錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

駐車場など私有地での事故の注意点

f:id:nishikihoken:20170930175125j:plain
皆様こんにちは。

9月も最終日となり、明日から10月ですね!
早いもので今年も残り3カ月となりました。

今日は意外に多い駐車場での自動車事故について書きたいと思います。


■車両事故の約3割は駐車場内で発生


皆様は出先の駐車場に駐車する際や出庫する際にヒヤッとしたことはありませんか
誰でも一度は他の車や看板、ブロック塀などに接触しそうになって焦った経験があると思います。

自動車事故といえば、道路を走行中に車同士が衝突したり、道路上で自転車や歩行者にぶつかったりするなどのケースが思い浮かびますが、
実は駐車場などの私有地内でも多くの事故が発生しているのです

一般社団法人日本損害保険協会が実施したモニタリング調査によると、保険金の支払いが発生した全車両事故のうち駐車場内で発生した事故28.3%と、約3割を占めていたことが分かりました。

自動車同士の接触や衝突事故が最も多く54.9%でした。次に壁やフェンス、街灯などの施設と接触した事故が29.5%と続きました。
なお、駐車場内では施設物との接触事故が起きやすい傾向があることが報告されています。


では、なぜ駐車場内では事故が多いのでしょうか。
要因の一つとしてまず考えられるのが、車両の動きの違いにあります。
駐車場内では、道路のように車両の動きが一定ではなく不規則になるため、車同士の接触リスクが高まります。
また、駐車スペースを探すことに気を取られて、周りの車や歩行者の動きを十分確認せず運転しがちなため、事故が起きやすいと考えられます。



■私有地での事故は「交通事故」ではない!


事故は駐車場など道路以外の私有地でも多く発生しています。
そこで気になるのが、「私有地での事故に対する自動車保険の対応」です。

自動車保険は交通事故に備えて加入する保険ですが、道路交通法は交通事故について「道路における車両等の交通に起因する人の死傷、または器物の損壊」と規定しており、道路以外の私有地で発生した事故は「対象外」としています。

ただし、大型商業施設の駐車場など、不特定多数の人や車が自由に往来できる場として使用されている場合は、私有地であっても例外的に道路交通法が適用されるケースもあります。

以上のことから、駐車場などの私有地で起きた事故は、厳密には「交通事故」に該当せず、警察も「交通事故証明書」を発行しません。
また、自動車やバイクの運転者が加入を義務づけられている自賠責保険も、私有地での人身事故を「補償の対象外」としています。

では、任意保険(自動車保険)はどうでしょう



■任意保険での対応は?


●物損事故の場合
駐車場内などの私有地で物損事故を起こした場合ですが、比較的スムーズに「任意保険が適用される場合が多い」です。
他人の車両や駐車場内の壁、フェンス、看板などに接触して損害を与えた場合は「対物賠償保険」の補償を受けることができます。
自分の車を破損させてしまった場合は「車両保険」から修理を受け取ることができます。
しかし、車両保険の場合は保険加入条件によって補償されない場合がありますので、補償内容をよく確認してください。


●人身事故の場合
私有地では前述したように、保険金の請求に必要な「交通事故証明書」が発行されないため、その代わりとなる「人身事故入手不能理由書」の提出が義務づけられます。

人身事故入手不能理由書とは、止むを得ない理由により警察へ人身事故の届出ができなかった場合に必要となる書類です。自分で書面を用意する必要はなく、保険会社の担当者から送られてくるので、必要事項を記入して提出しましょう。



■事故発生時は速やかに連絡を!


私有地における事故では、保険適用の可否や過失割合の算定基準などが、保険会社や事故の内容によって異なる場合もあります。
まずは、契約している保険会社が私有地での事故に対応しているか確認しておきましょう。
そして万が一、駐車場などで事故を起こした場合は、道路上での事故同様に、負傷者の救護警察への通報など事故対応を行ったうえで、保険会社へ速やかに連絡するようにしましょう。


大谷

自転車に乗る際も保険加入をおすすめします!

f:id:nishikihoken:20170927160941j:plain

皆様こんにちは。

9月も後半になり、外は秋らしい空気になってきましたね。
天気のいい日にはサイクリングに出かける方もいらっしゃると思います。

近年、健康志向も相まってか、いろいろなタイプの自転車で走行する人を見かけるようになりました。
電動自転車サイクリング用自転車のように割と力をかけて漕がなくても、以前よりスピードが出る自転車を子育て中の方や比較的高齢の方まで利用するようになっていますね!

その反面、以前ブログでも書きましたが、自転車での事故が社会問題として取り上げられることも増えてきました。
交通事故に関連するご相談でも、自転車に関するものについては、被害者側、加害者側問わず件数が増えているようです。

特にここ最近では自転車でも楽にスピードが出るタイプのものが増えてきていますので、事故に遭ってしまった場合、対歩行者はもちろんですが、対自転車・対自動車でも重い後遺症が残るなどして、高額な賠償金が発生することも増加しています。

自転車は道路運送車両法上にいう「軽車両」の一種に該当し、自動車の場合のように自動車損害賠償保障法の適用がなく、賠償責任保険への加入が義務化されていません
自転車事故が発生した場合のリスクとして、特に加害者とされる側が補償されない可能性が高いところにあるのだと思われます。
自転車は未成年者による運転で事故が発生することも多く、加害者側の親の資力も含めて問題になり得ます。



■全国でも自転車保険加入義務化の動きが!


ちなみに原付・バイク・自動車の場合は、自動車損害賠償保障法により、自動車賠償責任保険に未加入の場合は道路を運転できないと定められています。
もし未加入で運転している場合は罰則も設けられていますし、自動車賠償責任保険の証明書を不携帯であった場合も罰金刑が科されます。

一方、自転車の場合は一部の条例で自転車保険の加入を努力義務とするところがあるに留まっていましたが、最近では高額な賠償金が生じる事故の事故の増加などを受けて、義務化するところも増えてきているようです。



自動車保険とは?


加入が義務化されるようになった「自転車保険」ですが、実際のところ自転車専用の保険としての商品ではみられないのが一般的です。
加入を義務づけているのは、自動車保険でいういわゆる対人・対物賠償型の保険、すなわち自転車を利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合など、相手の生命や身体の損害を補償できる保険への加入となっています。

つまり、自動車保険や自宅の火災保険などで、いわゆる個人賠償責任保険特約日常生活賠償特約などに加入していれば、自転車事故の場合も相手の損害に対する補償はカバーしうることもあるのです。

また、傷害保険でも自分がケガした場合のみならず、相手にケガなどさせた場合もカバーするものに入っていれば、自転車事故の際に保険を使うことができます。

いずれの場合も自転車の事故の場合にも補償の対象とされていることが必要ですので、あらかじめ保険証券や加入する保険会社に確認をしておくのがよいでしょう。
こういった保険の場合は、契約者だけでなく同じ世帯の全員が補償の対象になることが多いので、補償の対象範囲も確認しておきましょう。



■未加入者への罰則はないが、、、


自転車の保険加入は義務化されても、自動車の場合とは異なり、未加入の場合でも罰則の定めはありません。
自転車は自動車やバイクと違い車両登録の制度が無いことや、統一された保険の制度化がされていないことから実際のところ加入の有無を管理できないのが現状です。

義務化されているある地域では実効性の確保のため、自転車通学・通勤を認める学校などが保険加入を確認したり、未加入の場合には
保険の情報提供をするよう努力義務を定めています。
こういった動きが各自治体で進み、法整備に繋がれば将来的には自転車の保険加入が当たり前になる時代がやってくると思います。

大谷

【火災保険】空き家に火災保険はつけられるのか?加入時の注意点は?

f:id:nishikihoken:20170926201213j:plain


こんにちは。

北朝鮮とアメリカの問題から目が離せません。
規模が大きいだけでやっている事は煽り合いでしかない…

平和を願うばかりです。



さて、ご契約して頂きましたお客様の中で、つい最近までは使用していたが今は使用していない物件があるとご相談を頂きました。
空き家のついては火災保険の引き受け条件が厳しいなどと色々問題が多いので書いていきたいと思います。





■空き家の火災保険の種類について

空き家の火災保険加入については、空き家自体は火災保険に入れないわけでありません。
すべての保険会社が扱ってないので、自分が入っている保険会社にNGと言われる場合もあるようです。
また空き家になってしまったら保険を更新できなかったということもあるようです。

建物と保険の種類の説明ですが、要約すれば、保険料が高い順に一般物件(事務所ビルや店舗など)、併用住宅(店舗兼住宅)、専用住宅(自宅)ということになります。
専用住宅になれば空き家だからといって割高になるわけではありません。

ただ、人がすぐに住める状態ではないなら併用住宅となったり、今後住宅としては使えない老朽化であれば一般物件となったりするようです。
つまり、空き家の状態で保険の種類が異なり保険料が決まってくるわけです。





■火災保険はかけたほうがいい

空き家への火災保険の必要性では、火災保険はかけたほうが良いといった上で、物件評価100%で保険料を設定せず、例えば撤去費用を想定して30%で掛けるという話があります。
しかし、このような契約が絶対にできるとは限りません
そもそも一般物件など保険料が高い=リスクが高いわけですが、引き受けに関しては保険会社によりけりとしか言いようがないです。






■空き家の保険としては、施設賠償責任保険がある。

空家にかける火災保険では、仮に空き家自体が価値がなくて再建する保険料は不要だが、仮に火災等の天災があった場合の撤去費用等がかかるので必要となります。
またどちらかといえば、ボロボロになった家は周りの居住者や通行人に怪我をさせる恐れがあります。
その時は、施設賠償責任保険が該当してきます。






■所有している「空き家」の事故で法的賠償責任がとわれる!?

施設賠償責任保険とは、空き家管理者の所有物件が原因となり、第三者に賠償しなければならない時の為の保険です
個人賠償責任保険は自分や家族が他人のものを壊す、他人に怪我をさせるという個人の話となるので違ってきます。


●「個人賠償責任保険」は住宅物件(マイホーム)の火災保険等に特約として付加することがほとんどですが、「空き家」の場合は一般物件として取り扱われる場合が通常ですので、火災保険とは別に「施設賠償責任保険」に加入することとなります。

専用住宅であれば火災保険=特約での個人賠償責任保険となります。
もちろんこれは施設賠償責任保険でないので、空き家自体が怪我をさせたというのが該当しません。
また空き家は一般物件と扱われるので、いわゆる事務所やオフィスビルこれらの保険に加入される方が一般的に多いです。





■まとめ

空き家所有者という立場から考えると、タイトルの空き家に火災保険はつけられるかどうかは、ケースバイケースと言えます。

ただ、そもそも火災保険(特約の個人賠償責任保険)では、空き家自体が通行人に怪我をさせたなどという例では適用されないので意味がありません。
施設賠償責任保険に入る必要があることになります。
もちろん、天災などの被害などで壊れた場合は意味があります。

施設賠償責任保険自体が、空き家の場合はリスク高物件、ということで引き受け困難なケースもあります。

ここまでくると、保険一つ入るのでも大変なことが分かります。
もちろん、老朽化以前に、空き家管理をある程度していれば外壁が剥がれるとかは不慮の事故、天災などがない限り確率は低いわけです。

完全な空き家(居住実態が1年以上ない場合)は保険の引き受けが困難なケースが多いので、売却するなどの必要措置も検討する必要があります。





渡部