錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

集中豪雨による水害に対する備えは大丈夫?

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皆様こんにちは。

今日の午前中に九州南部が梅雨明けしました!
といっても全国的に30℃を超えていて、特に北海道では猛暑日が続出したそうです。
一昔前まで北海道は梅雨が無くてこの時期過ごしやすいイメージでしたが、温暖化が進んでしまっているのですね....

本日「7月13日」は「生命尊重の日」です。
1948年7月13日に「優生保護法」(現在の「母体保護法」)が公布されたことが由来となっています。
「生命尊重の日」については医師・法律家・教育者・主婦等で構成される実行委員会によって1984年から実施されている記念日となります。
母体保護法という法律はあまり耳馴染みがないかもしれませんが、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等によって、母性の生命健康を保護することを目的として制定された法律です。
元々は「優生保護法という名前だった通り、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するための法律でした。
しかし、遺伝性疾患や精神障害を理由にした不妊・中絶手術を容認するような内容だったため、このような内容の法律は障害者への差別になるとの批判が強まりました。
そのため「優生思想」に基づく部分を削除することにより、1996年から「母体保護法」となりました。


九州北部を襲った記録的豪雨の被害状況が日に日に明らかになっております。
川が氾濫し流木によって家が押し流されたり、土砂崩れによって川の水が周囲の民家にまで流れ込むといった被害が発生しています。
洪水や土砂崩れで住宅や家財に損害を受けた場合、前回のブログで触れた災害救助法で補助はしてもらえますが、現実的には自力で修繕するしかないので、前もって備えておくことは欠かせません。
nishikihoken.hatenablog.com

豪雨による洪水や土砂崩れなどの水害による住宅や家財の損害には火災保険や火災共済で備えることになります。
ただし、どれでも入っておけば大丈夫ということではありません
水害については商品や契約の仕方により、カバーされる内容が大きく変わってくるからです。

・火災保険の場合
まず、火災保険ですが、当然のことながら水害に対する補償が付いている保険プランでないと被害を受けても保険金は受け取れません。
火災保険はパッケージ型商品が多いですが、自然災害補償が必要な場合、セットされているかどうかを事前にしっかりと確認しておきましょう。
保険料を抑えるため、自然災害の補償を外してしまっているケースがありますが、これは今のご時世おすすめできません。
実際に今回のような水害や台風・突風による風災や大雪による屋根の破損などの雪災は近年増え続けております。
毎年のように全国で自然災害が起きている中で、大切な住居・家財が被害に遭った後に特約をつけておけばよかった...とならないために備えておきましょう。

また、10年以上前に契約した長期火災保険の場合、水災補償が小さくなることがあります。
保険会社によっては、古い特約火災保険は最大で保険金額の7割までの補償となる場合があります。
2000万円の火災保険に加入していて、洪水で流出してしまった場合でも1400万までしか保険金が受け取れません。

現在販売されている火災保険は概ね、水害により損害割合が30%以上となった場合、または、保険の対象である建物または家財を収容する建物について、床上浸水または地盤面より45CMを超える浸水被害を受けた場合、再調達価格を限度に損害額を支払う仕組みになっております。
ただ、水害は地震と同様で止めることのできない広域災害です。
そこで、どのような被害であっても実損額が支払われる完全実損型と損害の割合に応じて3段階の損害認定による保険金が支払われる型があります。

全労済都道県民共済の場合

火災共済の水害に対する共済金の額は商品によって異なります。
都道県民共済では10万円超の水害による被害に対し、加入額に応じた最大600万円の風水害等見舞共済金(床上浸水は最大300万円)が支払われます。
全労済は被った損害に応じた風水害等共済金が支払われます。
いずれの商品も、損害額より受け取る共済金の方が少額になることがあります。

自然災害はいつ、どこで、どのように起こるか分かりません。
ハザードマップで水害による被害が想定される地域はもちろん、住宅ローンが沢山残っている、いざという時の生活再建資金が十分ではない場合など様々な理由で保険の力が必要になることがあります。
実際に起きてから「特約を付けておけばよかった!」となる前に代理店に相談し保険プランの見直しをおすすめします。

大谷

いざという時に知らないと損をする災害救助法!

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皆様こんにちは。
毎日暑い日が続いておりますが、体調崩されてませんでしょうか?
北海道でも30度℃を超える気温になり九州・沖縄地方と気温が変わらないなんて日もあるくらいです。昔では考えられないですね!
しっかり睡眠時間を確保して、水分補給をして体調管理に努めましょう。
本日「7月7日」は皆様ご存知の「七夕」です。
旧暦の7月15日の夜に戻って来る祖先の霊に着せる衣服を機織して棚に置いておく習慣があり、棚に機で織った衣類を備えることから「棚機(たなばた)」という言葉が生まれました。
その後、仏教が伝来すると、7月15日は仏教上の行事「盂蘭盆(盆)」となり、棚機は盆の準備をする日ということになって7月7日に繰り上げられました。
これに中国から伝わった織女(しょくじょ)・牽牛(けんぎゅう)の伝説が結び付けられて、天の川を隔てた織姫(こと座のベガ)と彦星(わし座のアルタイル)が年に一度の再会を許される日とされ、現在の七夕になりました。


現在、九州の福岡県や大分県では記録的豪雨により大変な被害となっております。被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

九州では本日も北部を中心に激しい雨が降り続いていて、救助が難航しているようです。
7日現在で福岡県、大分県では8名が亡くなり、行方不明者などの安否不明者は計26名。一部の地域では身動きのとれない孤立者もでていて、約4万9千人に避難指示が出されております。

金融機関では今回の大雨の被害で通帳や印鑑を失くされた方が当面の生活資金に困らないよう免許証などで本人確認ができれば預金の引き出しに応じる対応を発表しました。
損害保険各社では福岡県の朝倉市東峰村大分県の日田市と中津市災害救助法が適用されたのを受けて自賠責を除く、自動車保険・火災保険・傷害保険などの損害保険の契約者を対象に保険料の支払い期限を猶予することを決めました。保険料支払いが猶予されるのは各社ともに9月5日までの2か月間です。

●災害救助法が適用されると受けられる措置
・避難所、応急仮設住宅の設置
・食品、飲料水の給与
・被服、寝具等の給与
・医療、助産
・被災者の救出
・住宅の応急修理
・学用品の給与
・埋葬
・死体の捜索及び処理
・住居又はその周辺の土石等の障害物の除去

大きな災害が起こったとき、どのような法律が適用され、どのような支援をどこまで受けることができるのかを知っておくことは、この先いつ起こるか分からない不測の事態に対して、冷静に対処するための1つの要素と言えます。

●被災者生活再建支援金対象世帯
1、住宅が「全壊」した世帯
2、住宅が「半壊」または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
3、災害による危険な状態が継続し住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
4、住宅が「半壊」して大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

●被災者生活再建支援金の内容
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となっております。
内容をご覧いただければわかる通り、この支援金だけで再建することは不可能と言えるでしょう。
そのために火災保険の自然災害特約が必要になってくるのです。
政府の支援というのは、車でいえば「自賠責保険」、企業でいえば「労災」といったように、「あれば安心」というわけではなく、「あれば助かります」程度のものになります。
それを損害保険でカバーすることにより「あれば安心」ということになります。
信頼できる代理店に相談することで「あれば安心」という保険プランに加入することをおすすめします。

大谷

【傷害保険】熱中症で保険は使えるのか?

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こんにちは。

暑い日が続いてきましたね。

全国各地暑いところが多ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

熱中症で倒れたなどというニュースが多く耳に入りますね。
とても心配になります。

この時期からよく耳にする「熱中症」ですが保険の適用は可能なのか?
よく質問頂く内容なので書いていきたいと思います。

傷害保険の対象になる「傷害」とは、「急激」かつ「偶然」な「外来」からの事故による、身体に負ったケガ(骨折、やけど等)となります。
靴ずれなど、じわじわ~っと痛くなるものは対象ではありません。
熱中症も急激になるわけではありませんので、果たしてどうなのでしょうか?





熱中症は保険で保障されるの?

熱中症は、生命保険や傷害保険では補償されるのでしょうか?
暑くなってくると二言目には質問されます(笑)

簡潔に言いますと

●生命保険・・・生命保険では死亡は保障の対象となります。

医療保険・・・医療保険入院、通院時、補償の対象となります。

●傷害保険・・・基本的には熱中症病気と見られ補償の対象外です。


しかし、熱中症危険を担保する特約を付ける事によって補償の対象となる商品があり、
特に子供向けに補償している商品を販売している保険会社もあります。





熱中症を担保する傷害保険とは?

傷害保険とは、基本的には日常生活のケガの補償をします。
学校内だけでなく、ご家庭やスポーツ、レジャー、旅行でのケガも補償します。

そして、特約をつける事により、日射によって、身体に障害を被った場合、死亡後遺障害や入院・通院したりした場合に保険金の支払い対象となります。

冒頭でも書いた通り、傷害保険は前提として、急激かつ偶然な外来の事故を補償対象としています。

傷害保険の基本的な対象例としては・・・

●階段から落ちてケガをした。

●走行中の自転車にぶつかってケガをした。

●スポーツをしている時に、アキレス腱をきった。

熱中症危険担保の特約を付けると、熱中症になり死亡や入院、通院した場合が対象となります。





■仕事中に熱中症になった場合

企業でも熱中症対策は必要不可欠です。

現場での仕事、高温になりやすい工場での仕事など、
最近では塩飴を用意したり、水分補給や休憩を促す会社も増えてきたと聞きます。

実際に熱中症になってしまった際、対象となる保険がこちらです。


●労災総合保険(上乗せ労災)

業務中における熱中症は、業務との因果関係が確認できれば労災の対象となります。

上乗せ労災に関する記事はいくつかあります。参考までにどうぞ。

nishikihoken.hatenablog.com
nishikihoken.hatenablog.com
nishikihoken.hatenablog.com


●傷害保険

法人で傷害保険に加入する場合、熱中症を補償する特約を付帯する必要があります。

※特約名称等は保険会社によって異なります。


今までは暑くても気合いで仕事が出来ていたかもしれません。
しかし、昨今の猛暑は相応の対応をしていきませんと使用者責任にもなりかねません。

企業の場合、労務対策のひとつとして加入中の保険をチェックする必要があります。





■まとめ

熱中症」ですが保険の適用は可能です。
医療保険でも傷害保険でも適用可能な契約はあります。
ですが、加入している保険の契約内容によりけりなので、ご自身の補償内容をチェックしてみてはいかがでしょうか。





渡部