錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

駐車場など私有地での事故の注意点

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皆様こんにちは。

9月も最終日となり、明日から10月ですね!
早いもので今年も残り3カ月となりました。

今日は意外に多い駐車場での自動車事故について書きたいと思います。


■車両事故の約3割は駐車場内で発生


皆様は出先の駐車場に駐車する際や出庫する際にヒヤッとしたことはありませんか
誰でも一度は他の車や看板、ブロック塀などに接触しそうになって焦った経験があると思います。

自動車事故といえば、道路を走行中に車同士が衝突したり、道路上で自転車や歩行者にぶつかったりするなどのケースが思い浮かびますが、
実は駐車場などの私有地内でも多くの事故が発生しているのです

一般社団法人日本損害保険協会が実施したモニタリング調査によると、保険金の支払いが発生した全車両事故のうち駐車場内で発生した事故28.3%と、約3割を占めていたことが分かりました。

自動車同士の接触や衝突事故が最も多く54.9%でした。次に壁やフェンス、街灯などの施設と接触した事故が29.5%と続きました。
なお、駐車場内では施設物との接触事故が起きやすい傾向があることが報告されています。


では、なぜ駐車場内では事故が多いのでしょうか。
要因の一つとしてまず考えられるのが、車両の動きの違いにあります。
駐車場内では、道路のように車両の動きが一定ではなく不規則になるため、車同士の接触リスクが高まります。
また、駐車スペースを探すことに気を取られて、周りの車や歩行者の動きを十分確認せず運転しがちなため、事故が起きやすいと考えられます。



■私有地での事故は「交通事故」ではない!


事故は駐車場など道路以外の私有地でも多く発生しています。
そこで気になるのが、「私有地での事故に対する自動車保険の対応」です。

自動車保険は交通事故に備えて加入する保険ですが、道路交通法は交通事故について「道路における車両等の交通に起因する人の死傷、または器物の損壊」と規定しており、道路以外の私有地で発生した事故は「対象外」としています。

ただし、大型商業施設の駐車場など、不特定多数の人や車が自由に往来できる場として使用されている場合は、私有地であっても例外的に道路交通法が適用されるケースもあります。

以上のことから、駐車場などの私有地で起きた事故は、厳密には「交通事故」に該当せず、警察も「交通事故証明書」を発行しません。
また、自動車やバイクの運転者が加入を義務づけられている自賠責保険も、私有地での人身事故を「補償の対象外」としています。

では、任意保険(自動車保険)はどうでしょう



■任意保険での対応は?


●物損事故の場合
駐車場内などの私有地で物損事故を起こした場合ですが、比較的スムーズに「任意保険が適用される場合が多い」です。
他人の車両や駐車場内の壁、フェンス、看板などに接触して損害を与えた場合は「対物賠償保険」の補償を受けることができます。
自分の車を破損させてしまった場合は「車両保険」から修理を受け取ることができます。
しかし、車両保険の場合は保険加入条件によって補償されない場合がありますので、補償内容をよく確認してください。


●人身事故の場合
私有地では前述したように、保険金の請求に必要な「交通事故証明書」が発行されないため、その代わりとなる「人身事故入手不能理由書」の提出が義務づけられます。

人身事故入手不能理由書とは、止むを得ない理由により警察へ人身事故の届出ができなかった場合に必要となる書類です。自分で書面を用意する必要はなく、保険会社の担当者から送られてくるので、必要事項を記入して提出しましょう。



■事故発生時は速やかに連絡を!


私有地における事故では、保険適用の可否や過失割合の算定基準などが、保険会社や事故の内容によって異なる場合もあります。
まずは、契約している保険会社が私有地での事故に対応しているか確認しておきましょう。
そして万が一、駐車場などで事故を起こした場合は、道路上での事故同様に、負傷者の救護警察への通報など事故対応を行ったうえで、保険会社へ速やかに連絡するようにしましょう。


大谷