錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

【上乗せ労災保険】建設業の労災で元請け責任が必ず問われる理由とその対応策

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こんにちは。

GWもあけまして五月病というワードが飛び交っていますが皆様いかがお過ごしでしょう。

対処法としてはストレスの発散と解消らしいです。

こまめにストレスを発散していれば、自分の中に溜まることも未然に防げます。
ガス抜きのようなイメージですね。

好きなことをするというのがストレス発散のコツだと思うのでストレスを貯めないよう五月病乗り切っていきましょう。


さて

建設業の労災で元請け責任が問われた場合、高額な支払いを命じられる判例は大変多く見受けられます。
建設現場においては元請業者がすべての下請業者の労災補償をすることが労基法でも義務化されています。
元請としてここまでの責任を負わなければならないのか、実際の建設現場では細かいことは守っていられないよ、などの声も大変多く聞きます。
ですが、実際に現場作業をする下請業者の誰かに重大事故が起きないようにしなければならないのは、元請としての当然の責任と言わざるをえないのが最近の実情です。
今回は建設現場での労災の元請責任の大きさと、その対策について書きましたので是非参考にして下さい。






■元請は現場の全下請けの労災を補償する義務がある

労働基準法では元請は「使用人」という位置づけになり、
現場で数次にわたるすべての下請負人に対して災害補償の義務が課せられます。

元請はすべての下請に対して「指揮・管理・監督」をする責任と義務があります。
つまり、すべての下請を労災から守る「安全配慮義務」が発生するのです。






■元請と下請との関係性から見え隠れする建設業のホンネ

大手ゼネコンのような元請業者と、その下請業者、さらに下請業者、そのさらに下請の一人親方にいたるまで、建設業では請負の流れの中にいくつもの業者が絡んできますよね。

実は「労災が使いづらい」という建設業独特の問題点が、解消されていない状況もあるようです。

その大きな理由は、建設業の元請と下請との関係性です。

「労災隠し」は労基法でも明確に犯罪行為とされていますし、その影響のほうがより多くの損失を招くことは火を見るよりも明らかです。

“何で元請けであるウチばかりがあらゆる責任を負わなきゃならないんだ!
工事のやり直しや、施主からのクレームだって
すべて元請けであるウチが面倒を見なきゃいけないんだ !! “

元請企業からこのような声が聞こえてきそうですが、元請け責任とは、こと労災においては確実にすべての下請に対し安全配慮義務が発生すると思っておいた方がよいでしょう。
責任を当然負うという前提で対策を考えていく方が会社のリスク管理としては得策だと言えます。






■死亡事故が多ければ労災訴訟リスクは高まる

建設業は全業種の中でも死亡事故が依然として多い状況です。

死亡事故ともなれば、残された遺族は生活不安も抱くでしょうし、「どうしてウチの主人が死ななきゃいけないのか…」などの喪失感にかられることでしょう。

死亡の原因を究明していくうちに、過酷な労働条件で働かされていた事実や、直接雇用のあった会社や元請け企業の遺族対応が誠実さを欠いていたとしたら、それは遺族の不安や怒りとなり労災訴訟へと発展していくことも容易に想定されます






■元請は孫請けの一人親方の労災事故でも責任を負う

もともと国の労災が効かない一人親方はもちろん、下請の事業主(社長)も現場で作業をします。

元請としては、一人親方や下請の事業主に対して「労災の特別加入」に加入するよう徹底しているのは大手ゼネコンやハウスメーカーなどでもよく聞く話です。

しかし、現場で労災特別加入をしていない一人親方の死亡事故発生!となったときに、元請責任が発生するでしょうか?

「100%の責任ではなくとも、被害者の過失があったとしても、必ず責任を負う
と思っておいた方がよいでしょう。


使用者と見なされる元請はすべての下請の安全に配慮する義務を負います。
「労災の特別加入の指示徹底」が焦点ではなく、死亡事故までのプロセスが元請責任のポイントとなってきます。

さまざまな角度から、
死亡事故を起こさないために全力で被害者の安全に配慮したのか という検証が行われます。






■まとめ

・元請業者は全下請業者を労働災害からまもる義務があります。ひとたび労災が発生すれば「安全配慮義務」から元請責任を追求されるものと考えておきましょう。
・労災訴訟は年々高額化しており、また元請業者に悪質性があると判断されれば刑事罰を科せられることもあります。なので、国や各建設団体などのガイドラインに則り、法令遵守や安全衛生管理体制の確立、末端の下請業者への安全教育の徹底が重要課題となっています。
・“労災の上乗せ保険“では”使用者賠阿食償責任保険“の限度額は1億円以上が望ましく、すべての下請負人を補償の対象とするよう設定することが必須です。







渡部

労災の上乗せ補償と使用者賠償責任補償におすすめの保険商品

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皆様こんにちは。
ゴールデンウィークも終わり、今日から日々の生活に戻られた方も多いのではないでしょうか。
毎年、高速道路は大渋滞になると分かっていても、家族の為に運転されていたお父さん!お疲れ様でした。
今年は天気も良く、むしろ熱いぐらいでしたね。天気予報では「熱中症に注意して下さい」なんてことまで言っていました。皆様も急激な気温の変化にお気を付け下さい。

本日「5月9日」は「アイスクリームの日」です。
東京アイスクリーム協会(現在の日本アイスクリーム協会)が1965年より実施した記念日です。
1964年の今日、アイスクリームのシーズンインとなる連休明けの時期であるこの日に、東京アイスクリーム協会が記念事業を行い、諸施設へアイスクリームをプレゼントしたことがきっかけとなり、以降5月9日を「アイスクリームの日」として各種イベントを実施しています。
なお、アイスクリームの日の由来の説として、1869(明治2)年に町田房蔵が横浜の馬車道通りに開いた「氷水屋」で、日本初のアイスクリーム「あいすくりん」を製造・販売した日であるという説が一般に流布しているが、これは旧暦6月(新暦7月)のことであるので5月9日とは関係がないとされています。


さて、前回のブログで従業員の労災リスクについての記事を書きましたが、今回は私共が扱っている保険商品「労災あんしん保険」をご紹介したいと思います。
nishikihoken.hatenablog.com

労災あんしん保険という商品は従業員の皆さんの業務上のケガ・病気に備えるための保険です。

■本契約の概要

・基本補償
貴社の大切な従業員の皆さん(パート・アルバイト・派遣社員を含むことも可能)が業務中・通勤途中などに万が一のケガや病気(熱射病・熱中症・メンタル疾患・過労死など)による補償を行います。

・使用者賠償責任補償
貴社が従業員の皆さんの業務中に被ったケガや病気により、政府労災で賄いきれない法律上の損害賠償責任を補償します。

・雇用関連賠償責任補償
貴社がパワハラ・セクハラ・差別・不当解雇等により従業員の皆さんに対して負担する法律上の損害賠償責任を補償します。


貴社の大切な従業員の皆さんが日々の業務において生じた事故による負傷はもちろん、繁忙期や会社の変化などによりハードワークが続くことも少なくないと思います。
それら現代社会では業務集中などを原因としたメンタル疾患や脳疾患、心疾患を負ってしまう恐れも決して少なくないと存じます。
また、従業員の皆さんに万が一のことがあった際は、企業としてその業務管理が適切であったか否かを問われ、近年では高額な損害賠償を求める判決も出てきております。場合によっては政府労災はもちろん、従来の上乗せ補償だけでは不足する可能性もあるかもしれません
そんなときに本保険は「労災の上乗せ補償」として機能することはもちろん、貴社の防衛に欠かせない「使用者賠償責任補償」の両輪にて貴社をお守りすることが出来る商品となっております。


ストレスチェックサービスのご案内

労働安全衛生法の改正に伴い、50名以上の事業場の場合、従業員の皆さんのストレスチェックを実施することが義務付けられました。
本保険へのご加入により下記ストレスチェックサービスを無料でご提供可能です。

①Webサイトを通じてサービスをご提供(PC・スマートフォンタブレット等で検索を実施)
厚生労働省で推奨されている「職業性ストレス簡易検査表(57項目)」を使用(ストレスチェックの検査項目等は、今後の法令の改正動向に応じて変更となる場合があります。)
③検査終了後すぐに、従業員ごとのストレスプロフィールをWebサイト上でフィードバック(個人ごとのストレスの特徴や傾向を数値、図表などで示したもの)
集団分析結果により、職場・役職ごとのストレス状況を把握
⑤Webサイト上で検査未入力者の把握、実施の督促が可能

現代社会において、メンタル疾患や過労死は社会問題にまでなってきております。
時代の流れと共にご加入中の保険の補償内容を見直していただくことをおすすめします。
補償内容等で気になる点やご不明な点などございましたら、是非お気軽にお問合せ下さい。

大谷

従業員の労災リスクの備えは大丈夫?

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皆様こんにちは。
今日からゴールデンウィークに入りましたね!
長い方は9連休という長いお休みを取られる方もいらっしゃるかと思います。
お休みの方は素敵なゴールデンウィークを!
お仕事の方は周りを気にせず、いつも通り頑張りましょう!
前回のブログでも申しましたが、車でお出かけの際はいつもと交通状況が変わっていますので、くれぐれも安全運転を心がけていただきますようお願い致します。

本日「4月29日」は、ご存知「昭和の日」です。
前は「みどりの日」だったよな~って思う方もいらっしゃると思いますが、1989(昭和64年)1月7日の昭和天皇崩御の後、それまでの天皇誕生日である4月29日を「生物学者であり自然を愛した昭和天皇をしのぶ日」として「みどりの日」とすることになりました。しかし、実際に制定された法律では、昭和天皇を偲ぶという趣旨は盛り込まれませんでした。このため「昭和の日」に改称する法律案が超党派国会議員により提出され、数度の廃案の後に2005年に成立、2007年より4月29日を「昭和の日」とし、みどりの日は5月4日になりました。
私の勝手な考えでは「みどりの日」にした方が昭和天皇はお喜びになったのではないかと思っちゃいました!


さて、今日は法人向けの保険について書いてみたいと思います。

製造業や建設業、または運送業などの経営者の方であれば、業務中の事故による役員や社員のケガに対する補償について、一度はお考えになったことがあるかと思います。
業務災害補償保険は、法人保険の中でも業務中のケガに対する補償を行うものです。また、損害賠償責任なども対象となります。そして、最近では「うつ病」「くも膜下出血」「心筋梗塞」等についても労災保険の給付が決定される事例が出てきております。
労働安全衛生法の改正に伴い、2015年12月以降、従業員50名以上の事業場は従業員に対するストレスチェックを実施することが義務化されました。(従業員50名未満の事業場は当面努力義務とされています。)

保険の分野としては自動車保険や火災保険と同じ損害保険にカテゴリーされます。
俘虜の事故は、いつ何時起こるかわかりません!
従業員の労災リスクに備えることは会社を守ることになるので、非常に重要なことなのです。


業務上の病気やケガは労災保険で、業務以外の病気やケガは健康保険でそれぞれ補償されるのが原則です。
つまり、仕事中のケガや仕事が原因で病気になったときに病院に行っても健康保険は使えないし、健康保険から支給される傷病手当金の対象にもならないということになります。
一方、労災保険は労働者のための保険ですから、社長・専務取締役などの経営者は労災保険の対象にもなりません。

社長であっても業務上の傷病の可能性は十分にあります。特に中小・零細企業では社長自ら現場に出たり、取引先の間を飛び回ったりしているというのが普通ですから、従業員と同様にケガや病気の可能性はあるのです。しかも、社長が働けなくなったら企業の存亡の危機に直面することも考えられます。

健康保険の特例

健康保険制度の運用として、従業員(代表取締役を含む被保険者)が5人未満の法人の事業所に限っては、業務上の事由による代表者等の傷病に関しても保険給付の対象としています。(平成16年3月30日厚生労働省保険局長通達)

これは健康保険の適用が5人以上の従業員を使用する事業所に限られていたのを、昭和59年にすべての事業所に適用することとしたこと、一方、5人未満の個人事業主が加入する国民健康保険は業務上の傷病も対象にしていること、この2つの整合性をとるためです。

この5人未満という要件は厳格に運用されていますので、注意が必要です。
また、この例外措置の給付は診療費や薬代に限られ、所得補償である傷病手当金はありません。
なお、通勤途中災害は業務上の災害に該当しません。

労災保険の特例

労災保険には中小事業主等を対象とした「特別加入」という制度があります。
この制度の手続きをしておけば社長や役員も労災給付を受けることができます。
ただし、特別加入するためには労災保険の手続きを労働保険事務組合経由で行うなどの条件があります。

民間の保険でカバー

このような特例措置の対象にならない経営者は、業務上の傷病による治療費や所得の減少に備えておく必要があります。
損害保険会社の業務災害総合保険所得補償保険がありますので、代理店に相談し、支給の要件や保険会社の免責事項などを確認した上で加入することをおすすめします。

大谷