錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

祭りで怪我や死亡した場合どうなるの?

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こんにちは。

連日暑い日が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか。

こう暑いと、冷たいのもばかり取ってしまって、体の調子がよくなかったりして大変です。

子供の時に「冷たいものばかり食べるとお腹を壊すよ」と言われたことはありませんか?
スーパーやデパートに行くとアイスなど、冷たい食品がたくさんおかれています。

冷たいものを暑い日に食べたくなることはよくありますよね。
しかし、冷たいものを食べすぎることは体に良いことだとはいえません。
アイスやジュースなど、冷たいものを食べすぎると体に悪い影響を与えます。

例えば、冷たいものを食べると、体が冷えるのは、直観的にも理解できます。
しかし、冷たいものが体に与える影響は、それだけに収まりません。
実は冷たいものを食べることは、全身の病気にも関係しています。

ですので、食べ物も温かいものを食べるのが理想的ですが、冷たいものを食べたら食後は温かいお茶を飲むなど、内蔵を温めることを心がけましょう。
身体を温めることは、代謝・免疫力UP、内臓の働きを良くする等々、キレイで健康でいるためには必要不可欠なことみたいです。





さて、夏と言えば「祭り」ですね。
東京近郊では夏祭りが多いイメージがありますがどうなんでしょうか。

今回はお祭りの主催者、見に行かれる方にお祭りの保険の事を書いてみようと思います。






■行事や祭りを催す主催者・お寺・神社に必要な保険とは?

お寺や神社で行われる行事や祭りなど、人がたくさん集まるイベントでは、予想もしなかったような事故が起こることもあります。
主催者側が保険で備えることができるリスクには以下のようなものがあります。

1.祭礼などの行事参加者のケガ

2.主催者に責任がある賠償事故

特に最近は食べ物による食中毒などを気にする方が多いです。





■祭礼などの行事参加者のケガに備える

たとえば、神輿(みこし)や山車(だし)など特定の祭事の参加者のケガのリスクには、傷害保険や国内旅行保険で備えることができます。
お支払いただく保険料は行事参加者1名あたりの補償内容で計算し、参加人数に応じて算出します。

参加者の方がケガをされた際の入院や手術を補償し、万が一亡くなられた際には死亡保険金が支払われます。






■主催者(お寺・神社)に責任がある賠償事故に備える

・見学者用のテントが倒れて見学者がケガをした。

・施設の整備不良や管理不備などで参拝者がケガをした。

賠償責任保険は上記のような事故で、主催者であるお寺・神社が賠償責任を問われた場合に有効です。
以下の損害に対して保険金が支払われます。

・法律上の損害賠償金

・争訟費用

・損害防止軽減費用

・緊急措置費用

・協力費用

安全に十分備えたうえで、行事・お祭りの無事成功を祈願したいですね。





■まとめ

どこのお祭りもおそらくは保険加入をしています。
事故自体は非常に少ないですが、万が一の事故の場合は主催者側にお問い合わせをしてみると良いと思います。

怪我などないに越したことはないので、お出かけの際は十分に気を付けて楽しんでください。





渡部

集中豪雨による水害に対する備えは大丈夫?

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皆様こんにちは。

今日の午前中に九州南部が梅雨明けしました!
といっても全国的に30℃を超えていて、特に北海道では猛暑日が続出したそうです。
一昔前まで北海道は梅雨が無くてこの時期過ごしやすいイメージでしたが、温暖化が進んでしまっているのですね....

本日「7月13日」は「生命尊重の日」です。
1948年7月13日に「優生保護法」(現在の「母体保護法」)が公布されたことが由来となっています。
「生命尊重の日」については医師・法律家・教育者・主婦等で構成される実行委員会によって1984年から実施されている記念日となります。
母体保護法という法律はあまり耳馴染みがないかもしれませんが、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等によって、母性の生命健康を保護することを目的として制定された法律です。
元々は「優生保護法という名前だった通り、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するための法律でした。
しかし、遺伝性疾患や精神障害を理由にした不妊・中絶手術を容認するような内容だったため、このような内容の法律は障害者への差別になるとの批判が強まりました。
そのため「優生思想」に基づく部分を削除することにより、1996年から「母体保護法」となりました。


九州北部を襲った記録的豪雨の被害状況が日に日に明らかになっております。
川が氾濫し流木によって家が押し流されたり、土砂崩れによって川の水が周囲の民家にまで流れ込むといった被害が発生しています。
洪水や土砂崩れで住宅や家財に損害を受けた場合、前回のブログで触れた災害救助法で補助はしてもらえますが、現実的には自力で修繕するしかないので、前もって備えておくことは欠かせません。
nishikihoken.hatenablog.com

豪雨による洪水や土砂崩れなどの水害による住宅や家財の損害には火災保険や火災共済で備えることになります。
ただし、どれでも入っておけば大丈夫ということではありません
水害については商品や契約の仕方により、カバーされる内容が大きく変わってくるからです。

・火災保険の場合
まず、火災保険ですが、当然のことながら水害に対する補償が付いている保険プランでないと被害を受けても保険金は受け取れません。
火災保険はパッケージ型商品が多いですが、自然災害補償が必要な場合、セットされているかどうかを事前にしっかりと確認しておきましょう。
保険料を抑えるため、自然災害の補償を外してしまっているケースがありますが、これは今のご時世おすすめできません。
実際に今回のような水害や台風・突風による風災や大雪による屋根の破損などの雪災は近年増え続けております。
毎年のように全国で自然災害が起きている中で、大切な住居・家財が被害に遭った後に特約をつけておけばよかった...とならないために備えておきましょう。

また、10年以上前に契約した長期火災保険の場合、水災補償が小さくなることがあります。
保険会社によっては、古い特約火災保険は最大で保険金額の7割までの補償となる場合があります。
2000万円の火災保険に加入していて、洪水で流出してしまった場合でも1400万までしか保険金が受け取れません。

現在販売されている火災保険は概ね、水害により損害割合が30%以上となった場合、または、保険の対象である建物または家財を収容する建物について、床上浸水または地盤面より45CMを超える浸水被害を受けた場合、再調達価格を限度に損害額を支払う仕組みになっております。
ただ、水害は地震と同様で止めることのできない広域災害です。
そこで、どのような被害であっても実損額が支払われる完全実損型と損害の割合に応じて3段階の損害認定による保険金が支払われる型があります。

全労済都道県民共済の場合

火災共済の水害に対する共済金の額は商品によって異なります。
都道県民共済では10万円超の水害による被害に対し、加入額に応じた最大600万円の風水害等見舞共済金(床上浸水は最大300万円)が支払われます。
全労済は被った損害に応じた風水害等共済金が支払われます。
いずれの商品も、損害額より受け取る共済金の方が少額になることがあります。

自然災害はいつ、どこで、どのように起こるか分かりません。
ハザードマップで水害による被害が想定される地域はもちろん、住宅ローンが沢山残っている、いざという時の生活再建資金が十分ではない場合など様々な理由で保険の力が必要になることがあります。
実際に起きてから「特約を付けておけばよかった!」となる前に代理店に相談し保険プランの見直しをおすすめします。

大谷

いざという時に知らないと損をする災害救助法!

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皆様こんにちは。
毎日暑い日が続いておりますが、体調崩されてませんでしょうか?
北海道でも30度℃を超える気温になり九州・沖縄地方と気温が変わらないなんて日もあるくらいです。昔では考えられないですね!
しっかり睡眠時間を確保して、水分補給をして体調管理に努めましょう。
本日「7月7日」は皆様ご存知の「七夕」です。
旧暦の7月15日の夜に戻って来る祖先の霊に着せる衣服を機織して棚に置いておく習慣があり、棚に機で織った衣類を備えることから「棚機(たなばた)」という言葉が生まれました。
その後、仏教が伝来すると、7月15日は仏教上の行事「盂蘭盆(盆)」となり、棚機は盆の準備をする日ということになって7月7日に繰り上げられました。
これに中国から伝わった織女(しょくじょ)・牽牛(けんぎゅう)の伝説が結び付けられて、天の川を隔てた織姫(こと座のベガ)と彦星(わし座のアルタイル)が年に一度の再会を許される日とされ、現在の七夕になりました。


現在、九州の福岡県や大分県では記録的豪雨により大変な被害となっております。被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

九州では本日も北部を中心に激しい雨が降り続いていて、救助が難航しているようです。
7日現在で福岡県、大分県では8名が亡くなり、行方不明者などの安否不明者は計26名。一部の地域では身動きのとれない孤立者もでていて、約4万9千人に避難指示が出されております。

金融機関では今回の大雨の被害で通帳や印鑑を失くされた方が当面の生活資金に困らないよう免許証などで本人確認ができれば預金の引き出しに応じる対応を発表しました。
損害保険各社では福岡県の朝倉市東峰村大分県の日田市と中津市災害救助法が適用されたのを受けて自賠責を除く、自動車保険・火災保険・傷害保険などの損害保険の契約者を対象に保険料の支払い期限を猶予することを決めました。保険料支払いが猶予されるのは各社ともに9月5日までの2か月間です。

●災害救助法が適用されると受けられる措置
・避難所、応急仮設住宅の設置
・食品、飲料水の給与
・被服、寝具等の給与
・医療、助産
・被災者の救出
・住宅の応急修理
・学用品の給与
・埋葬
・死体の捜索及び処理
・住居又はその周辺の土石等の障害物の除去

大きな災害が起こったとき、どのような法律が適用され、どのような支援をどこまで受けることができるのかを知っておくことは、この先いつ起こるか分からない不測の事態に対して、冷静に対処するための1つの要素と言えます。

●被災者生活再建支援金対象世帯
1、住宅が「全壊」した世帯
2、住宅が「半壊」または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
3、災害による危険な状態が継続し住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
4、住宅が「半壊」して大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

●被災者生活再建支援金の内容
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となっております。
内容をご覧いただければわかる通り、この支援金だけで再建することは不可能と言えるでしょう。
そのために火災保険の自然災害特約が必要になってくるのです。
政府の支援というのは、車でいえば「自賠責保険」、企業でいえば「労災」といったように、「あれば安心」というわけではなく、「あれば助かります」程度のものになります。
それを損害保険でカバーすることにより「あれば安心」ということになります。
信頼できる代理店に相談することで「あれば安心」という保険プランに加入することをおすすめします。

大谷