錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

海外へ渡航する際は必ず海外旅行保険に加入するべし!

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こんにちは。

仕事で個人でと海外に行く方が増加傾向にあります。
国際線の便数・就航航空会社も増え、燃油サーチャージ(飛行機の燃料代)も下がり、結果的に渡航費用が安くなるという相乗効果もあり、年々増えてきました。

海外へ行かれる方が増えるという事は、当然海外で事故に遭う日本人の数も増えてきています。様々なケースに対応する海外旅行保険が欠かせない存在になってきています。

しかし、クレジットカードに付与された保険で満足している人、「たった4日間だから、掛け金も勿体無いし、大丈夫だろう」という安易な気持ちで渡航して、現地で大変な事態に遭遇している人の数はどれほどいるのでしょうか。

今回は、海外旅行保険の中身をご紹介します。




■死亡補償(傷害・疾病)

金額は契約内容により異なりますが、海外旅行中の事故によるケガが原因で180日以内に死亡した場合、または病気により死亡した場合、保険金が支払われます。
決して充分な補償金額では有りませんが、この金額はたいして問題ではありません。
重要なのは、海外で亡くなった場合に現地で発生する費用です。

国によって、多少の差は生じますが、500万円ぐらいは必要です。
内訳は現地でのプロ通訳の手配、遺体の防腐処理、航空機に搭載するために二重になった特別な金属の棺、飛行機に遺体を搭載する搬送費用、納棺の場所から空港までの運送、通関手数料、日本の空港から自宅までの費用等です。
国や場所によっては数千万円かかる場合もあるようです。




■傷害後遺障害

海外旅行中の事故によるケガが原因で180日以内に身体に後遺障害が生じた場合、保険金が支払われます。
契約によってなので3000~5000万円位で設定される方が多い印象です。




■入院一時金

2日以上続けて旅行中に入院した時に、入院一時金を支払います。
だいたい5万円程度支払われます。




■治療・救援費用


<治療費用>
海外旅行中の事故によるケガや発病した病気が原因で治療を受けた場合に以下の費用が支払われます。

1、診療費・入院費関係、入院・通院のための交通費、治療の為の通訳雇入費
2、保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
3、法令に基づく消毒費用
4、入院時の被保険者の通信費、身の回り品購入費
5、治療を受けた後、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するための交通費・宿泊費


<救援費用>

被保険者が次のいずれかに該当した場合

1、海外旅行中の事故によるケガにより180日以内に死亡した場合または3日以上入院した場合
2、海外旅行中に病気、妊娠、出産、早産、流産により死亡した場合
3、海外旅行中に搭乗・乗船中の航空機・船舶が遭難した場合、山岳登はん中に遭難した場合
4、海外旅行中の事故により被保険者の緊急な捜索・救助活動が必要な状態となったことが公的機関により確認された場合


◆海外旅行中に誘拐され公的機関に届出された場合以下の費用を支払います。

●捜索救援費用
●救援者の現地までの往復運賃
●救援者の宿泊施設客室料
●治療を継続中の被保険者の現地からの移送費用
●遺体処理費用、遺体輸送費用
●救援者の渡航手続き費、救援者または被保険者の現地交通費・通信費




■疾病応急治療・救援費用

旅行出発前に発病し医師の治療を受けた事がある病気を原因として、旅行中にその症状の急激な悪化により医師の治療を受けたまたは2日以上入院した場合に以下の費用を支払います。
治療を開始した日からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居等に帰着するまでに要した費用を300万を限度に支払います。




■緊急歯科治療費用

海外旅行中の歯科疾病症状の急激な悪化により、旅行中に緊急歯科治療を開始された場合に以下の費用を10万を限度に支払います。
1、診療費
2、保険金請求のために必要な医師の診断書の費用




■賠償責任に関する補償

個人賠償責任

旅行中に偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したり、紛失した事により損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合にに以下の費用を支払います。

1億円を限度として損害賠償金を支払います。(損害防止費用、緊急措置費用、訴訟費用、弁護士費用、仲裁・和解・調停費用)





■携行品損害

旅行中に携行品が盗難・破損・火災などの偶然な事故により損害を受けた場合に以下の保険金を支払います。

携行品1つあたり10万円を限度として損害金を支払います。





■旅行事故緊急費用

旅行中に生じた予期せぬ偶然な事故(飛行機が欠航・遅延等)がもとで、被保険者が負担を余儀なくされた以下の費用を5万を限度に支払います。

1、交通費
2、宿泊施設の客室料
3、食事代
4、国際電話料等通信費
5、渡航手続き費
6、渡航先で受ける予定であった旅行サービスの取消料
7、身の回り品購入費




■旅行中断費用

出国してから次のいずれかの理由により、旅行を中断し帰国した場合

①被保険者の配偶者、親族が死亡または危篤となった場合
②被保険者、被保険者の偶者、親族がケガや病気で入院した場合
③被保険者が搭乗中の航空機・船舶が遭難した場合や山岳登はん中に遭難した場合
④事故により被保険者の緊急な捜索・救助活動が必要となった場合
⑤被保険者の居住する建物、家財が火災、台風、雪崩等により100万以上の損害を受けた場合
⑥被保険者が裁判所へ出頭する場合
⑦被保険者の渡航先において地震・噴火、津波、戦争、革命、暴動、テロ行為が発生した場合
⑧被保険者に官公署の命令が発せられた場合
⑨被保険者に避難指示等が出された場合
以下の保険金を10万円を限度にお支払いします。
1、取消料・違約料
2、渡航手続き費として支払った費用
3、帰国に要する以下の費用
・航空運賃等交通費、宿泊施設客室料、通信費、渡航手続き費用





■まとめ

海外旅行保険と一言で言っても補償は細分化されています。
海外出張や海外旅行で社会保険(健康保険や労働災害保険)での適用される場面もありますがそれだけでは、万が一の際の補償がまったく足りません
海外へ行く場合は必ず海外旅行保険」へ加入しましょう。




渡部