錦保険スタッフブログ

主に保険のポイント、お役立ち情報等を発信しています。尚、ブログは初心者の模様(笑)

春の行楽シーズン海外旅行に行く時には海外旅行保険に入りましょう。

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こんにちは。

ニュースでは連日、北朝鮮のミサイル問題が多く取り上げられていて他に報道する事がないのかと問いたいところですが、
見ている中で、「北朝鮮がミサイルを打ってきたら保険は適用されるのか?」という記事を書いてみようと思いました。

しかし、すでにこういった記事はけっこうあり、内容も面白い感じだと思ったので、紹介します。


北朝鮮からミサイルが飛んできたら保険はおりるか | 亀甲来良の生命保険BLOG

もし、北朝鮮がミサイルを落としてきたら……保険は適用されるの? | ZUU online


結論はミサイルでは建物も人の補償もほぼ保険金はおりないでしょう。
こういった仮想の保険事故を想定するのは面白いと思うので違うケースを思いついたら記事にしたいと思います。






さて、ここから夏に向けて行楽シーズンでもあります。
旅行へ行かれる方も多いとは思いますが、旅行保険をご存知でしょうか。



海外旅行保険の必要性は?

海外旅行で事件に巻き込まれる日本人の報道をよく見聞きするようになりました。
安全に安心した海外旅行を楽しむために、海外旅行に潜むリスクの確認と、それに対する準備を行う必要があります。

いまや日本人の約7人に1人は海外旅行へ行く時代です。

法務省出入国管理統計 統計表(2015年)」によると、平成27年の日本人の出国者数は1621万人でした。
この出国者数は一定数で推移しています。単純計算ですが、1年間で日本人の7人のうち1人は海外に行っている計算になります。

40年~50年前であれば海外旅行は憧れの一つでしたが、今は、国内旅行と比べても旅行費用がお手頃な価格になっていることが理由の一つでしょう。
てるみ倶楽部はやり過ぎだったようですが…






■旅行先でのトラブルは増加傾向!

多くの日本人が海外旅行をすることがわかりましたが、海外は、日本国内と比べると治安や食事も含めた安全面などにおいて違いがあります。

外務省「2015年(平成27年)海外邦人援護統計」によると、総援護件数(日本の在外公館(日本大使館等)および財団法人交流協会が取り扱った事件・事故などの件数)は18013件(対前年比0.61%減)で過去10年において3番目に多くなっており、総援護人数は,20389人(対前年比1.63%減)と過去10年で最多となった2014年の次に多い人数となっています。
この約2万人の総援護人数は、仕事などで海外に駐在している方も含まれます。

海外旅行者のうち28人に1人の割合で何らかの事故に遭っているようです。
また、最も事故件数が多い補償項目は「治療・救援費用」の49.0%で、傷害・疾病治療費用、救援者費用、疾病応急治療・救援費用の補償が含まれています。
次に多いのが「携行品損害」の32.5%で、
3番目に多いのは「旅行事故緊急費用」の13.9%で、航空機遅延費用、航空機寄託手荷物遅延の補償が含まれています。
この上位3項目で全体の95.4%を占めるという結果になっています。


では、海外旅行保険の補償内容とは、どのようなものがあるのか見ておきましょう。


主な海外旅行保険の補償内容(一例)

傷害・疾病治療費用 … 旅行先でかかったケガや病気の治療費等のための補償

傷害死亡・後遺障害 … 旅行中のケガにより死亡した場合や、後遺障害が生じた場合のための補償

疾病死亡 … 旅行中の病気により死亡した場合のための補償

救援者費用 … 旅行中にケガや病気で入院し、家族が現地に駆けつけた場合の費用のための補償

賠償責任 … 旅行中に誤って他人にケガを負わせたり、他人の物を壊したりしたことにより、法律上の賠償責任を負った場合のための補償

携行品損害 … 旅行中に身の回りの持ち物が盗まれたり、壊れたりした場合のための補償

航空機遅延費用 … 航空機が遅れたために、予定していなかった宿泊代や食事代の負担が発生した場合のための補償

航空機寄託手荷物遅延等費用 … 航空会社に預けた手荷物の到着が遅れたことにより、着替えなどを購入した場合のための補償






■海外旅行に行くときは、海外旅行保険への加入を!

外務省のホームページにおいても、海外旅行保険への加入がすすめられています。
それだけ海外旅行先で何らかのトラブルに巻き込まれるおそれが多いからではないでしょうか。

「自分は大丈夫!」と、万全の注意を払っているつもりでも、その国の治安や風土により思わぬ事故やトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
また、日頃は健康に問題がない場合でも、食事や風土の違いなどにより、予測していなかった病気になることもあります。

万一病気になった場合、日本国内のように、自己負担額がかかった医療費の3割負担で済むという訳にはいきません。
旅行先や治療内容によっては治療費が何十万円、何百万円といった高額になるケースもあります。

以上のように、海外旅行に行くときは、国内とは違い、いつどのようなトラブルに遭うかわからないということから、海外旅行保険に加入することをおすすめします。







渡部

【PL保険】輸入品を扱う小売店、転売屋さん必見!

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こんにちは。

花粉の飛散がなくなってきて、だいぶ過ごしやすくなってきました。
重度の花粉症の方はまだまだ大変かもしれませんが、私はもう平気になりました。

暖かい日が続いてくるとBBQ等アウトドアな季節ですね。
GWにバーベキューする方も多いんではないでしょうか。

最近は手ぶらでBBQに行っても平気な施設があったり、便利な世の中になっているとつくづく思います。
準備しているときが楽しかったりするもんだと思いますが、少々考えが古いのかもしれません。
この時期になると水難事故等多くなりますがくれぐれも帰気をつけていきたいところです。

さて先日、小売店の方とお話ししているときに、思った事があります。
その小売店は店舗と通販の売上が半々くらいだと言っていましたが、年々通販での売り上げが伸びているそうです。

大手通販サイトに登録している小売店や個人で転売をしている方など、通販事業は拡大しているように思えます。
運送業者への負担も相当なものでニュースで取り上げられていたりもしましたね。






ヤマト運輸が荷受けの抑制を検討 ネット通販拡大で、労組が春闘で要求 - 産経ニュース






販売業者が増える一方、果たしてリスク管理をしている業者、または個人の方がどれくらいいるんだろうと考えました。
それなりの規模の会社は当然リスク管理をしていると思いますが、個人単位だとどんなものなんでしょう。
関連していそうなことを書いていきたいと思います。




■PL法とは?

製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律です。本法は円滑かつ適切な被害救済に役立つ法律です。

具体的には,製造業者等が,自ら製造,加工,輸入又は一定の表示をし,引き渡した製造物の欠陥により他人の生命,身体又は財産を侵害したときは,過失の有無にかかわらず,これによって生じた損害を賠償する責任があることを定めています。また製造業者等の免責事由や期間の制限についても定めています。


簡単に言うと、この商品の不具合のせいで損害がでてしまった時に製造業者に賠償請求できるって事ですね。
もちろん、不具合の内容によりますけど欠陥があるってことはそういうことですよね。




■賠償請求できるのは製造業者(メーカー)だけではないのか?

しかし、賠償請求できるのは製造業者(メーカー)だけではないケースもあります。
輸入品の場合、販売業者も賠償責任が発生する可能性が多いにあります。

つまり、販売または転売を生業としている方が輸入品を扱っているかどうかによって、リスク管理が変わってきます。




■PL保険とは?

生産物賠償責任保険のこと。

PL保険では、日本国内で製造または販売した製品や、 行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、

他人の財物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金が支払われます。

製造業だけでなく小売でも加入可能で、個人事業主も入れます




■まとめ


輸入品の小売店や転売等をされている方は、リスクとして認識しておきましょう。
1発で屋台骨が揺らぐ可能性は排除しておきましょう。

すでに商売を始めている方でもPL保険に加入していない人は結構いると思いますので、この機会に加入をお勧めしておきます。
保険に入るのは自分の身を守るためではありますが、購入した人の為でもあることも付け加えておきます。






渡部

保険金の請求期限にご注意を!

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皆様こんにちは。
ここ数日で一気に日中の気温が上がり東京では25℃前後にまでなっております。
先週まで強い寒気が...なんて天気予報で言っていたのがウソのようですね。
ここまで気温差が激しいと着るものの選択や体調が大変ですね!

本日「4月17日」は「恐竜の日」です。
1923(大正12)年の今日、アメリカの動物学者ロイ・チャップマン・アンドルーズさんが中国とモンゴルをまたいで広がるゴビ砂漠へ向けて中国北京を出発しました。
その後、彼は5年間で恐竜の卵の化石を25個発見しました。これは世界で初めての快挙となりました。
以来、本格的な恐竜の研究がスタートしたのです。

さて、皆様は損害保険の請求期限があることをご存知ですか?
自動車保険の場合は事故が起こったり、いたずらされていたりしたら保険のことが頭に浮かぶと思います。
火災保険でも火事になってしまった場合は同様だと思いますが、忘れがちなのが自然災害による損害です。
例えば、台風によって屋根が破損したが「風災危険補償特約」が付保されていることを忘れていて保険を使わず自費で直してしまったなんてケースをたまに耳にします。

■保険の請求期限は3年


保険の請求期限については保険法の第九十五条において、3年で時効と定められています。よって、過去3年より前の損害については保険金を請求することはできないのです。
しかし、実際のところ保険法とは別に各保険会社で請求期限が決められているところが多いので、約款等で確認するか、代理店に確認しておいた方が安心です。

約款には「事故発生の際には遅滞なく保険会社に連絡しなければいけない」と記載されているため、事故直後に報告しなければ保険金を請求することは出来ないと思われている方も多いようです。
確かに事故発生から時間が経てば経つほど事故との因果関係を立証しづらくなり、保険金が下りにくくなってしまいます。
ですが、約款に請求期限が記されている以上、その期間内でしたら請求をしてみても損はありません。
実際に2年前の災害による損害を請求して、損害が認められて保険金が下りたという事例もあります。


■修繕済みでも大丈夫


既に修繕を済ませてしまった後でも保険金を受け取ることは可能です。
元々得られるはずの保険金を請求するのですから修繕を済ませていても被害を受けていたことが立証できれば保険金は支払われます。請求するには下記のように証拠となる書類が必要になります。

・修繕工事を行う前と完工後の写真
・工事業者発行の工事見積書
・罹災証明書などの災害、事故を証明する書類

実際に受けた損害により必要書類は異なりますが、上記のような根拠書類が残っていれば当時の被害状況が確認できるので保険金が下りやすくなるかと思われます。被害直後の現場を残しておくのが最適ですが、このような証拠書類でも請求を行うための材料になります。


■保険金が支払われないケース


上で書いてきたように、自然災害等によって被害を受けてから3年以上経過している場合は、保険法により損害に関する請求権が時効になってしまいますので、保険金が支払われません。
この他にも火災保険では保険金が支払われないケースがいくつかあります。

①経年劣化
「経年劣化」とは年月とともに建物の老巧化が進んでいき、屋根や雨どいなどが破損や汚損していくことです。
自然災害や偶発的な損害でなければ、火災保険では補償されませんので注意が必要になります。

例え自然災害等によって受けた被害だったとしても、長い間破損箇所を放置していると経年劣化と判断される可能性があります。
破損箇所を放置してしまうと自然災害が原因なのか、それとも経年劣化なのか判断が難しくなり、結果的に保険金が下りないということになりかねません。

また、屋根や雨どいなどの破損を放置していると屋根の防水機能が低下しますので、最悪の場合、雨漏りが発生してしまいます。
大雪や台風などの後に破損した箇所を見つけた場合は、早めに修理することが大切です。

②重大な過失がある場合
「重大な過失」とは注意を払っておけば回避できた事故の原因を見過ごしたということです。
例えば、寝タバコや暖房器具の消し忘れなどですが、状況次第で保険金が下りる場合と下りない場合があるため、一概に下りませんとは言い切れません。

地震津波・噴火による損害
以前のブログでも少し触れましたが、火災保険では「地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害」は補償せれません。
地震・噴火・津波によって損害を受けた場合は「地震保険」のみ補償されます。
nishikihoken.hatenablog.com



このように、火災保険では損害や期限の理由によっては保険金が支払われないケースもありますので、気になる点や不安がある場合は代理店に相談することをおすすめします。

大谷