」「高層ビル(高さ31mを超える建物)」の「防火・防災体制の強化」ということがわかります。

そして、統括防火管理者の役割としては、
・建物全体についての防火管理の中心者として、「全体」の消防計画作成や消防訓練の実施、共用部分全般の管理
・建物内の個々の部屋(事務所や店舗など)の責任者へ共用部分の避難の邪魔になるものの撤去や消防訓練への参加の指示

になります。

つまり、防火管理体制の維持のために、建物入居者へ「具体的な指示をする権限」が与えられるようになったのです。


■実際の仕事と責任の重さ


統括防火管理者制度が創設された趣旨が「建物全体の防火管理体制の強化」であることや、選任された統括防火管理者に「具体的な仕事と指示権」が与えられたことから、単にお飾りの統括防火管理者を設置するのではNGであることが容易に分かります。
指示権とは聞こえは良いですが、言葉の裏を返すと、店舗や事務所・住宅へ具体的に指示する「義務や責任」があるということです。

統括防火管理者の対象となる建物のほとんどが、建物の利用用途がバラバラなテナントが入居する複合建物で、それぞれ防火・防災に対する意識が異なります。
これら多様性のある入居者一人一人へ防火防災に対する指示や指導を行い、改善してもらうには粘り強さや継続性が必要になってきます。
テナントが防火管理者を立てていなければ、立てさせるところから指導しなければなりません。
特に繁華街の複合建物(雑居ビル)などは、防火管理者になるべきテナントの責任者が外国人という場合もあるでしょう。
言葉や文化の違いがでてきてしまい、やり取りをして理解してもらうだけでも大きな負担になってしまいます。
そして、最も怖いのは、統括防火管理者が業務を遂行せず、万が一火災事故等が起こってしまった時に建物オーナーにも責任が問われてしまうということです。

木造よりも火災のリスクは低いとは言いつつ、実際にビル火災は各地で起きています。
万が一火災が起きてしまった際に死傷者を出さないためにも日頃の防火・防災意識が重要になってくるのです。

大谷