錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

従業員の労災リスクの備えは大丈夫?

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皆様こんにちは。
今日からゴールデンウィークに入りましたね!
長い方は9連休という長いお休みを取られる方もいらっしゃるかと思います。
お休みの方は素敵なゴールデンウィークを!
お仕事の方は周りを気にせず、いつも通り頑張りましょう!
前回のブログでも申しましたが、車でお出かけの際はいつもと交通状況が変わっていますので、くれぐれも安全運転を心がけていただきますようお願い致します。

本日「4月29日」は、ご存知「昭和の日」です。
前は「みどりの日」だったよな~って思う方もいらっしゃると思いますが、1989(昭和64年)1月7日の昭和天皇崩御の後、それまでの天皇誕生日である4月29日を「生物学者であり自然を愛した昭和天皇をしのぶ日」として「みどりの日」とすることになりました。しかし、実際に制定された法律では、昭和天皇を偲ぶという趣旨は盛り込まれませんでした。このため「昭和の日」に改称する法律案が超党派国会議員により提出され、数度の廃案の後に2005年に成立、2007年より4月29日を「昭和の日」とし、みどりの日は5月4日になりました。
私の勝手な考えでは「みどりの日」にした方が昭和天皇はお喜びになったのではないかと思っちゃいました!


さて、今日は法人向けの保険について書いてみたいと思います。

製造業や建設業、または運送業などの経営者の方であれば、業務中の事故による役員や社員のケガに対する補償について、一度はお考えになったことがあるかと思います。
業務災害補償保険は、法人保険の中でも業務中のケガに対する補償を行うものです。また、損害賠償責任なども対象となります。そして、最近では「うつ病」「くも膜下出血」「心筋梗塞」等についても労災保険の給付が決定される事例が出てきております。
労働安全衛生法の改正に伴い、2015年12月以降、従業員50名以上の事業場は従業員に対するストレスチェックを実施することが義務化されました。(従業員50名未満の事業場は当面努力義務とされています。)

保険の分野としては自動車保険や火災保険と同じ損害保険にカテゴリーされます。
俘虜の事故は、いつ何時起こるかわかりません!
従業員の労災リスクに備えることは会社を守ることになるので、非常に重要なことなのです。


業務上の病気やケガは労災保険で、業務以外の病気やケガは健康保険でそれぞれ補償されるのが原則です。
つまり、仕事中のケガや仕事が原因で病気になったときに病院に行っても健康保険は使えないし、健康保険から支給される傷病手当金の対象にもならないということになります。
一方、労災保険は労働者のための保険ですから、社長・専務取締役などの経営者は労災保険の対象にもなりません。

社長であっても業務上の傷病の可能性は十分にあります。特に中小・零細企業では社長自ら現場に出たり、取引先の間を飛び回ったりしているというのが普通ですから、従業員と同様にケガや病気の可能性はあるのです。しかも、社長が働けなくなったら企業の存亡の危機に直面することも考えられます。

健康保険の特例

健康保険制度の運用として、従業員(代表取締役を含む被保険者)が5人未満の法人の事業所に限っては、業務上の事由による代表者等の傷病に関しても保険給付の対象としています。(平成16年3月30日厚生労働省保険局長通達)

これは健康保険の適用が5人以上の従業員を使用する事業所に限られていたのを、昭和59年にすべての事業所に適用することとしたこと、一方、5人未満の個人事業主が加入する国民健康保険は業務上の傷病も対象にしていること、この2つの整合性をとるためです。

この5人未満という要件は厳格に運用されていますので、注意が必要です。
また、この例外措置の給付は診療費や薬代に限られ、所得補償である傷病手当金はありません。
なお、通勤途中災害は業務上の災害に該当しません。

労災保険の特例

労災保険には中小事業主等を対象とした「特別加入」という制度があります。
この制度の手続きをしておけば社長や役員も労災給付を受けることができます。
ただし、特別加入するためには労災保険の手続きを労働保険事務組合経由で行うなどの条件があります。

民間の保険でカバー

このような特例措置の対象にならない経営者は、業務上の傷病による治療費や所得の減少に備えておく必要があります。
損害保険会社の業務災害総合保険所得補償保険がありますので、代理店に相談し、支給の要件や保険会社の免責事項などを確認した上で加入することをおすすめします。

大谷