錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

食中毒になった場合の保険での対応は?

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皆様こんにちは。

今日は「食」について書きたいと思います。

先日、宮城県内の海域で生食用カキからノロウイルスが検出され、県漁協が出荷を休止するという出来事がありました。
検査対象の県内11海域のうち、石巻市雄勝湾を除く10海域でノロウイルスの陽性反応が確認されたそうです。
これは県内のほとんどの海域に感染が広がっているということですね!

ノロウイルスは非常に強いウイルスで、感染者の嘔吐物などに含まれるウイルスは一般的に下水処理を施しても完全に除去できず、この一部が海に流出してカキに蓄積されたのが原因とされています。

2006年と2010年にも流行しましたが、今年は過去に比べて被害がかなり広く甚大とのことです。

予防対策と言っても非常に難しいのですが、手洗いの徹底や感染者が嘔吐した場所を塩素系漂白剤で消毒するなどして感染拡大を防ぐしかないようです。


食中毒と言えば、毎年梅雨から夏にかけて特に注意が必要になります。しかし、食中毒そのものは年間を通して発生をしています。

実際に食中毒になってしまった場合、加入している保険の請求を考えたことがある方もいらっしゃると思います。
食中毒となると生命保険や医療保険などをイメージするケースが多いかと思いますが、実は傷害保険でも利用できるケースがあります。


■傷害保険の補償の対象となるものは?


傷害保険というと怪我をした場合に補償される保険というイメージがあると思います。

傷害保険でいう怪我の定義は「急激」「偶然」「外来」という3つを満たすものを言います。
つまり突発的に発生し、予知できない事故であり、傷害の原因が外からの作用であるということです。
少し小難しい言い方になりましたが、普通にイメージする怪我が補償の対象にあたります。

しかし、一般的な傷害保険の規定上はこうした基本的なところ以外にも補償の対象となっているケースもあります。
例えば身体外部からの有毒ガスまたは有毒物質の偶然かつ一時の吸入等による急性中毒は補償されます


■傷害保険で食中毒は対象になる?


もともと一般的な傷害保険(普通傷害保険、家族傷害保険、傷害総合保険など)では、細菌性の食中毒は補償の対象になりません。
ウイルス性の食中毒を補償対象にしていましたが、2007年に傷害保険の改定があった際にウイルス性の食中毒についても補償の対象外となる改定をしています。

食中毒が補償の対象外となる動きに伴い、新たに「特定感染症危険担保特約」等の特約も作られました。
これは「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定められた第一類感染症、第二類感染症、第三類感染症を発病した場合に対象になります。
例えばSARSやO-157や鳥インフルエンザなどが該当します。

商品や特約によって違いはあるものの食中毒の危険まで傷害保険でカバーすることを考えた場合にはこうした特約等の付加を検討する必要があります。


■傷害保険の種類によって異なる食中毒の対応


傷害保険にもいろいろと種類があります。
普通傷害保険、交通事故傷害保険、家族傷害保険、ファミリー交通傷害保険、傷害総合保険などがあります。
他にも海外旅行保険や国内旅行保険なども傷害保険の種類の1つです

実は海外旅行保険や国内旅行保険ではO-157などの細菌性の食中毒等については補償されます
国内旅行保険というと馴染みのない人もいるかもしれませんが、団体旅行やクラブの合宿などでも良く利用されます。
もちろん個人での加入も可能です。
団体行事などで遠出した際に集団食中毒などもあり得る話ですので、頭の片隅に置いておいていただければと思います。

大谷