【火災保険】損害保険での展示品の扱い
こんにちは。
先日とあるお客様から質問を頂きましたので記録として残しておこうと思います。
損害保険における展示品の扱いを調べてみました。
損害保険において「商品・製品」と「設備・什器」の扱いで保険金が下りる下りないが大きく違います。
●「商品・製品」とは?
建物内に収容される、販売用の商品・製品やその原材料等。
「製品」は文字通り、製造された品物を意味します。
一方の「商品」は、売買の目的物としての品物を意味します。
ですので、「製品」という集合は、「商品」という集合に含まれると考えるのが普通です。
例えば、「農産物」など「製造されないもの」は「商品」には含まれますが、「製品」には含まれません。
また、「商品」には具体的な形を伴う品物に限らず、「サービス」など行為が含まれることもあります。
会計用語では、仕入れたもの、加工せずに売れるものを商品、作ったもの、加工して売れるものを製品と定義しているようです。
●「設備・什器」とは?
建物内に収容される、業務用の設備、装置、什器や備品等のこと。
店舗における商用の器材全般を指し、ラックやショーケース・テーブルのほか、アクリルボックスや商品ディスプレイなど、小型の雑貨も含む。材質も金属・プラスチック・紙など様々であるが、使用目的に合わせて安全性や耐久性が考慮されている。
汎用のものや食品用・服飾用など各商材を対象としたものは店舗器材専門店で取り扱われているが、商品によってはメーカーよりPOP広告を兼ねた専用のものが提供されることもあり、デモンストレーションやキャンペーンに利用される。
主に専門的に各それぞれの什器を扱っている会社があり、レンタルしたり購入する事もできる。 ここ最近では短期間などのイベントに使用する考えも増え、レンタルする人の割合が増えている。 その中で、総合的にディスプレイなどを主としている会社もある。
その目的に必要な器具・装置・部屋などを設けること。そのために設け備えたもの。
●損害保険の展示品の扱い
損害保険の展示品の扱いは商品と同様の扱いをするところが一般的です。
つまり、万引きの対象とはならない事が多くなります。
万引きについては支払の対象になるならないが、ケースバイケースになるのでまた改めて書こうかと思います。
続きです。
渡部