錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

【政府労災】どんなときに支給されるのか?

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こんにちは。

改正個人情報保護法が施行されたようです。


www.sankei.com

膨大な個人情報を集めたビッグデータの利活用のルールを定めた改正個人情報保護法が30日、全面施行された。改正法は、個人情報の定義を明確化した上で、個人が特定できないよう加工すれば、本人の同意なしにデータを取引することを認めた。購買履歴などの情報の取引が進み、新たな産業やサービスの創出につながると期待されている。
 一方、個人情報の保護も強化。これまで対象外だった5000人以下の個人情報を扱う小規模事業者にも同法の規制を適用する。

詳細な解釈や運用ルールの周知は十分とはいえない。専門家は「過剰反応の流れが助長される可能性がある」と懸念する。

どういう風に改正されたのか、具体的にどういった活用をしていいのか、まったくもって不明なので今後の取り扱いが難しいですよね。
良い方向で変われば何の問題もありませんが、改悪なんではないかと思ってしまいます。
僕ら保険屋は関連性がありそうな事柄なので、今後の動向や中身について注目する必要がありますね。


さて、労災について具体的にどのような場合でおりるのか調べてみました。






■労災が支給される種類

●治療費
●休業している間の給与
●大きなケガへの給付
●介護費用
●後遺症への給付
●遺族への給付
●葬儀の費用
●子供の学費

実は色々とあるのがわかります。





■治療にかかったお金 療養(補償)給付

診察代や薬代、入院にかかった費用、などを国に負担してもらうことができます。
国保や健保と違い、自己負担分はなく、全額をまかなってもらえます。

治療は「労災指定病院」で受けるのが原則です。
指定病院であれば、病院があなたに代わって国に治療費を請求してくれるので、あなたが一時的に費用を立て替える必要がなくなる、というメリットもあります。

とはいえ近くに指定病院がないなどの場合は、通常の病院で治療を受けることもできます。 その場合、まず利用者が費用を立て替えてから、かかった費用を後で国に請求する形になります。





■休業している間の給与分 休業(補償)給付

労働災害が原因で休業をしなければいけなくなったときの休業補償分を、
国が保険から支給してくれます。
(ただし4日目以降の分の補償となっており、初めの3日分は支給されません。)

ただし、賃金の全額を受け取れるかといえば、残念ながらそうではなく、 8割しか支給されません。 「休業(補償)給付」というものから6割、「休業特別支給金」というものから2割で、合計8割です。

さらに、8割といっても、あなたが会社からもらっている賃金の全てを合計した8割、というわけではなく、 ボーナスなどの特別給与を除いて計算した額の8割ですから、さらに少なくなってしまいます。





■大きなケガ・病気への給付 傷病(補償)年金、傷病特別年金

ケガや病気が1年6ヶ月たってもまだ治らず、しかもその症状が相当に重い場合、
「傷病(補償)年金」や「傷病特別年金」という給付を受けられます。 相当に重いとは、等級でいうところの1〜3級にあたる場合です。

間違えやすいのですが、これら2つの年金は、後遺症への給付ではありません。 後遺症とは治療が終わった後に残る症状のことですが、この2つの年金を受け取れるのは、1年6ヶ月たってもまだ治療が終わっていない場合、 つまり治療によってまだ症状が目立って改善する余地が残っている場合です。

もはや治療によって大きな改善が見込めなくなったときは「治癒」したとみなされ、 この年金は打ち切られます。そのとき後遺症が残っていれば・・・(1〜3級のケガや病気ですから残っている可能性が高いと思うのですが)・・・後述する「障害(補償)給付」に切り替わります。

なお、「傷病(補償)年金」と、先述した「休業(補償)給付」は、同時にもらうことができません。 「傷病(補償)年金」を受け取れる場合は、「休業(補償)給付」が打ち切られます。とはいえ、より補償が手厚くなるのですから、心配することはありません。





■介護費用 介護(補償)給付

介護が必要なケガや病気をしている人、後遺症を患っている人、
に支給されるのが、介護(補償)給付です。

とはいえ介護が必要な人すべてが受け取れるわけではなく、
厳しい条件があります。↓

●1級のケガや病気・後遺症、を患っていること
●または、2級のケガや病気・後遺症、のうち精神系統の機能もしくは精神を患っていること、胸腹部臓器の機能について患っていること

↑まずこのどちらかを充たしたうえで、さらに

●現に介護を受けていること
●病院や診療所に入院していないこと
老人保健施設特別養護老人ホームなどを利用していないこと
(つまり民間サービスや家族による介護を受けていること)

を充たす必要があります。↑
特養老人ホームなどを利用しているケースでは、利用者はすでに国から充分な支援を受けているとみなされるようで、 支給対象から外れます。




■後遺症への給付 障害(補償)給付・障害特別支給金

労働災害によって後遺症が残った場合に支給されるのが、障害(補償)給付や障害特別支給金です。 後遺症の等級によって、金額や支給の形態が変わります。





■遺族への給付 遺族(補償)給付、遺族特別支給金

労働災害が原因で亡くなった場合に遺族に支給されるのが、
「遺族(補償)年金」や「遺族特別年金」、そして「遺族特別支給金」です。
ただし、遺族であれば無条件に受けられるというわけでもなく、色々と条件があります。

この条件はかなり複雑になっています。別記事にてまとめられればと思います。





■葬儀代 葬祭料・葬祭給付

労働災害によって亡くなった場合、葬儀代が支給されます。

労働者が生前にもらっていた平均賃金の30日分+31万5000円か、
または平均賃金の60日分、

いずれか多いほうが支給されます。
実際に葬儀にかかる(かかった)費用は無関係で、生前にもらっていた賃金の額を元にして金額が決まります。

したがって葬儀を終えてから領収書などをそろえて請求する必要はなく、
葬儀を行う前に請求することもできます。





■子供の学費 労災就学援護費 労災就労保育援護費

労災で亡くなったか、または重い障害を負った場合に、子供の学費を援助してもらえる制度があります。 「労災就学援護費」や「労災就労保育援護費」というものです。

子供がいれば必ずもらえるわけではなく、学費の支払いが困難であると認められた場合だけですが、子供一人につき、毎月12,000〜39,000円の範囲で支給されます。





■まとめ

いずれも認定までの書類が複雑で合ったり、補償として考えた場合、充分ではないことがわかります。
個人で別に(生命保険や傷害保険を)準備をする必要がありますし、企業なら別に上乗せ労災に加入する必要があります。

労災事故で労災認定を受けたい場合は、会社に相談するとともに専門家にも相談した方が話が早いです。
専門家は主に労務を得意とする弁護士や社労士が良いでしょう。

できる対策はやっておきましょう。





渡部