【PL保険】輸入品を扱う小売店、転売屋さん必見!
こんにちは。
花粉の飛散がなくなってきて、だいぶ過ごしやすくなってきました。
重度の花粉症の方はまだまだ大変かもしれませんが、私はもう平気になりました。
暖かい日が続いてくるとBBQ等アウトドアな季節ですね。
GWにバーベキューする方も多いんではないでしょうか。
最近は手ぶらでBBQに行っても平気な施設があったり、便利な世の中になっているとつくづく思います。
準備しているときが楽しかったりするもんだと思いますが、少々考えが古いのかもしれません。
この時期になると水難事故等多くなりますがくれぐれも帰気をつけていきたいところです。
さて先日、小売店の方とお話ししているときに、思った事があります。
その小売店は店舗と通販の売上が半々くらいだと言っていましたが、年々通販での売り上げが伸びているそうです。
大手通販サイトに登録している小売店や個人で転売をしている方など、通販事業は拡大しているように思えます。
運送業者への負担も相当なものでニュースで取り上げられていたりもしましたね。
ヤマト運輸が荷受けの抑制を検討 ネット通販拡大で、労組が春闘で要求 - 産経ニュース
販売業者が増える一方、果たしてリスク管理をしている業者、または個人の方がどれくらいいるんだろうと考えました。
それなりの規模の会社は当然リスク管理をしていると思いますが、個人単位だとどんなものなんでしょう。
関連していそうなことを書いていきたいと思います。
■PL法とは?
製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律です。本法は円滑かつ適切な被害救済に役立つ法律です。
具体的には,製造業者等が,自ら製造,加工,輸入又は一定の表示をし,引き渡した製造物の欠陥により他人の生命,身体又は財産を侵害したときは,過失の有無にかかわらず,これによって生じた損害を賠償する責任があることを定めています。また製造業者等の免責事由や期間の制限についても定めています。
簡単に言うと、この商品の不具合のせいで損害がでてしまった時に製造業者に賠償請求できるって事ですね。
もちろん、不具合の内容によりますけど欠陥があるってことはそういうことですよね。
■賠償請求できるのは製造業者(メーカー)だけではないのか?
しかし、賠償請求できるのは製造業者(メーカー)だけではないケースもあります。
輸入品の場合、販売業者も賠償責任が発生する可能性が多いにあります。
つまり、販売または転売を生業としている方が輸入品を扱っているかどうかによって、リスク管理が変わってきます。
■PL保険とは?
生産物賠償責任保険のこと。
PL保険では、日本国内で製造または販売した製品や、 行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、
他人の財物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金が支払われます。
製造業だけでなく小売でも加入可能で、個人事業主も入れます。
■まとめ
輸入品の小売店や転売等をされている方は、リスクとして認識しておきましょう。
1発で屋台骨が揺らぐ可能性は排除しておきましょう。
すでに商売を始めている方でもPL保険に加入していない人は結構いると思いますので、この機会に加入をお勧めしておきます。
保険に入るのは自分の身を守るためではありますが、購入した人の為でもあることも付け加えておきます。
渡部