【マンション】水濡れ原因調査費用ってご存知ですか?
皆様こんにちは。
ここ数日は真冬のような寒さになっておりますが、体調を崩されていませんか?
基本的なことではありますが、私は外から帰ったら手洗い・うがいをするように心がけております。
12月に入ると一年で最も慌しい時期になりますので、体調管理には気を付けましょう。
さて、マンションでは一戸建ての住宅とは異なるリスクがあるため、それに対する備えが必要になります。
その一つが水漏れ(漏水)です。
自然災害と違って、人間の過失によることが原因であったり、そうでない場合もあったりで原因は様々です。
なかには住居者同士のトラブルに発展することもあり、問題が複雑化します。
水漏れ(漏水)事故を解決するために最初にしなければならないことが、水漏れ事故の原因調査です。
原因調査にかかる費用のために火災保険に付帯する水漏れ原因調査費用について書きたいと思います。
■水漏れ事故の原因を特定しなければならない?
マンションで水漏れ事故が起きてしまった場合には、最初に原因を特定しなければなりません。
水漏れ事故発生の際に必ず保険金が支払われるわけではありません。
水漏れの原因によって、どの保険が対象か変わるためです。
例えば上階の住居者が風呂の水を溢れさせたことが原因ならば、損害を負担するのは上階の住居者です。
この場合、上階の住居者が自分でこの損害分を負担するか、個人賠償責任保険などの加入があれば、その保険を使って損害があった住居者に損害賠償しなければなりません。
このように、上階の住居者の責任ならば基本的に加害者側が損害賠償します。
水漏れ発生原因が共用部ならマンション管理組合が対処します。
つまり、何が原因で誰に責任があるのかを特定しなければならないのです。
■マンションの漏水事故における様々なケース
水漏れ(漏水)事故の発生原因と責任の所在についていくつかのケースを挙げてみましょう。
・上階の住居者が原因
上記の例のように上階の居住者の落ち度で階下に水漏れさせてしまった場合です。
この居住者自身の負担若しくは、個人賠償責任保険などで損害賠償することになります。
・給排水管などから水漏れが発生
該当箇所が専有部分か共用部分かによって、専有部分の居住者あるいは管理組合の責任になってきます。
事案によっては管理組合の規約などがどうなっているか確認する必要もでてきます。
・雨漏り、吹き込み
マンションなどでは年月が経過してくるとコンクリートの中を伝って雨水などが流れ込んでくることがあります。
火災保険上は雨漏りや吹き込みというような表現を使いますが、一戸建ての住宅の雨漏りと同じようなものです。
購入してすぐに雨漏りなどしたら、それはそれで大問題ですが、長い年月の経過に伴ってこうした問題も発生します。
水が漏れている箇所を特定して防水などの対策が必要になります。
しかし、こうした場合には火災保険では対象外となりますのでご注意を!
■水漏れ原因調査費用保険金とは?
原因の特定できない水濡れに必要になるのが、水濡れ原因調査費用です。
水濡れ事故の際、一番困るのは当然のことながら被害を直接受けている人です。
原因が分からなければ火災保険に加入していても損害保険会社も保険金を支払いようがありません。
また、誰の責任か分からないのに上階の居住者に賠償を求めるわけにもいきません。
その場合、原因調査が必要になるわけですが、当然費用が発生します。
また、雨漏りや吹き込みが原因の場合はそもそも火災保険の水漏れ補償では保険金の支払い対象外の事案になりますが、やはり原因を特定するための原因調査は必要になります。
雨漏りでも原因調査した費用はこの特約で支払われます。
■水漏れ原因調査費用と火災保険
この補償はマンション管理組合が共用部分に対して加入する火災保険に付帯することができます。
既存の補償内容を確認しておくようにしましょう。
マンションそのものが古くなるほど水濡れ事故も発生しやすくなります。
注意点としては、この水濡れ原因調査費用は無制限に支払いになるものではありません。
1回の事故や同一の保険契約年度ごとに金額の制限があったりしますので注意が必要になります。
マンションの水濡れ事故は多く発生していて、さらに複雑な要素を含んでいます。
水濡れがあるので調べたら真上ではなく、さらにその上の階からのものだったというケースもあります。
水濡れ(漏水)事故発生の際には、被害を受けている当事者はもちろん、マンション管理組合や管理会社、保険会社なども含めて原因調査を迅速に進めることが非常に重要になります。
大谷